偽装質屋とは

偽装質屋

偽装質屋

偽装質屋 とは、質屋を装い、銀行や消費者金融などの一般の金融機関ではお金を借りることが難しい、年金受給者生活保護受給者などを狙ってお金を貸し付け、違法な高金利を取る違法金融業者です。

偽装質屋は、出資法で定められている上限金利と、質屋が取れる上限金利の差を利用して違法な貸し付けを行う形態のヤミ金です。



偽装質屋の特徴

偽装質屋は、担保価値のない形だけの質草を質に取り、実際には年金を担保にして違法な高金利で貸し付けを行います。


偽装質屋での契約事例

■ 質草を預ける

「質草を担保にしてお金を貸し出す」という、正規の質屋の金銭貸借形式の体を取ることが目的です。

ただし、偽装質屋が取る質草は、実際には担保としての価値が無いような形だけのものです。



■ 年金手帳、通帳、印鑑、キャッシュカードなどを預ける



■ お金を借りる

数十万円以下の場合が多い。



■ 完済しない限り、長期間に渡って法外な利息を支払うことになります。

返金する利息は、年金口座から自動的に引き落とされる。


正規の質屋であれば、返済が困難になった場合は、担保として預けていた質草を手放す(質流れ)ことで、利息や元金を返す必要はなくなります。これにより、質草の所有権は利用者から質屋に移ることになります。

しかし、偽装質屋は質草を手放すことを認めません。完済するまで年金口座から自動的に利息を引き落とし続けるのです。


年金受給者に貸し付けを行う場合は、返済金を年金口座から自動引き落としにしたり、年金口座の通帳キャッシュカードを不法に担保として預かります。

しかし、年金を担保にすることは、特定の公的融資以外は法律で禁止されています。また、通帳やキャッシュカードを預かることも違法です。

質屋が年金口座から返済金を自動引き落としすることを不法行為とした裁判例もあります。


偽装質屋の金利

貸金業者の上限金利は、出資法により年20%と定められていますが、質屋営業法の上限金利は年109.5%と定められています。

つまり、質屋は、年109.5%(一日当たり0.3%)の金利でお金を貸し出すことができるのです。

偽装質屋は、この質屋の形態で融資した場合に、高い金利を得られる点を利用して違法な貸し付けを行います。

ただし、正規の質屋は、自主的に金利を下げて営業をしているため、年109.5%で営業している質屋はほとんど存在しないと言われています。


また、正規の質屋は、都道府県公安委員会から「質屋営業法」に基づく営業許可を受けて営業していますが、多くの場合、偽装質屋は、営業許可を受けず違法に営業しています。

たとえ、「質屋営業法」に基づく営業許可を得ていても、その実態は高金利のヤミ金融である場合があります。偽装質屋からの借り入れは絶対にしないよう、くれぐれも気をつけて下さい。

生活資金や借金問題で困っている場合は、自治体の窓口や社会福祉協議会などに相談するようにしましょう。


地方公共団体にお金を貸してもらうことができる「生活福祉資金貸付制度」という制度があることを理解しておきましょう。ヤミ金からお金を借りるのはリスクを伴うため、公的な組織に相談してみることをおすすめします。

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偽装質屋とは
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説明
偽装質屋は、出資法で定められている上限金利と、質屋が取れる上限金利の差を利用して違法な貸し付けを行う形態のヤミ金です。
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