
口座屋
口座屋 とは、一般人から銀行の預金口座(キャッシュカードや通帳など)を買い取り、ヤミ金業者や振り込め詐欺などの特殊詐欺を行う業者に販売する商売を行う者のことを指します。
つまり、犯罪者に金融機関の口座を提供する業者の俗称です。
犯罪者であっても、被害者と金銭のやり取りを行う際は、金融機関の口座が必要になります。
しかし、ヤミ金業者や詐欺業者などの違法業者は、被害者から金銭を振り込ませる際の口座に、自分名義の口座を使用することはありません。
なぜなら、自分名義の通帳では、簡単に足がついてしまうからです。
その点、他者の銀行口座を振込先に使用すれば、犯罪の形跡を隠すことが出来ます。
このような理由により、違法業者は口座屋を利用します。
銀行口座は、社会生活を送る上で欠かせないものの一つですが、犯罪に使用されるケースも多いため、口座を開設する際は厳格な本人確認が求められます。
以前に、犯罪や不正行為を行った事実が明らかになった場合は、新たに銀行口座を作ることは不可能となります。
そのため、ヤミ金業者や詐欺業者は、口座屋を経由して、第三者の銀行口座を入手します。
このページでは、口座屋と呼ばれる業者の実態について説明しています。
口座屋 の特徴

ヤミ金や詐欺業者などの違法業者であっても、被害者から金銭を入手するためには、金融機関の口座を活用する必要があります。
口座屋は、その点に目を付け、一般の者から金融機関の口座を買い取り、違法業者に売り渡す違法ビジネスを行っています。
口座屋は、高報酬を謳い、掲示板やSNS、ネットオークション等のオンライン上やDM(ダイレクトメール)で、預金通帳とキャッシュカード、印鑑、暗証番号を1組とした、これらセットの売却に応じてくれる者を募ります。
口座の売却に応じる返答がメールで届くと、報酬を振り込む入金口座の把握と、送り先の指定を行います。
高報酬を謳っていますが、実際に売った者に渡すお金は、2、3万円程度だと言われています。
ただし、中には、通帳やカードのセットだけを受け取り、お金を支払わない業者もいます。
口座の不正売買の現状
小遣い稼ぎなどの目的で、金融機関の口座を販売する者は、現在も後を絶ちません。
昨年の銀行口座売買での検挙件数は、約2,900人(携帯電話の売買も含む)だったことが、警視庁のまとめで明らかになっています。
また、今年上半期(1~6月)に全国の警察が検挙した人数は1,583人を記録したことが判明しました。
これは、統計を取り始めた2007年以降の同期比において、最多となる数字です。
検挙人数は、年を追うごとに増加傾向にあるようです。
口座の売買は犯罪行為
忘れてはいけないのが、銀行の預金口座を売買することは出来ないということです。
そのため、金融機関の口座を売買する行為は、違法性を問われます。
不正に買い取ることはもちろん、他者に売り渡した場合でも罪に問われます。
また、他者に口座を譲る目的で銀行口座を開設した場合も同様です。
違反した場合は、次のような罰則を受けることになります。
違反事例 | 罰則 | 法律 |
---|---|---|
不正に利用する目的で自分の口座を作った場合 | 10年以下の懲役 | 詐欺罪(刑法第246条) |
他人や架空の名義で口座を作った場合 | 10年以下の懲役 | 詐欺罪(刑法第246条) |
不正な目的で作られた口座を譲り受けた場合 | 3年以下の懲役 10年以下の懲役及び50万円以下の罰金 | 盗品譲受け(刑法第256条)等 |
自己または他人名義の口座を譲り受けた場合、または譲り渡した場合 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 | 犯罪収益移転防止法 |
口座の譲渡等をするよう、他者に働き掛けた場合 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 | 犯罪収益移転防止法 |
詐欺罪 刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
口座売買での詐欺罪は、銀行などの金融機関に対する詐欺に該当します。
自分名義で口座開設を申し込んだ場合でも、通帳やキャッシュカードを第三者に譲渡する目的で行った場合は、詐欺罪が成立することになります。
他人になりすまして、他人名義や架空名義で預金口座を開設する行為は、詐欺罪にあたります。
はじめから不正に利用する目的や、他人もしくは架空の名義で口座を作った場合は、金融機関を欺くことを意味するため詐欺行為となります。
盗品譲受け 刑法第256条
- 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
- 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
1項は、盗品を無料で貰うこと(盗品等無償譲受罪)を規定しています。
2項の前段は、盗品の運搬、保管、購入について(盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪)、後段は、盗品を買ってくれる人を探す行為の処罰について(盗品等有償処分あっせん罪)規定しています。
犯罪収益移転防止法
正式名称は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務など、資金洗浄及びテロ資金供与対策のための規制を定める法律。
犯罪収益移転防止法は、国際的なマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための対策の一環として、2008年3月1日より施行されました。
口座を譲り渡す、譲り受ける、また、譲渡をするよう他者に働きかけた場合は、同法が適用されます。
預金口座の譲渡、または売買をした場合は、罰則が科されるだけでなく、当該口座を凍結される場合があります。
また、上記の違反事例に該当する場合は、新たに金融機関で預金口座を作ることが出来なくなります。
最近では、軽い気持ちで口座を他人に売ったことで、詐欺罪に問われるケースが増加しています。
もし、「警察にバレることはない」「紛失したと言えば大丈夫」などと、他人に口座の売買を持ちかけられても、絶対に譲渡することのないよう注意して下さい。
気をつけなくてはならないのは、譲渡した本人も罪に問われるという点です。
つまり、安易に手を出してしまうと、自分自身も犯罪に巻き込まれることになるのです。
お小遣い稼ぎやアルバイト感覚で行った行為が、大きな問題になることもあります。
犯罪者に協力することのないよう、くれぐれも注意して下さい。
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