給料ファクタリングは給料の前借りではない

給料ファクタリングは給料の前借りではない

給料の前借りを騙る給料ファクタリングに注意

給料ファクタリング(給与ファクタリング)と給料の前借りは、どちらも給料日前に現金を手に入れることが出来る行為です。

しかし、両者は全くの別物です。


給料ファクタリング (給与ファクタリング)とは、利用者の給料債権を業者を通じて現金化することで、実質的な給料の前借りを行うことができるサービスです。これまでは、借入(借金)に頼らない資金調達方法として提供・利用されていましたが、果たして安心安全なサービスなのでしょうか。このページでは、給料ファクタリングの仕組みや危険性について分かりやすく説明をしています。

給料の前借りは、「生活が苦しいので今すぐお金が欲しい!」「でもキャッシングやカードローンは使えない!」といった際に会社に頼んで行うものです。


とは言え、金銭的に苦しいことが会社に知られることは、出来れば避けたいという人が大半ではないでしょうか?


給料ファクタリングは、このような会社に知られずに給料日前にお金が欲しいという人をターゲットにしたサービスです。

ホームページやSNS、スマホアプリなどで「給料の前借りが出来る」「支払い前の給料を最短即日現金化」などの謳い文句で利用者を募っているケースが確認されています。


このページでは、給料の前借りを騙る給料ファクタリングの危険性について説明をしています。



給料ファクタリングと給料前借りの違い

給料ファクタリングと給料前借りの違い

まずは、給料の前借りとはどういうものかについて把握しておきましょう。


給料前借り

給料前借り

給料の前借りは、受取日より前に給料などを借りる行為を言います。

一般的には、これから行う労働に対する給料についても対象としています。


前借りを希望する場合、給与所得者(労働者・従業員)は、勤務先に対して申し出を行う必要があります。


労働基準法 第25条

労働者が、出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、賃金支払期日前であっても、使用者は、既に行われた労働に対する賃金を支払わなければならない。

出典:労働基準法施行規則 – e-Gov法令検索


この条文は、「既に行った労働」に対しては、給料日前であっても支払うように定めています。

そのため、これから行う予定の労働に対して給与を支払うようにと定めているわけではありません。


つまり、企業は、従業員からの給料前借りの申し出を受け入れる義務は法的にはありません。


会社と従業員との間で金銭トラブルが生じるリスクもあるため、必ずしも前借りの申し出を受け入れてもらえるとは限りません。


給料(給与)ファクタリングは、「会社に前借りを断られた」「会社にお金のことを相談しづらい」という人をターゲットにしています。


給料ファクタリング

給料ファクタリング

給料ファクタリングの正体は、給料を担保にした貸金・融資です。

ほとんどの業者は、「融資・貸金ではないので利息なし」「あくまでも給料債権の買い取りサービスである」「安心して利用できる」などと主張していますが、その実態は大きく異なります。


ファクタリングというあまり聞き慣れない名称ですが、彼らは高額な金銭を不当に得ることを目的に行っています。

そのため、実態は形を変えたヤミ金であると言えます。


給料ファクタリングのシステム

給料ファクタリングは、基本的に利用者(申込者)とファクタリング業者の2者間で行うサービスです。

基本的な手順については以下の通りです。


  1. 利用者は、申し込みを行い給料ファクタリング業者と給料債権の譲渡(売買)契約を結ぶ。
  2. 契約後、利用者の指定する口座に業者から契約した金額(手数料を引いた金額)が振り込まれる。
  3. 利用者は、給料日に給与振込確認後、期日までに契約した金額を業者に入金するよう求められる。

給料ファクタリングの事例

① 給料日より早くお金が欲しいという利用者がファクタリング業者に、10万円の申し込みを行う。



② 必要書類等を提出し契約を結ぶ。



③ 利用者の口座に8万円が振り込まれる。(差額の2万円が手数料)



④ 給料が振り込まれた後、支払期日までに業者に手数料を含めた10万円を支払う。


このサービスを利用する際、必ずファクタリング業者に手数料を支払う必要がありますが、この手数料が実質的な利息です。


この手数料を年利に換算した場合、法定金利(年20.0%)を大きく超えるケースがほとんどです。

悪質な業者になると、給与額の半分程度を手数料として支払うように要求してくる場合があるようです。


つまり、違法な高金利・暴利で貸し付けているのと同じ行為だと言えます。


利用者は、いち早く現金を手に入れることが出来ますが、実際に受け取る額は大幅に減ることになります。

給料日まで待っていれば、手取りで満額を手にすることが可能ですが、酷いものになると手取りの半分程度の額しか受け取ることができないというケースもあるようです。


給料ファクタリングの宣伝文句

給料ファクタリング業者がよく使用する宣伝文句には以下のようなものがあります。


「給料を前借りできます」「借金ではないので利息の心配なし」「よそで借金を延滞していても、ブラックリストに載って消費者金融から借りられない人でも利用可能」「専業主婦でも夫が仕事をしていれば利用可能」など。


また、「借金ではない」「あくまでも給料を受け取る権利を買い取る」という点を強調して利用者を安心させるケースが多いようです。


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そもそもファクタリングとは
そもそもファクタリングとは

本来、ファクタリングとは、企業が資金調達のために行う金融サービスです。


ファクタリング(買取型)とは

ファクタリングとは、売掛債権(売掛金)買取業務のこと。


ファクター(ファクタリング会社・売掛債権買取会社)は、企業が保有する売掛債権を買い取ることで、その債権の管理・回収を行う。

企業は、決済期日前に売掛債権を第三者に譲渡するなどの方法によって資金を調達することが出来る。


ファクタリングとは、他者が有する売掛債権を買い取って、その債権の回収を行う金融サービスを指します。 売掛債権を売却することで、最短即日で現金の確保が可能であるため、金融機関から融資を断られた経営者に残された数少ない資金調達方法の一つであると言えます。

ファクタリングには、大きく2社間3社間の2種類があります。


  • 2社間ファクタリング … 資金調達をしたい企業(債権者)とファクタリング会社の2者間で完結する取引
  • 3社間ファクタリング … 企業(債権者)、取引先(債務者)、ファクタリング会社の3者間で行われる取引

本来の意味でのファクタリングとは、3者間での取引(3社間ファクタリング)のことを言います。

売掛債権等を譲渡することによって、支払人の信用リスクと回収管理業務を合わせて引き受ける総合的な債権管理サービスです。


基本的に取引先企業への売掛金の回収は、ファクタリング利用企業ではなくファクタリング会社が行います。

そのため、利用企業は、面倒な取引先から売掛債権の請求・取り立てを行うという手間を省くことが出来ます。


ファクタリングは、あくまでも売掛債権を対象とした取引です。

基本的に企業間の取引であり、個人の給料・給与を買い取りを対象としたサービスではありません。


そのため、本来、賃金債権(給料債権)の譲渡(売買)を目的とした取引をファクタリングと呼ぶことはありません。


そもそも、労働者の賃金債権(給料債権)は第三者に譲渡することは認められていません。

債権譲渡を伴う給料ファクタリングと言うサービスは、労働基準法 第24条(賃金支払い「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」)の規定により違法です。


給料ファクタリングはヤミ金である
給料ファクタリングはヤミ金である

2020年3月、東京地裁は給料ファクタリング2件について、貸金業法、出資法違反で契約は無効、刑事罰の対象となるという旨の判決を下しました。

つまり、給料ファクタリングを自称する業者は、不法原因給付であり、ヤミ金であると認定したのです。


債権譲渡代金を交付することは、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付です。

そのため、貸金業法や出資法が定める”貸し付け”に該当します。


貸金業者は、貸金業法や出資法の定めに従う必要があります。

その主な内容については以下の通りです。


  • 都道府県などへの貸金業登録義務
  • 金利上限は貸付金額に応じて年15.0%~20.0%
  • 信用情報機関を通じた利用者の返済能力の調査
  • 貸付額の上限は年収の1/3まで(総量規制)
  • 行き過ぎた取り立て行為の禁止

これに違反した場合は、刑事罰の対象となります。


自称ファクタリング業者は、貸金業者ではなく債権買取業であるため、規制の対象外であると主張していましたが、上述の地裁判決によりその理屈は通らなくなりました。


給料ファクタリングへの返済義務なし

また、この裁判では、被害者(給料ファクタリング利用者)には、ファクタリングを自称する業者に対して金銭の返還義務はないとの判決を下しました。


この判決に基づき、自称ファクタリング業者との取引は、原則、無効となるため、支払いに応じる必要はありません。


ただし、法律で支払いに応じる必要はないと規定されていても、彼らは法律に従うとは限りません。


そもそも、怪しいグレーなサービスであることを前提に営業しているため、法律や過去の判例を持ち出しても無視されるのがオチです。

「法律は関係ない」と問答無用で支払いを行うように迫られるはずです。


そのまま支払いを放置していると、嫌がらせまがいの取り立てが始まります。


給料ファクタリングの嫌がらせ

給料ファクタリング業者に対して、お金を支払う必要はありません。


しかしながら、彼らは慈善事業で金銭のやり取りを行っているわけではないため、必ず未収金の回収を図ります。

支払期日までに支払いが行われなかった場合は、利用者に対して電話等で取り立てや嫌がらせを行うことがあります。


未回収金の取り立ては、利用者自身だけに止まりません。


給与を押さえられているということは、勤務先を相手に把握されているということです。

当事者がどうしても支払いを行わない場合は、勤務先に対して金銭を支払うように要求します。


勤務先に対してあなたの悪評を流したり嫌がらせを行うこともあるため、最悪の場合、退職を余儀なくされることもあることを理解しておきましょう。


まとめ

自称ファクタリング業者は、利用者の給料という手堅い担保をカタにとって、手数料と称した実質的な利息を支払うように迫ります。

手数料を貸金業の金利に換算すると、法定金利を大幅に超えることになります。


給料ファクタリングは給料の前借りではありません。

実質的な貸金業者であると判断されており、貸金業法、出資法に違反するヤミ金であると言えます。


なにより、賃金債権(給料債権)を第三者に譲渡する行為は法律で禁止されています。


給与ファクタリングを利用してしまった方は、一人で悩まず法律の専門家に相談することをおすすめします。


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