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貸金業登録番号について
貸金業登録番号とは、貸金業者(消費者金融など)が事業(貸金業)を営む際に必要になる番号のことを言います。単に登録番号と呼ばれることもあります。
貸金業者の宣伝広告(チラシ・DM など)、WEBサイト・ホームページには下記のような登録番号の記載が義務付けられています。
「○○財務局長(○)第○○○○○号」 または 「○○○知事(○)第○○○○○号」
正規の貸金業者であれば、この「貸金業登録番号」を掲げて事業を展開しています。
消費者金融などの貸金業者を利用する場合は、必ずこの「貸金業登録番号」を確認するようにして下さい。
貸金業登録番号のない貸金業者はヤミ金

この登録番号は、貸金業法に基づき交付されます。
内閣総理大臣から金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任されます。
貸金業法 第3条1項(登録)
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
現在、日本では、貸金業を営む場合、上記の内容に基づき営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「財務局登録」を受けることになります。
また、営業所が単独の都道府県の場合は「知事登録」を受けることになります。
ここまでをまとめると以下の通りです。
- 貸金業を営む場合は貸金業登録が必要。
- 法的根拠は貸金業法。
- 複数の都道府県で営業する場合は「財務局登録」が必要。
- 単一の都道府県のみの営業の場合は「知事登録」が必要。
貸金業を営もうとする者は、貸金業法に基づいて必ず登録を受けることが義務付けられています。
財務局長もしくは都道府県知事に申請を行い、認可を受けることで交付されます。
しかしながら、貸金業者の中には、無許可で営業を行う者も存在します。
※登録番号がない業者は違法です。
つまり、登録番号を掲示していない貸金業者は闇金融(ヤミ金融)です。
ヤミ金融は、法を犯すことを前提として貸し付けを行う違法業者です。
お金を借りてしまうと、超高金利を要求されるだけでなく、悪質な嫌がらせ・取り立て被害に遭うこともあるため注意が必要です。
闇金業者の見分け方

業者等からお金を借りる際に確認しておくべきポイントは大きく以下の3点です。
- 登録番号の確認
- 広告媒体の確認
- キャッチフレーズ・うたい文句を確認
1. 登録番号の確認
まずは、登録番号を確認してください。
正規の貸金業者の場合、広告には以下のように掲載されています。

「○○財務局長(○)第○○○○○号」 または 「○○○知事(○)第○○○○○号」
カッコ内の数字(○)は登録更新回数を表しています。
貸金業者は、3年に1度登録を更新することが決まりとなっています。
そのため、初めて登録を受けた際は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます。
つまり、カッコ内の数字が大きいほど、長期間に渡って貸金業を続けていることになるため、信頼性を認識する上での判断材料になります。
ちなみに、貸金業者が廃止や登録取消処分を受けた場合はその番号は永久欠番となるようです。
登録番号を掲載してないケース
登録番号を広告やチラシ、WEBサイト・ホームページなどに掲載していない貸金業者はヤミ金です。
お金を借りるつもりはなくても問い合わせをしてしまうとキャンセル料などの名目で金銭を要求されるケースもあるので、興味本位で連絡するのは危険です。
登録番号を詐称しているケース
登録番号が表示がされていても、虚偽の番号を掲載しているなど、登録番号を詐称している場合があります。
金融庁ホームページにある登録貸金業者情報検索サービスを利用して、実際に登録のある業者かどうか調べることをおすすめします。
■「登録貸金業者情報検索サービス」 http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
面倒かもしれませんが、ヤミ金被害を回避するためにも業者のチェックは行っておきましょう。
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2. 広告媒体の確認
公衆電話やトイレ、電柱等に張ってあるチラシ広告、郵便受けに配送されるDM(ダイレクトメール)などはほとんどがヤミ金業者のものです。
近年では、「ソフト闇金」を自称して、ネット上で堂々と運営を続けているケースも確認されています。
また、「個人間融資」を名乗ってSNSや掲示板などネット上で利用者を勧誘するヤミ金業者も存在しています。
金銭貸借を謳う怪しいサイトやアカウント等は違法業者だと考えて間違いありません。安易に接触しないように十分注意してください。
3. キャッチフレーズ・うたい文句を確認
キャッチフレーズ・うたい文句に「ブラックでもOK!」「どこでも借りられなかった方でも必ず融資」「即日融資、無審査」「超低金利で貸します」「安心安全の無条件融資」などの誇大広告があるかどうかチェックしましょう。
上記のような怪しいキャッチフレーズ・うたい文句を見つけた場合は、ヤミ金融であると判断して間違いありません。
基本的にまともな営業をしている貸金業者(消費者金融)は、このような誇大な表現を掲げることはありません。
まとめ
初めからお金を借る機会がなければ、ヤミ金の落とし穴に嵌ることはありません。
しかしながら、人生は何が起こるか分かりません。
どうしてもお金が必要になり、第三者に借り入れをお願いしなければならないこともあります。
親などの身内から借りることが出来ればリスクを最小限度に抑えることが可能ですが、貸金業者しか頼ることが出来ないという人も少なくありません。
そのような場合、高金利を要求する違法なヤミ金からの利用を避けるためにも、登録番号や誇大広告の有無を確認して正しい業者選びをすることが重要になります。
貸金業者を選ぶ際には必ず登録番号を確認することが必要です。
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