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法定金利と法定利息
法定金利・法定利息はどちらもよく似た言葉ですが、厳密には意味が異なります。
お金の貸し借りをする際(金銭消費貸借契約)は、貸主(債権者)は借主(債務者)から金利・利息を取ることが認められています。
ただし、貸主が自由に設定してもいいわけではなく、法律に基づいて行わなければいけません。
このページでは、貸金業者が守るべき法定金利・法定利息について説明しています。
金利と利息の違い

金利と利息(利子)は、同じ意味合いで使われることがありますが、厳密はそれぞれ分けて考える必要があります。
金利
金利は、主に二つの意味で使用されます。
利息(利子)と同様に、貸金・預貯金で発生する金銭のことを意味する言葉として用いられます。
また、元金に対する利息(利子)の比率のことを指す場合もあります。ここでは、金利をこちらの意味で解釈しています。
金利とは、利息の利率・割合のことなので、表記上はパーセント(%)を使用します。
通常、貸金(金銭消費貸借契約)の金利は、年利で表されます。
年利とは
1年を単位として定められた利率のこと。
ちなみに、金利には、単利と複利の2種類があります。
- 単利 … 元金だけにつく利子のこと。
- 複利 … 元金だけでなく利息にもまた利子がつくこと。
金銭貸借契約における金利については、複利が適用されることも多いです。
利息
利息(利子)とは、金銭を預けた相手もしくは貸した相手から、一定の割合で定期的に受け取ることができる対価のことを言います。
元金に対して発生する報酬と考えることができます。
金利は利息の割合であるため、パーセント(%)で表記されますが、利息は金利を用いた計算式によって割り出される金額なので、通貨単位(日本であれば円)で表されます。
金利と利息は、広義の意味では「元金に対して発生する金銭」なので同じものだと言えますが、狭義の意味では別物です。
- 利息 … 元金に対して発生する金銭のこと。利子。
- 金利 … 元金に対する利息の割合のこと。
通常、消費者金融・銀行が提供するカードローンなどの広告やホームページでは、利息のことを実質年率として表記しています。
実質年率
実質年率とは、年利と借入金額に諸費用を加えて計算したでものです。
実質年率(年利)の利息計算式は以下の通りです。
実質年率(年利)の利息計算式
元本(借入残高) × 実質年率(年利) × 経過期間(日数) ÷ 1年(365日) = 利息
元金10万円を年利18.0%で1ヵ月間(30日)にわたって借入をした場合、上記の計算式に当てはめると次のようになります。
事例 1
100,000(円) × 18.0(%) × 30(日) ÷ 365(日) = 1,479(円)
ちなみに、代表的なヤミ金の高金利「トイチ(10日で1割)」で借入をした場合は以下のようになります。
事例 2
100,000(円) × 365.0(%) × 30(日) ÷ 365(日) = 30,000(円)
利息制限法、貸金業法は、手数料や諸経費などの金利以外の金銭を別途で取ることを認めていません。
そのため、消費者金融などの正規の貸金業者は、基本的に実質年率以外の金銭を取ることはありません。
しかしながら、ヤミ金融は、高金利の利息だけでなく、手数料や保証料などのように様々な理由をつけて金銭を要求して来ることがあります。
法定金利と法定利息

法定金利と法定利息には、どちらも法定という言葉が付いています。
法定という言葉には次のような意味があります。
法定とは
法律またはそれに基づく規則などに規定されている事項。
金銭消費貸借契約における利息については、利息制限法の上限金利が適用される。
つまり、法定金利・法定利息とは、法律で定められた金利・利息という意味になります。
ちなみに、当事者間の契約によって定める金利・利息のことを約定金利・約定利息と言います。
ただし、自由に金利・利息を設定していいわけではなく、お金の貸し借りをする際は、立場の弱い借主を保護するために出資法や利息制限法の制限を受けることになります。
貸金業を営む者は、必ず法律を遵守してサービスを提供することが求められます。
法律に違反する貸し付けを行った場合は、闇金融であると判断され刑罰の対象となることがあります。
利息制限法は、貸金業者が取ることが出来る金利・利息の上限を年15.0%~年20.0%(元金により変動)と定めています。
利息制限法の上限金利を超える部分での貸付は、原則、無効とされています。
出資法では、金銭貸借契約の上限金利を年20.0%と定めています。これに違反すると認められた場合は刑事罰が科されます。
個人間の借金では、出資法の上限金利は年109.5%と定められていますが、原則的には個人間であっても利息制限法の上限金利が適用されます。
元金 | 利息制限法 | 出資法 |
---|---|---|
10万円未満 | 年20.0% | 年20.0% |
10万円以上100万円未満 | 年18.0% | |
100万円以上 | 年15.0% |
ちなみに、改正貸金業法が施行(2010年6月18日)される前の出資法の上限金利は年29.2%でした。
つまり、上限金利には、利息制限法の年20.0%と出資法の年29.2%の2つが存在していました。
ほとんどの消費者金融は、利息制限法の年20.0%ではなく、旧出資法の上限金利である年29.2%で貸し付けを行っていました。
その結果、グレーゾーン金利(利息制限法と旧出資法の上限金利差)が生まれ、過払い金が発生する原因となりました。
では、法定金利と法定利息についてみていきましょう。
法定金利
法定金利とは、利息制限法によって定められた年15.0%年~20.0%を上限とする金利のことを指します。
金銭貸借の利息、遅延損害金などで特に利率を定めていない場合は、この金利が適用されます。
貸金業者は、必ず法定金利内で貸し付けを行う必要があります。
現在、利息制限法を違反した場合に罰則はありませんが、出資法の定める上限金利である年20.0%を越える貸し付けを行った場合は罰則の対象となります。
法定利息
法定利息とは、元金(借入残高)と法定金利に基づいて計算され、導き出された利息のことを指します。
法定金利と同じ意味で使用されることもあります。
利息は、契約締結時の取り決めに従って、完済するまで定期的(毎月20日など)に支払うことになります。
つまり、元金の返済が長引けば長引くほど、支払う利息もそれだけ大きくなるので注意が必要です。
まとめ
金利とは、元金に対して発生する利息の割合なので、%(パーセント)で表記されます。
利息とは、元金に対して発生するお金のことなので、円で表記されます。
法定とは、「法律で定める」という意味なので、法定金利・利息は「法に反しない金利・利息」ということになります。
法定金利(~年20.0%)を超える貸し付けを行った者は、ヤミ金融であるとみなされます。
ヤミ金は、不正な利益を得る目的で金銭を貸し付ける違法貸金業者です。
近年では、個人間融資という形態で高金利な利息を要求するヤミ金がはびこっているため注意しましょう。
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