ヤミ金の口座凍結をする方法

口座凍結

口座凍結

口座凍結 とは、引き出し、入金をすることが出来ないように銀行口座(預金口座)を凍結することをいいます。

特定の銀行口座を不正に使用されることを防ぐために行うのが一般的です。

口座凍結は、ヤミ金の貸付けや詐欺被害への対抗策として、効果的な方法の一つです。


なぜ、闇金融の銀行口座を凍結させることが対策として効果的かと言うと、口座凍結に遭った場合、その口座は振り込みを受ることが出来なくなるからです。

口座に入金出来なくなるということは、当然、ヤミ金も被害者から振り込まれた返済金や利息を引き出すことが不可能になります。

仮に口座に残高が残っていたとしても、そのお金に手を付けることは出来なくなるため、ヤミ金の資金源を断つことが可能となります。


銀行口座が凍結されるということは、出金することが出来なくなるということなので、ヤミ金にとっては非常な痛手です。

口座凍結は、口座への入出金双方の停止を意味します。

ヤミ金にとって口座凍結に遭うことは、死活問題であるため、逮捕の次に恐れる行為です。



口座凍結に対するヤミ金側の対応策

そのため、ヤミ金は、口座が凍結された場合の対応策として、複数の銀行口座を管理しているケースが多いと言われています。

被害者に振り込ませる銀行口座を複数持っておけば、仮に一つの銀行口座が凍結された場合でも、別の口座を利用すればいいので、取りっぱぐれを減らすことが出来るのです。

このように、ヤミ金は、振り込み口座を分散させることで、リスクを最小限に抑えようと考えています。


ヤミ金は、銀行口座を被害者から入手しようと画策しています。

例えば、返済が滞った場合や融資する条件として「銀行口座をキャッシュカードとセットにして送らせる」ように求めてくる場合があります。


しかし、ヤミ金に口座を譲り渡す行為は非常に危険です。


なぜなら、ヤミ金に口座やキャッシュカードを渡してしまうと、本来であれば被害者であるにもかかわらず、加害者になってしまう場合があるからです。

法律は、銀行口座を他人へ貸与・譲渡する行為を禁じています。


例えば、被害者に作らせた銀行口座を使用してオレオレ詐欺などを行った場合、警察は口座の名義人を容疑者と判断します。

直接、詐欺行為に関与してなくても、口座の名義人ということで、犯罪者と同列に扱われてしまうのです。


銀行口座を渡すことで、ヤミ金は納得するかもしれません。

しかし、その行為は、大きな代償を支払うことになるかもしれないという危険性をはらんでいます。

ヤミ金に銀行口座を渡すように要求されても、安易に譲渡することのないよう注意して下さい。


口座凍結をしてヤミ金からお金を取り返す

口座凍結をしてヤミ金からお金を取り返す

ヤミ金の貸付は、出資法に違反する違法な貸付けです。

そのため、その貸付は無効であり、本来返済する必要のないものなのです。


長期間、ヤミ金に違法な高金利を返済し続けている方は、ヤミ金が持つ銀行口座を凍結することで、それまで支払ったお金が返って来る場合があります。


口座凍結の状況

警察庁が公開している、近年のヤミ金融事犯に使用された疑いのある口座の金融機関への情報提供件数、及び口座凍結状況については、下記の通りです。


平成24年平成25年平成26年平成27年
情報提供件数23,786件30,954件34,705件28,445件
対象口座数16,133口17,704口16,827口15,863口

出典:警察庁「ヤミ金融事犯の検挙状況」



振り込め詐欺救済法

これに関しては法律により、正当性が保障されています。

振り込め詐欺救済法」、正式名称「振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払手続」は、詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。

対象となる犯罪行為としては、ヤミ金融の違法貸付をはじめ、オレオレ詐欺架空請求詐欺融資保証金詐欺還付金等詐欺未公開株式購入などの詐欺行為が該当します。


このように、「振り込め詐欺救済法」は、ヤミ金や振り込め詐欺の被害者が、振り込んでしまった銀行口座を凍結させることで、その銀行口座からお金を取り戻すことを認めた法律です。


口座凍結の方法・やり方

以下の1~4のいずれかに該当する場合は、銀行や信用金庫などの金融機関は、「振り込め詐欺救済法 第3条第1項」に則り、すみやかに口座凍結を実施する必要があるとされています。


口座凍結の条件
捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合
被害者から被害の申し出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合
口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当するとき。
(1) 名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合
(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった場合
(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合
本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合

ヤミ金の口座凍結は、警察や消費生活センター、弁護士、司法書士に相談し、銀行へ通報してもらうことで行うことが出来ます。

条件2にある通り、口座凍結は、被害者からの申し出によっても可能です。

しかし、被害回復分配金の支払いを受けるためには被害の申請が必要になるため、警察への被害届ならびに、法律の専門家である弁護士・司法書士のアドバイスを受けることが得策であると言えます。


被害金の返還請求

被害金の返還手続は、金融機関へ申請書を持参するか、郵送で提出しなければいけません。

金融機関は、返還手続の申請に基づき、審査を行った上で、申請書に記載した指定口座に振込みが行われることになります。

被害金の返還手続についても、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを受けることでスムーズに物事が運びます。


また、ヤミ金側が預金口座等からお金を引き出してしまうと、救済を受けることが出来なくなるため、迅速に行動することをおすすめします。


基本的にヤミ金が利用している預金口座を凍結した場合に、ヤミ金から報復されるということはにありません。

ヤミ金への返済に困っている方は、ヤミ金へ支払い続けたお金を取り戻したい方は、まずは無料相談を行っている法律の専門家に相談してみて下さい。


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