市役所でお金を借りるには、生活福祉資金貸付制度について

市役所でお金を借りるには、生活福祉資金貸付制度について

ヤミ金からお金を借りる前に

ヤミ金からお金を借りる人は、どこからも借り入れが出来ないブラックの状態になっている方がほとんどなのではないでしょうか?


ブラックリストとは

信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に、延滞、債務整理、強制解約、代位弁済のいずれかが生じたことが登録されている状態のこと。

また、会社が独自に保有する、金融事故を起こした人をリストアップした、いわゆる「自社ブラック」も存在すると言われている。


通常、金融ブラックになった場合は、一定期間が経過しないと新たな借り入れやローンを組むことは出来なくなります。

信用情報機関に事故情報(ネガティブ情報)が登録されている限り、正規の貸金業者はお金を貸してくれることはありません。


ヤミ金は、「ブラックOK!」「他社で断られた方でも融資します」「柔軟審査」などのキャッチコピーを掲げて集客していることからも分かる通り、基本的に収入さえあればお金を貸してくれます。


しかし、地方公共団体にお金を貸してもらうことができる「生活福祉資金貸付制度」という制度があることを理解しておきましょう。

ヤミ金からお金を借りるのはリスクを伴うため、公的な組織に相談してみることをおすすめします。



生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、都道府県社会福祉協議会が低所得者を対象に資金の貸し付けを行う制度です。

低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支え、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的に創設されました。


社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。


社会福祉協議会とは

行政関与によって戦前から戦中に設立した民間慈善団体の中央組織・連合会(「中央慈善協会」「恩賜財団同胞援護会」「全日本民生委員同盟」「日本社会事業協会」など)およびその都道府県組織を起源とする組織で、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体。略して社協と称する。

民間団体ではあるが、法律(社会福祉法)に定められ、行政区分ごとに組織した団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」「半官半民」で運営しており、民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開している。


参照元:wikipedia.org


そのため、タイトルでは「市役所でお金を借りるには」と書いていますが、厳密に言えば申込先は役所ではありません。

都道府県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となります。


生活福祉資金貸付制度は、原則、連帯保証人を立てることが求められます。

連帯保証人なしでも利用することが出来ますが、返済時に利息が発生します。


この貸付制度は、資金の貸付けだけでなく、地域の民生委員による相談支援も行われます。

金銭的な支援だけでなく、相談等による精神的なサポートを受けることで、世帯が抱える生活上の課題の解決に繋がるケースもあります。


貸付対象者

生活福祉資金貸付制度の対象者は、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯です。


低所得者世帯お金を他所から借り受けることが難しい世帯。住民税非課税世帯など。
障害者世帯身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯。
高齢者世帯65歳以上の高齢者がいる世帯

カードローンやキャッシングを利用出来ない人もこの制度の対象者です。


貸付金利

生活福祉資金貸付制度は、原則、連帯保証人を必要としますが、連帯保証人を立てなくても利用可能です。


ただし、連帯保証人の有無で支払う利息が変わってきます。


連帯保証人を立てる場合無利子
連帯保証人を立てない場合年1.5%

※緊急小口資金、教育支援資金は無利子。


連帯保証人ありの場合は無利子で借入可能ですが、連帯保証人なしの場合は、利息を支払う必要があります。

とはいえ、消費者金融からの借入時にかかる年18.0%に比べれば、大幅に低い利率であると言えます。


連帯保証人とは

催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益が認められていない保証人のこと。


  • 催告の抗弁権 … 債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利のこと
  • 検索の抗弁権 … 保証人が、債権者に対し主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利のこと
  • 分別の利益 … 複数の保証人がいる場合、各保証人の保証債務分担額は、これらの保証人の人数割りで算出された金額となる

「保証人」には上記の内容が認められていますが、「連帯保証人」には認められていません。

つまり、連帯保証人は、限りなく主たる債務者に近い立場になることを意味します。


資金の種類と貸付条件

この制度で受けられる資金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類があります。


総合支援資金

総合支援資金に分類されるものには、生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費があります。


生活支援費
資金の種類・生活再建までの間に必要な生活費用
貸付限度額【二人以上】
月20万円以内

【単身】
月15万円以内

・貸付期間:原則3月(最長12月)
据置期間最終貸付日から6月以内
償還期限据置期間経過後10年以内
貸付利子保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
保証人原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可

「生活支援費」は、生活再建までの間に必要な生活費用としての活用を想定されています。

たとえば、就職するまでに必要になる生活費がこれにあたります。


住宅入居費
資金の種類・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
貸付限度額40万円以内
据置期間貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
償還期限据置期間経過後10年以内
貸付利子保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
保証人原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可

「住宅入居費」は、賃貸物件の契約手続きをする際に必要になる敷金・礼金として利用することが出来ます。


一時生活再建費
資金の種類・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
 ・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
 ・滞納している公共料金等の立て替え費用
 ・債務整理をするために必要な経費  等
貸付限度額60万円以内
据置期間貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
償還期限据置期間経過後10年以内
貸付利子保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
保証人原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可

「一時生活再建費」は、自身の生活を再建するために一時的に必要なお金のことを指します。

債務整理やヤミ金対策を弁護士・司法書士に依頼する際の費用もこれに該当します。


福祉資金

福祉資金に分類されるものには、福祉費、緊急小口資金があります。


福祉費
資金の種類・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
貸付限度額580万円以内
※資金の用途に応じて上限目安額を設定
据置期間貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期限据置期間経過後20年以内
貸付利子保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
保証人原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可

緊急小口資金
資金の種類・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
貸付限度額10万円以内
据置期間貸付けの日から2月以内
償還期限据置期間経過後12月以内
貸付利子無利子
保証人不要

教育支援資金

教育支援資金に分類されるものには、教育支援費、就学支度費があります。


教育支援費
資金の種類・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
貸付限度額【高校】
月3.5万円以内

【高専】
月6万円以内

【短大】
月6万円以内

【大学】
月6.5万円以内

※特に必要と認める場合は、上記各上限額の1.5倍まで貸付可能
据置期間卒業後6月以内
償還期限据置期間経過後20年以内
貸付利子無利子
保証人不要
※世帯内で連帯借受人が必要

就学支度費
資金の種類・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
貸付限度額50万円以内
据置期間卒業後6月以内
償還期限据置期間経過後20年以内
貸付利子無利子
保証人不要
※世帯内で連帯借受人が必要

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金に分類されるものには、不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金があります。


不動産担保型生活資金
資金の種類・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。
据置期間契約終了後3月以内
償還期限据置期間終了時
貸付利子年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
保証人
※推定相続人の中から選任

要保護世帯向け不動産担保型生活資金
資金の種類・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
据置期間契約終了後3月以内
償還期限据置期間終了時
貸付利子年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
保証人不要

参照元:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」


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都道府県・政令指定都市の社会福祉協議会一覧

下表では、47都道府県・政令指定都市の社会福祉協議会をまとめています。


北海道・東北
社会福祉協議会住所電話番号
北海道社会福祉協議会〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 かでる2・7内011-241-3976
青森県社会福祉協議会〒030-0822 青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ内017-723-1391
岩手県社会福祉協議会〒020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3 ふれあいランド岩手内019-637-4466
宮城県社会福祉協議会〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目2番3号 宮城県自治会館内022-225-8476
秋田県社会福祉協議会〒010-0922 秋田市旭北栄町1番5号 秋田県社会福祉会館内018-864-2711
山形県社会福祉協議会〒990-0021 山形市小白川町2丁目3番31号 山形県総合社会福祉センター内023-622-5805
福島県社会福祉協議会〒960-8141 福島市渡利字七社宮111番地 福島県総合社会福祉センター内024-523-1251

関東
社会福祉協議会住所電話番号
茨城県社会福祉協議会〒310-8586 水戸市千波町1918番地 茨城県総合福祉会館内029-241-1133
栃木県社会福祉協議会〒320-8508 宇都宮市若草1丁目10番6号 とちぎ福祉プラザ内028-622-0524
群馬県社会福祉協議会〒371-8525 前橋市新前橋町13番12号 群馬県社会福祉総合センター内027-255-6033
埼玉県社会福祉協議会〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目2番65号 彩の国すこやかプラザ内048-822-1191
千葉県社会福祉協議会〒260-8508 千葉市中央区千葉港4番3号 千葉県社会福祉センター内043-245-1101
東京都社会福祉協議会〒162-8953 東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ内03-3268-7171
神奈川県社会福祉協議会〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2 神奈川県社会福祉会館内045-311-1422

中部
社会福祉協議会住所電話番号
新潟県社会福祉協議会〒950-8575 新潟市中央区上所2丁目2番2号 新潟ユニゾンプラザ3階025-281-5520
山梨県社会福祉協議会〒400-0005 甲府市北新1丁目2番12号 山梨県福祉プラザ4階055-254-8610
長野県社会福祉協議会〒380-0928 長野市若里七丁目1番7号 長野県社会福祉総合センター4階026-228-4244
静岡県社会福祉協議会〒420-8670 静岡市葵区駿府町1番70号 静岡県総合社会福祉会館シズウエル内054-254-5248
富山県社会福祉協議会〒930-0094 富山市安住町5番21号 富山県総合福祉会館内076-432-2958
石川県社会福祉協議会〒920-8557 金沢市本多町3丁目1番10号 石川県社会福祉会館内076-224-1212
福井県社会福祉協議会〒910-8516 福井市光陽2丁目3番22号 福井県社会福祉センター内0776-24-2339
岐阜県社会福祉協議会〒500-8385 岐阜市下奈良2丁目2番1号 岐阜県福祉・農業会館内058-273-1111
愛知県社会福祉協議会〒461-0011 名古屋市東区白壁1丁目50番地 愛知県社会福祉会館内052-212-5500
三重県社会福祉協議会〒514-8552 津市桜橋2丁目131番地 県社会福祉会館内059-227-5145

近畿
社会福祉協議会住所電話番号
滋賀県社会福祉協議会〒525-0072 草津市笠山7丁目8番138号 滋賀県立長寿社会福祉センター内077-567-3920
京都府社会福祉協議会〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375 京都府立総合社会福祉会館5F075-252-6291
大阪府社会福祉協議会〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター06-6762-9471
兵庫県社会福祉協議会〒651-0062 神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 兵庫県福祉センター内078-242-4633
奈良県社会福祉協議会〒634-0061 橿原市大久保町320番11号 奈良県社会福祉総合センター内0744-29-0100
和歌山県社会福祉協議会〒640-8545 和歌山市手平2丁目1番2号 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛073-435-5222

中国
社会福祉協議会住所電話番号
鳥取県社会福祉協議会〒689-0201 鳥取市伏野1729-5 県立福祉人材研修センター内0857-59-6331
島根県社会福祉協議会〒690-0011 松江市東津田町1741番3号 いきいきプラザ島根内0852-32-5970
岡山県社会福祉協議会〒700-0807 岡山市北区南方2丁目13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館「きらめきプラザ」内086-226-2822
広島県社会福祉協議会〒732-0816 広島市南区比治山本町12番2号 広島県社会福祉会館内082-254-3411
山口県社会福祉協議会〒753-0072 山口市大手町9番6号 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館内083-924-2777

四国
社会福祉協議会住所電話番号
徳島県社会福祉協議会〒770-0943 徳島市中昭和町一丁目2番地 徳島県立総合福祉センター内088-654-4461
香川県社会福祉協議会〒760-0017 高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター内087-861-0545
愛媛県社会福祉協議会〒790-8553 松山市持田町三丁目8番15号 愛媛県総合社会福祉会館内089-921-8344
高知県社会福祉協議会〒780-8567 高知市朝倉戊375番1号 高知県立ふくし交流プラザ088-844-9007

九州・沖縄
社会福祉協議会住所電話番号
福岡県社会福祉協議会〒816-0804 春日市原町3丁目1番7 福岡県総合福祉センター(クローバープラザ)内092-584-3377
佐賀県社会福祉協議会〒840-0021 佐賀市鬼丸町7番18号 佐賀県社会福祉会館内0952-23-2145
長崎県社会福祉協議会〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター内095-846-8600
熊本県社会福祉協議会〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3番7号 熊本県総合福祉センター内096-324-5454
大分県社会福祉協議会〒870-0907 大分市大津町2丁目1番41号 大分県総合社会福祉会館内097-558-0300
宮崎県社会福祉協議会〒880-8515 宮崎市原町2番22号 宮崎県福祉総合センター内0985-22-3145
鹿児島県社会福祉協議会〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1番7号 鹿児島県社会福祉センター内099-257-3855
沖縄県社会福祉協議会〒903-8603 那覇市首里石嶺町四丁目373-1 沖縄県総合福祉センター内098-887-2000

指定都市
社会福祉協議会住所電話番号
札幌市社会福祉協議会〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目1番1号 札幌市社会福祉総合センター内011-614-3345
仙台市社会福祉協議会〒980-0022 仙台市青葉区五橋2丁目12番2号 仙台市福祉プラザ内022-223-2010
さいたま市社会福祉協議会〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9丁目30番22号 浦和ふれあい館048-835-3111
千葉市社会福祉協議会〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208番地2 千葉市ハーモニープラザ043-209-8884
横浜市社会福祉協議会〒231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地 横浜市健康福祉総合センター内045-201-2096
川崎市社会福祉協議会〒211-0053 川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター内044-739-8710
相模原市社会福祉協議会〒252-0236 相模原市中央区富士見6-1-20 あじさい会館内042-730-3888
新潟市社会福祉協議会〒950-0909 新潟市中央区八千代1丁目3番1号 新潟市総合福祉会館3階025-243-4366
静岡市社会福祉協議会〒420-0854 静岡市葵区城内町1番1号 静岡市中央福祉センター内054-254-5213
浜松市社会福祉協議会〒432-8035 浜松市中区成子町140番地の8 浜松市福祉交流センター内053-453-0580
名古屋市社会福祉協議会〒462-8558 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館内052-911-3192
京都市社会福祉協議会〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上ル梅湊町83-1 「ひと・まち交流館 京都」075-354-8731
大阪市社会福祉協議会〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町12番10号 大阪市立社会福祉センター内06-6765-5601
堺市社会福祉協議会〒590-0078 堺市堺区南瓦町2番1号 堺市総合福祉会館内072-232-5420
神戸市社会福祉協議会〒651-0086 神戸市中央区磯上通3丁目1番32号 こうべ市民福祉交流センター内078-271-5314
岡山市社会福祉協議会〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号086-225-4051
広島市社会福祉協議会〒732-0822 広島市南区松原町5番1号 広島市総合福祉センター内082-264-6400
北九州市社会福祉協議会〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号 ウェルとばた内093-882-4401
福岡市社会福祉協議会〒810-0062 福岡市中央区荒戸三丁目3番39号 福岡市市民福祉プラザ内092-751-1121
熊本市社会福祉協議会〒860-0004 熊本市中央区新町2丁目4番27号 熊本市健康センター新町分室3階096-322-2331

参照元:全国社会福祉協議会

ここでは、都道府県・政令指定都市の社会福祉協議会(社協)を紹介していますが、市区町村単位の社協も存在します。

相談を希望される場合は、お住まいの地域の社協にご連絡ください。


まとめ

どうしてもお金に困った場合は、社会福祉協議会という団体に相談をすることで、無利子もしくは低金利で借入をすることが出来ます。

ヤミ金からの借入を選択する前に、まずはこのような制度を利用して生活再建に役立てることも視野に入れるようにしましょう。


また、既にヤミ金からお金を借りてしまい、手持ちのお金が無い場合にも相談することが出来ます。

当面の生活費やヤミ金解決のための弁護士・司法書士の依頼費用を工面するために、申し入れを検討なさってみてはいかがでしょうか。


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