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ヤミ金の金利計算方法
ヤミ金は、出資法・利息制限法に違反する高金利で貸し付けを行う違法貸金業者のことを指します。
ヤミ金からお金を借りようと検討されている方は、まずどれくらいの金利になるのか計算してみることをおすすめします。
金利を計算すれば、消費者金融やクレジット会社に比べてどれほど法外な利息になる分かるはずです。
このぺージでは、金利計算方法を紹介しています。
ヤミ金の金利を知ることで、その異常性をよく理解しておきましょう。
利息制限法と出資法

貸金業者はお金の貸し借りをする際に、利息制限法と出資法、そして、貸金業法という3つの法律の適用を受けることになります。
貸金業者の金銭の貸付に対しては、出資法と利息制限法によって上限金利が定められています。
出資法の上限金利
出資法とは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の通称であり、貸金業者の上限金利等を定めた法律です。
消費者金融などの貸金業者を規制することで、借主の保護を図ることを目的としています。
貸金業者が自由に決めた金利で貸し付けを行うことを認めると、借主に対して不利な条件となるケースも生じるため、法律によって上限金利が定められています。
出資法の上限金利を超えた貸し付けを行った場合は、刑事罰が科せられます。
ちなみに、銀行などの金融機関は、銀行法という別の法律が適用されます。
以前は、出資法の上限金利は年29.2%でしたが、平成22年(2010年)6月に貸金業法等の改正が完全施行されたのを期に、出資法の上限金利は年20.0%に引き下げられました。
そのため、消費者金融やクレジット会社などのキャッシング・カードローンの上限金利は、年20.0%までに設定されています。
出資法では、貸金業者だけでなく、個人間での金銭貸借の上限金利も規定しています。
個人間でのお金の貸し借りにおける上限金利は、年109.5%、もしくは年109.8%(うるう年)です。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第五条
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
ちなみに、質屋も年109.5%までの金利を取って営業することが認められています。
しかし、これに目を付けたヤミ金が、質屋を騙って違法な貸し付けを行っていることが報告されています。
このようなヤミ金が運営する質屋のことを偽装質屋と言います。
個人間での金銭の貸し借りや質屋は、高い金利を取ることが認められていますが、実際は、利息制限法の上限金利が適用されることになります。
利息制限法の上限金利
利息制限法とは、金銭消費貸借上の利息や賠償額の予定について、利率の観点から規制することを目的として設けられた法律です。
ただし、出資法とは違い、違反した場合でも刑事罰の対象ではありません。貸金業法の法令違反により、行政処分の対象となります。
全ての金銭の貸し借りは、取引金額に応じて上限金利が設定されています。
利息制限法に違反した場合の貸付は、原則無効とされています。
利息制限法の上限金利は、下表の通りです。
利息制限法の上限金利
元金10万円未満 | 年20.0% |
---|---|
元金10万円以上~100万円未満 | 年18.0% |
元金100万円以上 | 年15.0% |
貸金業者は、利息制限法に基づき、貸付額に応じて年15~20%の上限金利での貸付けを行なう必要があります。
出資法と利息制限法については、下図をご参照下さい。

貸金業者を規制する法律には、出資法と利息制限法の他に、貸金業法と言う法律があります。
貸金業法
貸金業法とは、消費者金融やクレジット会社、信販会社などの貸金業者を対象とする法律です。
過剰貸付による多重債務問題の抑制や、参入規制の強化などにより、貸金業者の業務を適正化することを目的としています。
貸金業法は、平成18年(2006年)12月に成立し、平成22年(2010年)6月に完全施行されました。一般的には、改正貸金業法という呼称で呼ばれています。
貸金業法では、主に下記のような内容が規定されています。
- 貸金業の適正化
- 貸金業への参入条件の厳格化
- 貸金業協会の自主規制機能強化
- 行為規制の強化
- 業務改善命令の導入
- 過剰貸付の抑制
- 指定信用情報機関制度の創設
- 総量規制の導入
- 金利体系の適正化
- 上限金利の引下げ
- 金利の概念
- 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
- ヤミ金融対策の強化
改正貸金業法では、取り立ての方法やグレーゾーン金利問題の撤廃、年収の1/3までに借り入れを制限する総量規制の導入などといった貸金業者の規制と共に、ヤミ金融対策の強化も盛り込まれています。
ヤミ金融に対する罰則が強化され、懲役5年から10年になりました。
また、年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化などが盛り込まれています。
出資法・利息制限法・貸金業法の関係性
出資法、利息制限法、貸金業法は、それぞれ独立した別の法律です。
出資法と貸金業法、利息制限法と貸金業法などのように、相互に連携しあうことで貸金業者の規制を図ることが出来ます。
かつて、出資法の上限金利は29.2%でした。一方、利息制限法の上限金利は20.0%であったことから、2つの法律に金利差が生じていました。
この金利差は、グレーゾーン金利と呼ばれ、後の過払い金返還請求の原因となりました。
グレーゾーン金利と過払い金
かつて、消費者金融は、出資法の上限金利が29.2%と定められていたことに目を付け、高い金利で借主に貸し付けをしていました。
しかし、利息制限法では、年20.0%を超える貸付は無効であると定めています。
これを法的根拠として、今まで余計に支払っていた金利分のお金の返還を求める手続が、借主側によって急増することになります。
これが、CM等でよく耳にする過払い金返還請求の経緯です。
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ヤミ金の金利計算
ヤミ金の金利と言えば、10日で1割(トイチ)や10日で3割(トサン)などがよく知られていますが、どれも法律に違反するほどの超高金利です。
このような金利を取って貸し付けを行うことは、もちろん犯罪です。
ここでは、ヤミ金の金利がどれだけ高いものなのか、正規の貸金業者である消費者金融の金利と比較することで、その暴利行為を検証していきます。
まずは、金利の計算式を把握しておきましょう。
金利計算式
元本 × 金利(%) ÷ 365(日) × 期間(日数) = 利息
消費者金融の利息
消費者金融で20万円を借りて、30日が経過した場合を例に挙げて説明していきます。
20万円で借り入れをした場合、金利(実質年率)は18%です。
実質年率が18%とは、1年間で18%の金利が付くということを意味します。
これを上記の計算式に当てはめていくと、以下のような結果になります。
20万円 × 18% ÷ 365 × 30 = 2,959円
このケースの場合、一ヶ月間で2,959円の利息が付くことになります。
では、ヤミ金の利息はどれくらいになるのでしょうか?
ヤミ金の利息
ヤミ金の場合も消費者金融と同じ元本、日数で計算していきます。
ただし、当然、金利は同じというわけにはいきません。ヤミ金は法律を無視して違法な貸し付けを行う貸金業者です。
ここでは、トサン(10日3割)の場合を例に挙げて説明していきます。
ちなみに、トサンを年率に換算すると1095%になります。
20万円 × 1095% ÷ 365 × 30 = 180,000円
トサンのヤミ金からお金を借りて一ヶ月が経過すると、その利息は180,000円にも上ります。
ちなみに、この条件で1年間借りていた場合、利息の総額は2,160,000円になります。
ヤミ金の金利がどれ程異常であるかお分かりいただけたでしょうか。
ただし、今回のケースは単利の場合を想定して計算しています。
ヤミ金は、複利で計算する場合が一般的であるため、実際は、さらに高額な利息となります。
このような超高金利を払い続けるのは、どう考えても現実的ではありません。
まとめ
ヤミ金から借り入れをして、当座の資金は工面できたとしても、どこかのタイミングで返済が困難になることは火を見るより明らかです。
返済が滞ると、ヤミ金から電話で嫌がらせや取り立てを受けることになります。
当然、その嫌がらせは自分自身に降りかかりますが、場合によっては、家族や勤務先が標的となることもあります。
考え方にもよりますが、基本的にヤミ金を利用することにメリットはありません。リスクしかないと言えるかもしれません。
もし、あなたがヤミ金を利用しようと考えている場合は、このページで説明した利息のことを思い出してください。
それでもヤミ金を利用してしまい、支払いに困っているという方は、ヤミ金問題に強い法律の専門家に相談されることをおすすめします。
ヤミ金の貸付は、不法原因給付にあたるため、違法利息だけでなく元金も返済する必要はないとされています。
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