名簿屋とは

名簿屋とは

名簿屋

名簿屋 (名簿業者)とは、氏名性別生年月日住所電話番号FAX番号メールアドレスクレジットカード番号などといった個人を特定できる情報を取り扱う事業者のことを言います。

多くの場合、個人情報取扱事業者(5,000件を超える個人情報データベースなどを事業の用に供している者)のことを指します。



名簿屋の特徴

名簿屋 個人情報

闇金業者の多くは、この名簿屋と言われる事業者から顧客の個人情報データを購入し、ダイレクトメールやFAX、電話などで勧誘を行います。

名簿屋は、一業者あたり数十万人分の個人情報を保有しています。

この個人情報はデータで管理されていますが、その中でも多重債務者金融事故者(延滞、債務整理など)闇金利用者などの個人情報をリストアップした名簿を闇金業者に販売します。

闇金業者にとって、最も融資をしやすい最大のターゲットは、消費者金融や金融機関からお金を借りている債務者や闇金の利用者です。

闇金業界では、このような人達を現客などと呼んで、新たに貸付けるための顧客としてマークをします。

彼らは、現時点における借入れの有無は、あまり考慮していません。既に完済していても以前に、借金をしていたような人はヤミ金のターゲットになりやすいようです。


債務者の個人情報が流出するのは、名簿屋からだけはありません。

ヤミ金を利用した者は、同業者である別のヤミ金へも情報が流れます。このようなヤミ金業者間で情報を共有することを回し(マワシ)と呼びます。

そして、その情報は、さらに別のヤミ金や名簿屋へ流れていくことになります。

つまり、一度でもヤミ金を利用すると、次々と連環するように情報が拡散されていくことになるのです。


個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報のことで、氏名、生年月日などのデータによって特定の個人を識別できる情報を指します。


個人情報取扱事業者とは

個人情報取扱事業者とは、個人情報保護法第2条第3項において、「個人情報データベースなどを事業の用に供している者」と定義されています。

5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し、事業に用いる事業者は個人情報取扱事業者とされています。

なお、保有する個人情報の合計件数が5,000件を超えない小規模事業者については、個人情報取扱事業者から除外されています。

名簿屋は万単位の個人情報を保有しているため、個人情報取扱事業者に該当します。


名簿屋は、様々な経路で個人情報を仕入れています。


個人情報の入手経路

主な入手経路としては、通っていた小学校・中学校・高校・大学・専門学校などの卒業アルバム同窓会名簿が挙げられます。

また、社員名簿公務員名簿退職者名簿有資格者名簿ゴルフ会員権名簿商工会名簿協会名簿県人会名簿住民基本台帳や選挙管理委員会の選挙人名簿官報に掲示されている破産者情報など、あらゆる職業・団体の名簿などからも個人情報を収集します。


その他にも、同業者間での取引闇金業者や詐欺業者などから顧客名簿を買取るなど方法で個人情報を取得しているようです。

ヤミ金が運営しているHP(ホームページ)や詐欺業者が送りつけてくるフィッシングサイトなどに登録をした場合は、個人情報の流出リスクが高くなります。

また、雑誌や新聞、ネット上に掲載されている、「○○必勝法」「○○攻略」を大きく謳う投資やギャンブルなどの広告に申し込んだ場合などでも、個人情報が流出してしまう場合があります。


営業電話と名簿屋の関係性

ヤミ金や詐欺業者などからの営業電話が掛かってくる頻度にはバラつきがあります。

例えば、ある時期には色々な業者から頻繁に電話が掛かって来たけれど、暫くすれば全く掛かってこなくなったというケースがあります。

これは、名簿屋が個人情報を仕入れたタイミングが影響しているからです。

急に知らない業者から営業電話が掛かってくるのは、名簿屋が新たに仕入れた個人情報を、ヤミ金や詐欺業者に卸した直後だからだと考えられます。


名簿屋と法律

名簿屋と法律

名簿屋の個人情報収集は、「個人情報保護法」に触れるのではないかと疑問に思う人もいらっしゃるかと思います。

しかし、結論から言えば違法ではありません。


個人情報保護法では、個人情報の利用目的を公表、もしくは本人へ通知していれば、本人以外の者から個人情報を取得することを認めています。(個人情報保護法18条1項)

このように、個人情報を第三者に提供する場合には原則として本人の同意が必要になります。ただし、同意に代わる措置をとっていれば、本人の同意がなくても第三者に提供することが認められています。


同意に代わる措置については、以下の通りです。


以下のa.~d.について、あらかじめ、1.又は2.のいずれかの措置をとった上で、作成した名簿を配布することができます。

  1. 本人に郵便、電話、電子メール等で通知する
  2. 事務所の窓口への掲示・備付け、ホームページへの掲載等によって、本人が容易に知ることができる状態に置く
  1. 利用目的(例 第三者へ販売することを目的とすること)
  2. 名簿の内容(例 氏名、住所、電話番号)
  3. 提供方法(例 名簿業者の店舗にて販売)
  4. 本人の求めにより名簿から削除すること(例 販売名簿からの削除)

個人情報保護法23条第2項では、本人からの削除の申し出があった場合、必ず削除することを条件として、個人情報取扱事業者が本人の同意なく個人情報を第三者に提供することが認められています。

また、個人情報取扱事業者として、名簿を取り扱っていることをHP上で公開し、個人情報保護法を順守すること、個人情報保護法に則したガイドラインを設け、名簿を第三者に提供することを目的としている旨を明確にする必要があります。


しかし、違法な貸付を行うヤミ金に個人情報を提供する名簿屋は、同様にヤミ金から提供された個人情報を使用して営業しているケースが多いため、極めて違法性が高いと言えます。

個人情報の一覧を売り渡す行為に関して、一律に禁止する法律がないというのが実情です。

名簿屋に関係した詐欺問題に取り組むためには、早急に抜本的な法改正が必要であると言えます。


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