恐喝罪(刑法第249条)について

恐喝罪 (刑法第249条)

恐喝罪

恐喝罪 とは、相手を脅し恐怖を与えることで金銭や財物を脅し取る罪です。

恐喝とは、暴行や脅迫によって、金銭やモノなどの財産を無理やり差し出させることを言います。

ヤミ金の取り立て行為は、脅迫・暴行を行うことで金銭を得ることを目的としているため、恐喝罪が適用される場合があります。



恐喝罪(刑法第249条)の概要

恐喝罪の概要

恐喝罪は、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして害を加える旨を告知して脅し、または暴行を加えることによって、財物の交付を受けたり、財産上不法の利益を得ることで成立する罪です。

恐喝罪(刑法第249条)

1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。


このように、恐喝罪は、被害者の財産と、被害者の意思決定や行動の自由を侵した場合に適用されます。

人を畏怖させる脅迫を行なうという点では脅迫罪と共通しますが、それによって財物を交付させるという点が、脅迫罪と異なります。


ヤミ金の取り立て、嫌がらせは、脅迫罪あるいは強要罪に該当する場合があります。脅迫罪とは、簡潔に説明すると相手を脅し恐怖を与える罪になります。ただ単に「お前を殺すぞ」と言っただけでも脅迫罪に該当します。強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる犯罪です。

また、脅迫罪の場合、「害を加える告知」の対象となるのは、本人または親族のみですが、恐喝罪の場合は、害悪の告知に制限はありません。

相手方に対して恐怖心を抱かせる内容の告知であれば、脅迫罪のように「相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由」に限定されません。

つまり、「あなたの恋人や友人を殺害する」という脅迫によって金銭などを脅し取った場合でも、恐喝罪は成立します。

また、恐喝罪は、脅迫による場合だけでなく、暴行による場合でも成立します。


もし、ヤミ金の恐喝に遭った場合は、警察に相談することを考慮して下さい。

ただし、証拠となる物が不十分な場合は、不起訴になる可能があるため、ヤミ金からの恐喝被害を警察へ訴える場合は、証拠としてその時の音声を録音しておくことをお勧めします。

さらに、法律の専門家に相談し、問題の解決を図ってもらうよう依頼することも効果的な解決方法の一つです。


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