キリトリ屋(取り立て屋)とは

キリトリ屋 (取り立て屋)とは

キリトリとは

キリトリと言えば、ペーパークラフトの図面などに用いられる切り取り線を連想しがちですが、貸金業界では取り立ての隠語として使われています。


本来、「切り取り(キリトリ)」という隠語は、債権を買い取る行為を指します。

不良債権を安く買い叩いた後、容赦なく債務者に返済を迫るため、目立ちやすい回収業務に焦点が当たった結果、「取り立て = キリトリ」という図式が成立したようです。

これが転じて、「キリトリを行う者」という意味で、キリトリ屋という言葉が生まれたと予想されます。


このページでは、取り立て行為を専門に行うキリトリ屋について説明をしていきます。



キリトリ屋 (取り立て屋)の特徴

キリトリ屋 (取り立て屋)の特徴

キリトリ屋 (取り立て屋)とは、ヤミ金業者などからの依頼を受けて、債権回収業務を専門に行う者・集団のことを言います。

また、債権譲渡を受けた債権者の内、債務者に金銭の返済を迫る者を指す場合もあります。


基本的に、取り立て行為は、借主が借金の支払いに滞った場合に行われます。

ただし、キリトリは、よくある電話による督促ではなく、恫喝や暴力などを伴う直接的な行為を指します。金銭を回収するためなら、極端な嫌がらせを行うことも厭わないという特徴があります。


消費者金融や銀行などの金銭消費貸借契約(カードローンなど)は、法律による厳しい規制が設けられています。

そのため、最近は正規の貸金業者・金融機関で支払いが滞った場合でも、苛烈な取り立てに遭うことは無くなりました。


債権者(貸主)は、債務者(借主)の返済が滞った場合、早期の支払いを促す意味で督促や取り立てを行います。ヤミ金に限らず、金銭の貸し借りで生じる借金の取り立てについては、その方法や時間帯など、法律で詳細にルールが定められています。

しかし、ヤミ金融は法律の外で貸し付けを行う違法な存在です。

近年、ヤミ金業者の多くは警察による逮捕を避けるため、直接的な行動に出ることは少なくなっていますが、それはあくまでもリスク回避のためであり、彼らが正しく法律を守るというわけではありません。

貸し付けたお金を回収するためには、人権を無視した取り立てを躊躇なく行います。


現実には、債権回収を代行する業務は、弁護士、認定司法書士(140万円以下の債権に限る)、許可を受けた債権回収会社(サービサー)のみに認められています。


債権回収会社(サービサー)との違い

本来、債権回収を代理で行うことを認められていたのは、弁護士のみでした。

そのため、かつては弁護士以外の者が債権回収を行うことは弁護士法違反であり、刑事事件の対象でした。


しかし、現在は、債権回収会社(サービサー)が債権回収を代行することが認められています。


債権回収会社(サービサー)とは

債権回収会社(サービサー)とは、日本において、弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社のこと。


債権回収会社を営むためには、法務大臣の許可が必要になります。

また、「貸金業法及びサービサー法に基づく取立行為の規制」という法律により、行き過ぎた取り立て行為は禁止されています。

自宅を訪問して回収を迫ることもありますが、この方法は効率が悪いため、通常は電話による督促に留まります。

どうしても連絡がつかず自宅に来る場合でも、強引な取り立ては行われません。


キリトリ屋(取り立て屋)は、無許可で違法な取り立てを行う犯罪集団であると言えます。


ちなみに、債権とは、どのようなものを指すのでしょうか?


債権とは

債権とは、財産に関して、ある人が他のある人に対してある行為を請求しうる権利のこと。


債権は、あくまでも債権者が主張することができる正当な権利です。

しかし、ヤミ金の貸し付けは、一般的な債権とは性質が異なります。


ヤミ金の貸付は不法原因給付

ヤミ金の貸付は、「不法原因給付」であるとされています。


不法原因給付とは

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りではない。(民法第708条)


この場合の不法とは、社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為(反倫理的行為)を指します。

ヤミ金の金銭給付は不法であると認識されています。


「ヤミ金の貸付は不法原因給付であるため、返済する必要はない」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、このページでは、その根拠となる「不法原因給付(民法第708条)」について少し掘り下げてみようと思います。

本来、ヤミ金の取り立てには応じる必要はない

給付の原因が、不法な理由によるものである場合は、返還請求をすることは出来ません。


ヤミ金の貸付は、公序良俗に反する貸し付けであるため、不法原因給付に該当します。

このように、貸し付けたお金の請求権は認められないため、債権と呼ぶには相応しくないと言えます。


事実、ヤミ金から借りたお金は、元金であっても返済不要とされています。


ヤミ金に対する最高裁の見解

最高裁判所は、ヤミ金融の貸付に対して以下の判決を下しています。


最高裁判所平成20年6月10日判決

ヤミ金融業者が借主(被害者)に著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。

⇒ 借主(被害者)は元本についてもヤミ金融業者に返還する義務がない。


最高裁判所は、ヤミ金融業者が貸付けとして借主(被害者)に交付した金銭は、不法原因給付に該当する判断しています。

そのため、法律に従えば、ヤミ金は借主に対して返還請求(取り立て)をすることは出来ません。


また、借主は、利息だけでなく元本についても返済をする義務はないとされています。


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キリトリ屋の実情

ヤミ金業者は、法的に返済する必要のない元金や利息の取り立てを行います。

業者自身で行う場合もありますが、キリトリ屋と呼ばれる専門の取り立て業者に依頼するケースが多いようです。


専門の取り立て業者と書きましたが、前述の債権回収業者(サービサー)のように、国から正式な許可を得て営業しているわけではありません。

あくまでも、法の外で取り立てを行う非合法な存在です。

半グレと呼ばれるような、暴力団に属さず組織を形成して違法行為を行う者も多いようです。


キリトリ屋は、ヤミ金業者から取り立てを依頼されると、まずは脅迫や恫喝などで借主にプレッシャーを与えます。

初期段階の取り立ては、電話での督促が一般的です。


支払いに応じない場合は、電話での督促の頻度が増えます。

昼夜を問わず、ひっきりなしに連絡が来ることもあるため、精神的に疲弊してしまう人も少なくありません。


借主本人に連絡がつかない場合は、家族や勤務先に電話での督促が行くこともあります。


それでも支払いを固持し続けた場合は、嫌がらせや直接的な取り立て被害に遭うリスクが高まります。


ヤミ金の嫌がらせは、無言電話などから始まり脅迫電話へとエスカレートします。

悪質なケースになると、借主の名義で出前や宅配ピザを注文したり、派遣型の風俗(デリバリーヘルス)を呼ぶ場合もあります。

また、公的機関を利用して、救急車や消防車を呼ぶケースもあるようです。


最悪の場合、対象者を拉致・監禁するなどの強硬手段に出る場合もあります。


ヤミ金への返済が滞ると、まずヤミ金は電話での取り立てを行います。それでも回収できない場合は、取り立てをするだけでなく、嫌がらせを行います。 嫌がらせは、借主本人だけでなく、家族や友人知人、近隣、勤務先にまでその被害が拡大する恐れがあります。ヤミ金の嫌がらせは、返済を求めることだけが目的ではありません。

キリトリ屋の取り立ては、熾烈を極める場合がありますが、そもそも、ヤミ金への返済は一切不要であることを理解しておきましょう。


まとめ

キリトリ屋(取り立て屋)は、お金を回収するためなら手段を選びません。

取り立てに関する規制は強化されましたが、法の目を掻い潜り不当な行為に及ぶ者は確実に存在します。

彼らは、お金に困り、不安な毎日を送る人に対して容赦なく返済を強要します。


かつて、日本では多重債務や過酷な取り立てが「クレサラ問題」と呼ばれ社会問題化したことがあります。

この事態を重く見た国は、法規制を強化することでこれに対応しましたが、借金のことで頭を悩ます人の数がゼロになったわけではありません。


ピークの頃に比べて、その数は減りましたが、依然として借金の返済に追われる人は数多くいらっしゃいます。


正規業者からお金を借りることが出来ずに、ヤミ金と分かっていてもお金を借りなければならないという事態に追い込まれてしまうケースも珍しくありません。

しかし、ヤミ金からお金を借りてしまうと、高い利息を払い続けなくてはいけないため、遅かれ早かれ返済不能に陥ります。


ヤミ金からお金を借りている人によく覚えておいて貰いたいのは、ヤミ金にはお金を返済する義務は無いという事です。


借金問題は、早めの相談がカギになります。

嫌がらせや取り立ての不安を解消するために、まずは専門家に話しを聞いてもらうことから始めることをオススメします。


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