脅迫罪(刑法第222条)・強要罪(刑法第223条)について

脅迫罪 (刑法第222条)・強要罪 (刑法第223条)

脅迫罪・強要罪

ヤミ金の取り立て、嫌がらせは、脅迫罪あるいは強要罪に該当する場合があります。

脅迫罪 とは、簡潔に説明すると相手を脅し恐怖を与える罪になります。ただ単に「お前を殺すぞ」と言っただけでも脅迫罪に該当します。

強要罪 とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる犯罪です。



脅迫罪(刑法第222条)の概要

脅迫罪(刑法第222条)

脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪です。

日本の刑法では刑法第222条に定められています。

闇金の嫌がらせや脅迫電話は、脅迫罪に該当すると考えられます。

脅迫罪(刑法第222条)

222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者

⇒ 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者

⇒ 前項と同様(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)

「お前を殺してやろうか」、「家族を痛い目にあわせる」、「子どもがどうなっても知らんぞ」など、電話や口頭、文書、メールの他、態度や動作、また、第三者を介する方法であっても成立します。親子間や兄弟間など、親族間の場合であっても成立します。

※「害を加える告知」の対象となるのは、本人または親族のみであり、相手の恋人や友人・同僚などに対して害悪を加える旨を告げた場合は、脅迫罪に該当しません。

脅迫罪は、言葉だけで罪になるため、証拠が残りにくく事件まで発展するケースは決して多くありません。

ヤミ金業者を脅迫罪で警察に被害届、刑事告訴状を出す場合は、嫌がらせ電話の内容を録音し、脅迫罪の証拠として提出しましょう。


また、ヤミ金業者が「恋人や親戚、同僚などから借りて返せ」などと強要した場合は、強要罪に問われることになります。


強要罪(刑法第223条)の概要

強要罪(刑法第223条)

強要罪とは、日本の刑法では刑法第223条に定められている犯罪です。

暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせた場合は、強要罪に問われます。罰則は3年以下の懲役。

強要罪(刑法第223条)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

権利の行使を妨害し、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを強制することで成立します。

例えば、「土下座しないと(義務のないこと)勤務先にバラすぞ(名誉に害を加えると脅迫)」など脅した場合は強要罪が成立します。

脅迫罪には未遂処罰規定はありませんが、強要罪には未遂処罰規定があります。


脅迫罪と同様に、対象となるのは、本人または親族のみです。相手の恋人や友人・同僚などに対して害悪を加える旨を告げても、強要罪にはあたりません。

ただし、「害悪の告知」によらず、暴行による場合でも強要罪は成立します。


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