ヤミ金に関する法律一覧

ヤミ金に関する法律

ヤミ金問題に関連する法律知識を紹介しています。

ヤミ金からお金を借りてお悩みの方は、ご自身の被害状況に照らし合わせて、どのような法律に触れるものなのか把握しておきましょう。

事前に法律について知識をつけた上で、ヤミ金対応の専門家や警察などへ相談するようにして下さい。

借金取り立ての禁止事項

お金を借りたにもかかわらず、返済不能になり、延滞・滞納し続けた場合は、貸主から取り立てが来ることがあります。貸金契約(金銭消費貸借契約)の取り立て方法は、貸金業法という法律によって規制されています。このページでは、借金の取り立てをする際の禁止事項や違法な取り立て行為の種類について説明しています。

利息制限法とは

利息制限法とは、金銭消費貸借において利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限することを目的として定められた法律です。基本的に、貸主による不当な搾取や暴利行為から消費者を保護するために設けられています。つまり、利息制限法は、債務者の保護を主たる目的として、貸金業者の貸付金利を制限するための法律であると言えます。

傷害罪(刑法第204条)・暴行罪(刑法第208条)について

ヤミ金の取り立てにより、暴力を加えたり、傷害を負わせた場合には傷害罪や暴行罪の対象となります。傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪です。傷害罪に該当する行為は多岐に渡ります。暴行罪は、殴る、蹴るなどの暴力により、相手に暴行を加えた者が問われる犯罪です。

住居侵入罪・不退去罪(刑法第130条)について

住居侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入した際に成立する犯罪です。ヤミ金の取り立て時に、住んでいる自宅やアパートの敷地から出て行ってくれない場合は、住居侵入罪に問われます。また、家の敷地から出るように言っても従わない場合は、不退去罪となります。

業務妨害罪(刑法第234条)について

業務妨害罪は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」に規定される犯罪です。業務妨害罪には、威力業務妨害罪と、偽計業務妨害罪が存在します。ヤミ金業者が勤務先に何度も取り立ての電話や無言電話、悪質な嫌がらせ電話を掛けた場合、それが原因で業務が妨害されたとみなされれば、威力業務妨害罪が成立します。

恐喝罪(刑法第249条)について

恐喝罪とは、相手を脅し恐怖を与えることで金銭や財物を脅し取る罪です。恐喝とは、暴行や脅迫によって、金銭やモノなどの財産を無理やり差し出させることを言います。ヤミ金の取り立て行為は、脅迫・暴行を行うことで金銭を得ることを目的としているため、恐喝罪が適用される場合があります。

脅迫罪(刑法第222条)・強要罪(刑法第223条)について

ヤミ金の取り立て、嫌がらせは、脅迫罪あるいは強要罪に該当する場合があります。脅迫罪とは、簡潔に説明すると相手を脅し恐怖を与える罪になります。ただ単に「お前を殺すぞ」と言っただけでも脅迫罪に該当します。強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる犯罪です。

出資法について

出資法とは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の通称です。出資法は、貸金業者などを規制することを目的として出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律です。ヤミ金融は、この出資法の定める上限金利を遥かに超える高い金利を取って貸付を行っています。

貸金業法について

貸金業法とは、融資を行なう貸金業者や貸金業者からの借入れについて定められている法律です。旧称は「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」でしたが、2006年(平成18年)の改正に伴い現在の名称が用いられるようになりました。近年では、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されています。



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