住居侵入罪・不退去罪(刑法第130条)について

住居侵入罪 ・不退去罪(刑法第130条)

住居侵入罪・不退去罪

住居侵入罪 とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入した際に成立する犯罪です。

同様の行為を、一般に「不法侵入」と呼ぶことがありますが、法律用語に不法侵入罪という言葉は存在しません。

ヤミ金の取立人が不法な取り立て行為に及び、住んでいる自宅やアパートの敷地に侵入した場合は、住居侵入罪が成立します。


また、家の敷地から出るように言っても従わない場合は、不退去罪が適用されます。



住居侵入罪・不退去罪(刑法第130条)の概要

住居侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入する犯罪です。


住居侵入罪・不退去罪(刑法第130条)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


つまり、人の居住地に勝手に入ったり、持ち主が退去しろと言っても退去しなかった場合は法律に違反する行為ということになります。

刑法第130条は、以下のように前段と後段に分けられます。


住居侵入罪正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入
不退去罪要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者

住居権者(その住居の所有者)の意思に反する侵入は住居侵入罪になります。

また、要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しない場合は不退去罪となります。


住居侵入罪に当たる行為により住居等へ侵入した後、要求を受けたのにもかかわらず、なお立ち去らなかった場合には住居侵入罪のみが成立し、不退去行為はこれに吸収されることになります。


住居とは

ここでいう住居とは、人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所と定義されています。

戸建てやアパート・マンションなどの集合住宅の他にも、テントやキャンピングカー、一時的な滞在の場所であるホテルの一室も住居になりえます。

また、人の看守する邸宅・建造物・艦船なども含みます。


住居侵入未遂

住居侵入罪は未遂であっても罪に問われます。

例えば、その時点で住居に入っていなくても、侵入しようと塀を上っているところを見つかった場合は、住居侵入未遂罪として罪が成立します。


以上のように、ヤミ金業者が住居に不法侵入をした場合は、住居侵入罪として警察に刑事告訴することができます。

また、法律の専門家に依頼して、裁判所に取立て禁止若しくは面談強要禁止等の仮処分を申し立て、取り立て行為を禁止する命令を出してもらうことも可能です。


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