不当利得(民法第703条・第704条)について

不当利得 (民法第703条・第704条)

不当利得

不当利得 とは、正当な理由 (法律上の原因) なしに他人の財産によって財産的利益 (利得) を受け、これによって他人に損失を及ぼすことを言います。

ヤミ金行う違法な貸付は、この不当利得に該当します。



不当利得の概要

不当利得を得た者は、返還する義務があるため、ヤミ金からお金を借りて返済を続けていた場合は、そのお金の返還を請求することが出来ます。

第703条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

703条では不当利得の一般類型たる要件と、善意の受益者の利得返還義務について規定しています。

悪意の受益者についての返還義務は第704条に規定されています。

第704条(悪意の受益者の返還義務等)

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

ヤミ金融は悪意の受益者であるため、民法第704条に従い、被害者に対して利息や損害賠償を支払う義務があります。


不当利得の特殊類型

民法は上記の一般不当利得のほかに、第705条から第708条に特殊な類型の不当利得の規定を置いています。

ここでは特殊な類型の不当利得に関して少し触れておきます。

第705条(債務の不存在を知ってした弁済)

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

民法705条には非債弁済に関する規定が明記されています。

債務が存在しないことを知りながら(誰かに強制されたわけではなく任意で)債務の弁済として給付をすること(返済金を支払う)を非債弁済と言います。


非債弁済の例としては、AはB、Cのそれぞれから10万円ずつの借金を負っていました。返済日になったため、B、Cそれぞれに10万円の返済(債務の履行)を行おうと考え、ATMから振込みでBに対して返済を完了しました。

次にCにも振込みをしようと考えていたところ、先の返済はCに対してのものであったと勘違いをした結果、次に返済する必要があるのはBであると判断ミスをしてしまい、最終的にBに二重に振込みをしてしまったという例です。

本来であれば、法律上の原因がないとして「不当利得返還請求ができる」はずですが、このような場合は「返還請求できない」とされています。

第706条(期限前の弁済)

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

債務者が弁済期前に債権者に対して弁済したお金を、「期日までまだあるから返して欲しい、また期限には返すから」と言って取り戻すことが出来ないというものです。

通常、このようなケースにおいては返還請求をすることは出来ないとされています。

第707条(他人の債務の弁済)

1.債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2.前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

債務者でない者が間違って弁済した場合の規定をしています。

第708条(不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

不法な原因に基づき行なった給付は、返還請求することは出来ません。ヤミ金融が行う違法金利での貸付が、この不法原因給付に該当します。

不法原因給付について詳しくは、不法原因給付(民法第708条)のページをご参照下さい。


「ヤミ金の貸付は不法原因給付であるため、返済する必要はない」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、このページでは、その根拠となる「不法原因給付(民法第708条)」について少し掘り下げてみようと思います。

不当利得に関する判断や対応は、法律の専門家に相談することをおすすめします。

専門家に依頼すれば、今までヤミ金へ支払ったお金が返って来る場合があります。


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