携帯電話購入詐欺とは

携帯電話購入詐欺 とは

携帯電話購入詐欺 (白ロム詐欺)

携帯電話購入詐欺 とは、ここ数年で増えてきたヤミ金業者が行う手口の一つです。

ヤミ金業者は、融資を行うという名目で携帯電話(スマートフォン)を送るように促しますが、実際に携帯電話を入手した後は、融資をすることなく連絡がとれなくなるというのが一連のパターンです。

SIMフリーのスマートフォン端末やタブレット端末などを契約させ、SIMカードが入っていない状態(白ロム)で買い取るため、白ロム詐欺と呼ばれる場合もあります。



携帯電話購入詐欺の特徴

携帯電話(スマートフォン)を不正に取得する業者(ヤミ金融・詐欺業者)は、「低金利でお金を貸します」「ブラックでもOK」などの謳い文句で利用者を勧誘します。


まず、ヤミ金に申し込むと「当社と取引するにはまだ信用がないので、携帯電話をローンで購入して信用をつけて下さい。」などと説明され、携帯電話(スマートフォン)を購入するように仕向けます。

案内に応じて携帯電話を購入したら、ヤミ金業者は、あらかじめ指定された買取業者にその携帯電話を送るように促します。


携帯電話を買取業者に送ると、その後1台あたり1~2万円程度の買取り金額が振込まれますが、申し込んだヤミ金業者から融資を受けることは出来ません。

そもそも、ヤミ金業者は、他者名義の携帯電話が欲しいだけなので、融資を行うつもりは始めからありません。

買取り金額の振込みがあるのは、まだマシなケースです。中には、携帯電話を送らされただけで、代金が振込まれないという詐欺被害も多発しています。

ヤミ金業者と携帯電話の買取屋は、それぞれ別の業者だと主張していますが、実際には同一グループであるケースがほとんどです。


このヤミ金の手口が悪質なのは、購入して送付した自分名義の携帯電話(スマートフォン)をヤミ金業者によって利用されてしまう点です。ヤミ金業者は、他人名義の携帯電話をトバシ、もしくはトバシ携帯と呼んでいます。


飛ばし携帯(とばし携帯)とは、他人名義、もしくは身分証明書を偽称して契約した携帯電話の通称です。飛ばし携帯は、犯罪に使用されるケースが多いため、問題視されています。飛ばし携帯という用語は、使用した電話料金の請求を契約した名義人に飛ばすとから来ています。

つまり、携帯電話購入詐欺に遭った場合は、格安でヤミ金業者に携帯電話を提供したことになるのです。

当然、契約者本人には、携帯電話本体の支払い義務が残ります。また、携帯電話番号も闇金業者の連絡手段としてチラシや広告などに掲載されることになります。

そして、携帯電話を契約をしている間は、その期間の使用料の請求が届き続けることになります。


携帯電話購入詐欺 勧誘の手口

携帯電話購入詐欺は、チラシや広告などを使用して勧誘します。

チラシや広告などを見て融資を申し込むと、「あなたは以前に金融事故を起こして信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリスト)されているので、今は融資をすることは出来ないが、携帯電話を分割で契約して信用情報を積めば融資をすることが出来る。」などと言葉巧みに契約させようと持ちかけてきます。


また、融資の申し込みだけでなく、「携帯電話を自分の代わりに契約してくれ」などと言って、アルバイトの体で持ちかけてくるケースがあります。

このケースの場合、携帯電話の実費だけでなく手数料を含めて高価買い取りをするという話を闇金業者が提案してきます。しかし、実際には効果買い取りをすることはなく、携帯電話料金の一部しか支払いません。

「契約者に迷惑が掛かることはない。」、「送ってくれた携帯電話は違法なことには使わない。」、「携帯電話をたくさん契約すればするほど儲かる。」などと説明することがありますが、どの言葉も出まかせに過ぎません。


携帯電話購入詐欺と法律

携帯電話購入詐欺と法律

転売目的で携帯電話の契約をすると、販売店への詐欺に問われる可能性があります。

法律では、携帯電話を自分自身で使用せず、第三者に譲渡するなど、携帯電話を不正に利用することを禁止しています。


携帯電話不正利用防止法

「携帯電話不正利用防止法(正式名称:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)」は、平成18年4月から施行され、携帯電話契約時の本人確認の義務化や、事業者による承諾の無い他人への端末の譲渡(又貸し・譲受を含む)の禁止、端末の匿名貸与・譲受営業の禁止などが定められています。

第二十条第一項
第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通話可能端末設備等とは、通話可能なPHS、携帯電話SIMカードのことを指します。

「業として」とは、一般に報酬を得る目的で反復継続する意思をもって事業として行うという意味です。

反復継続する意思をもってと言うところがポイントになりますが、何度も携帯電話を販売譲渡してしまうと犯罪行為に該当することになります。一度きりの場合は、犯罪に問われる可能性は低いといえます。

自分で使用しない携帯電話を契約して第三者に販売・送付することはくれぐれも注意が必要です。


あなたが売った携帯電話は、ヤミ金や詐欺などの犯罪に使われることになります。

つまり、違法行為を行う集団に対して手助けをすることになるということを十分理解しておく必要があります。


最悪の場合、幇助の意思のあるなしに関わらず、犯罪者の片棒を担いだとみなされ、契約者として名前が載っているあなたの元へ警察の事情聴取が来ることがあります。

携帯電話をヤミ金業者へ売ってしまった場合は、弁護士・司法書士といった法律の専門家へ相談しましょう。販売した携帯電話の使用停止から、その後の対応まで最善の方法をアドバイスしてくれるはずです。


また、同じような手口で銀行口座の売却を要求する違法業者も存在します。

口座の売買は違法性を問われるものであるため、安易に行うことのないように注意して下さい。


近年、銀行口座の譲渡・売買をもちかける、ヤミ金をはじめとする違法業者の数が増加しています。 口座売買 や、携帯電話の不正売買は、一般的に特殊詐欺に分類されます。今年、上半期の特殊詐欺に関する検挙数は、統計を取り始めた2007年以降の同期比で過去最多であることが、警察庁のまとめで明らかになっています。

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携帯電話購入詐欺とは、携帯電話(スマートフォン)の詐取をするヤミ金業者の手口です。
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