
業務妨害罪
ヤミ金業者への返済が滞った場合は、まず借主自身に取立てや嫌がらせが行われるのが一般的です。
さらに取り立てがエスカレートすると、家族や勤務先に対してもその被害が及ぶことになります。
ヤミ金業者が勤務先に何度も取り立ての電話や無言電話、悪質な嫌がらせ電話を掛けた場合、それが原因で業務が妨害されたとみなされれば、威力業務妨害罪が成立します。
業務妨害罪は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第234条 – 第234条の2)に規定される犯罪です。
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と、偽計業務妨害罪が存在します。
威力業務妨害罪の概要
威力を用いて他人の業務を妨害した場合は、威力業務妨害罪が成立することになります。
威力業務妨害罪(刑法第234条)
威力を用いて他人の業務を妨害する罪
⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
威力とは、法律で、人の意思を制圧するに足る有形・無形の勢力のことを言います。
この威力は、直接的、有形的な方法であり、具体的な暴力その他よりも軽微と言える文書やインターネットなどによる犯罪予告も含まれます。
過度な迷惑電話によって、他のお客様への対応が出来なかった場合などは威力業務妨害罪が適用されます。
また、実質的に業務が妨害されなくても、殺害予告のように業務の執行や運営を妨げるおそれがある状態を生じさせる行為を行っただけでも業務妨害は成立します。
偽計業務妨害罪の概要
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、他人の業務を妨害した場合は、偽計業務妨害罪が成立することになります。
偽計業務妨害罪(刑法第234条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、他人の業務を妨害する罪
⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ここで言う偽計とは、他人を騙す、誘惑する、他人の勘違いや不注意、知識不足などに乗じるなどの行為を意味します。そして、それらの手口によって他人の業務を妨害したり、失敗させたりする行為を偽計業務妨害と言います。
たとえば、ヤミ金業者が第三者を装って借主の勤務先に出前を届けさせたようなケースは、飲食店などに対する偽計業務妨害となります。
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別としては、威力は人の自由意志を制圧するかどうかがポイントとなります。偽計は相手の錯誤を誘発・利用するかどうかがポイントとなります。
そして、これらの行為によって業務を妨害する危険が生じた場合に罪が成立します。
これらは、明確に区別出来るというものではなく、状況に応じてケースバイケースで判断されることになります。
ヤミ金業者から勤務先へ取り立て・嫌がらせ電話が頻繁に掛かってくる場合は、警察や法律の専門家に相談して下さい。