公序良俗(民法第90条)について

公序良俗 (民法90条)

公序良俗

公序良俗 とは、公の秩序又は善良の風俗の略語です。この公序良俗に反する行為は無効となります。

闇金が行う貸し付けや取り立ては、この公序良俗に反する行為であると言えます。



公序良俗の概要

公序良俗(民法第90条)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


公序良俗は、以下の3つに大別されます。

  • 財産的秩序に反する行為
  • 倫理的秩序に反する行為
  • 自由や人権を害する行為

ヤミ金の違法金利による貸付行為は、財産的秩序に反する行為に該当します。

また、電話など行う脅迫的な取立てや誹謗中傷は、自由や人権を害する行為であると言えます。

このように民事上、ヤミ金融の貸付は、公序良俗に反するものであることから、貸付契約自体が無効となります。

つまり、ヤミ金からの借り入れについては、利息だけでなく元本であっても返済する必要はありません。


判決事例

姫路市内の男性がヤミ金融業者に返済した元金と金利140万円を返還するよう求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は、「年84%の違法金利は公序良俗に反し、契約そのものが無効」として元金を含む100万円を返還するよう命じる判決を言い渡しています。(平成20年7月10日)


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