
Contents
利息制限法
利息制限法 とは、金銭消費貸借において利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限することを目的として定められた法律です。
基本的に、貸主による不当な搾取や暴利行為から消費者を保護するために設けられています。
つまり、利息制限法は、債務者の保護を主たる目的として、貸金業者の貸付金利を制限するための法律であると言えます。
利息制限法の概要
金銭消費貸借契約時には、貸主、借主の間で自由に利率を定めることができますが、原則、利息制限法の上限利率を超える貸付は無効です。
制限利率を超えた場合は、超過分は無効となり、元金に充当されます。
利息制限法は、銀行や貸金業者から借り入れる場合だけでなく、個人間での貸し借りの場合にも適用されます。
利息制限法の上限利率については下表の通りです。
利息制限法 | |
---|---|
元金 | 金利 |
10万円未満 | 年20%まで |
10~100万円未満 | 年18%まで |
100万円以上 | 年15%まで |
このように、貸付金額によって上限金利はそれぞれ異なりますが、最大でも年20%までと定められています。
多くの消費者金融は、貸付金利年18%などと表記していますが、これは利息制限法の10万円~100万円までの上限金利に基づいたものなのです。
ヤミ金業者は、この利息制限法を無視した超高金利で貸し付けを行っているため、違法な貸金業者であると言えます。
ちなみに、基本的に元本以外の金銭は、利息であると判断されます。
つまり、手数料や調査料というような名目で金銭を取る場合でも、利息として扱われるため、利息制限法が適用されることになります。これをみなし利息と言います。
ヤミ金業者の多くは、違法な高金利の外に、手数料などと称して金銭を要求してくる場合がありますが、もちろんこのような行為は利息制限法では認められていません。
利息制限法における遅延損害金の制限
債務者の債務不履行により損害賠償が発生した場合、債権者は、遅延損害金を請求することが出来ます。
債務不履行とは、故意又は過失によって自分の債務を履行しないことを言います。
債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類があります。
債務不履行の種類
履行遅滞 | 債務が履行期にあり、履行が可能であるのに債務者の責めに帰すべき事由によって債務が履行されないこと。 |
履行不能 | 債権成立のときは履行が可能であったが、その後発生した債務者の責めに帰すべき事由によって履行が不能となること。 |
不完全履行 | 債務者が債権者に対し債務の本旨に従わない履行をすること。形式上は債務の履行としての給付がなされたが、その給付が債務の本旨に従った完全な履行ではない場合を意味する。 |
債務者が、債務不履行に陥った場合に、損害賠償金が無制限に請求されることがないように、利息制限法では債務者保護の観点から、遅延損害金にも上限金利が定められています。
遅延損害金の上限金利について
債務不履行による損害賠償額の規定は、利息制限法の定める上限金利の1.46倍までと定められています。
遅延損害金の上限金利 | |
---|---|
元金 | 金利 |
10万円未満 | 年29.2%まで |
10~100万円未満 | 年26.28%まで |
100万円以上 | 年21.9%まで |
上表は、利息制限法における遅延損害金の上限金利です。
ただし、貸金業者が行う営利を目的とした金銭消費貸借契約の場合の上限金利は、一律年20.0%(利息制限法7条および出資法)となります。
そのため、正規の消費者金融、貸金業者から請求される遅延損害金の上限金利は、20.0%である場合が一般的です。
返済利息と遅延損害金
債務者の返済が遅れた場合には、債権者による遅延損害金の請求が認められていますが、利息と遅延損害金の両方が発生するということはありません。
返済期日までの返済には利息が発生しますが、1日でも返済期日を過ぎた時には遅延損害金が発生することになります。
利息制限法の罰則
利息制限法には刑事罰や行政罰などの規定はありません。
罰則の規定がないため、上限金利を超える利息の契約や、これらに基づいて利息、損害金を受け取っても、直ちに犯罪になることはありません。
しかし、貸金業者が利息制限法を超える金利で貸し付けた場合は、貸金業法に基づく行政処分の対象となります。
利息制限法と出資法
金銭消費貸借契約における金利の上限は、利息制限法、出資法という法律で定められています。
この2つの法律は、共に貸金業者に対して貸付時の上限金利を定めた法律です。
かつては、利息制限法と出資法の上限金利には差がありましたが、2010年6月に改正貸金業法が完全施行されたことにより、双方の金利差はなくなりました。
この2つの法律の上限金利の違いが原因で、その後の過払い金請求に繋がりました。
改正貸金業法が施行される前の出資法の上限金利は29.2%でしたが、現在では20.0%にまで引き下げられています。
利息制限法と出資法の違い
利息制限法は、上限金利を超えた部分は無効という民法上の規定を定めています。
一方、出資法では、上限金利を超えた貸付けに対する刑法上の罰則を規定しています。
利息制限法に違反する金利で貸し付けをした場合は、貸金業の登録取り消しや業務停止などといった行政処分の対象となります。
対して、出資法の上限金利を超える貸付には刑事罰が科せられます。
つまり、利息制限法よりも出資法の方が、重い法律であると言えます。
事実、ヤミ金業者が逮捕されるケースは、出資法もしくは貸金業法違反である場合がほとんどです。
そもそもヤミ金業者は、無登録で営業していることが多いため、貸金業登録の取り消しや業務停止命令などの行政処分は通用しないと考えるべきでしょう。
ちなみに、出資法における個人間の借金の上限金利は109.5%ですが、たとえ個人間であっても利息制限法の上限金利を超える貸付金利は無効とされています。
そのため、個人間での金銭貸借時の場合でも、上限金利は20.0%以下である場合が一般的です。