整理屋とは

整理屋 とは

整理屋

整理屋 とは、多重債務者の弱みにつけ込んで「借金を整理して返済しやすくしてやる。」などと持ちかけ、高額の手数料を取ったり、返済金を騙し取ったりする違法業者のことを言います。

一見して、債務整理をして救済してくれるような雰囲気を装っていますが、実際は債務者を食い物にすることだけを考えています。



整理屋の特徴

整理屋 特徴

整理屋は、債務整理で借金問題を解決するなどの謳い文句で近づいてきますが、実際には弁護士資格を持たない無資格の業者です。

弁護士、司法書士(認定司法書士)以外の者が債務整理手続きに直接関与することは弁護士法で禁止されています。


認定司法書士とは

法務大臣の認定を受けることで、簡易裁判所で取り扱う民事事件において140万円以下の請求額の訴訟の代理業務を行うことが可能となる。


非弁行為 弁護士法72条(抜粋)

「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」

上記制約に反した行為は弁護士法・司法書士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。


「報酬」とは、金銭だけでなく、物やサービスでもよいとされています。整理屋は、あくまでも金銭の収受を目的としています。


「業とする」とは、反復継続の意思を持って行うことを指します。

一度の行為であっても反復継続意思があればこの要件を満たすことになります。特定の設備を設けたり、営利性も不要です。


最近では、借金問題に関する債務整理手続きを弁護士や認定司法書士に依頼するケースが一般的なものとなっています。

そのため、整理屋に騙される人は以前に比べて少なくなっているようですが、完全に整理屋がいなくなったわけではありません。

実在する債務整理で有名な弁護士、司法書士事務所の名前を騙って勧誘を行う事例もあるようです。


また、実在する悪徳弁護士と組んで、法的知識に疎い相談者を罠にはめようとする整理屋も存在します。


第三者が言葉巧みに借金整理を持ちかけて来ても、容易くその言葉に乗るのではなく、冷静に断るようにして下さい。


整理屋の手口

整理屋は、ダイレクトメールや新聞、雑誌広告などに「借金整理はお任せください!」「あなたの借金の悩みを解決します!」などのようなキャッチコピーを載せて勧誘を行います。


法的整理の手付金債権者(貸主)への返済金などの名目で多額の金額を請求し、適当な処理で済ませます。

そのため、実際に借金問題が解決することはありません。場合によっては現状よりも悪化する恐れがあります。


契約を結ぶと、貸金業者に対してニセの受任通知を送付しますが、当然、無資格者が作成したものなのでその受任通知に法的拘束力はありません。

受任通知を送るのは、借金問題を解決するためではなく、期間を引き延ばすことが一番の目的です。


受任通知とは

受任通知とは、金融機関に対して債務整理を開始した旨を伝える書類です。 弁護士、司法書士が債務整理(任意整理・自己破産・特定調停・個人再生)を行う際は、どの手続をとる場合でも、まず受任通知を債権者(貸主)に送付する必要があります。 この受任通知を送ることで、催促・取立ての停止や借入等の取引実績のデータ開示を要求する事が可能になります。


受任通知を送付して時間稼ぎをしている間に、依頼者から返済金などの名目で、さらに多くのお金を騙し取ろうとします。


また、お金だけを取って、何も行わずに放置するケースも多いようです。


整理屋が悪質な点は、債務者から手数料などを騙し取るだけはなく、依頼した債務者本人も罪に問われる場合があることです。

整理屋の手口に引っかからないようにするには、美味い話を持ちかけて来た人物を安易に信用せず、騙されないように見抜くことが大事になります。


また、悪質業者に騙されたと思ったら、まずは落ち着いて信頼できる法律の専門家に相談しましょう。

トラブルを解決するためには、速やかな相談がカギになります。


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借金の整理を持ちかけて手数料を騙し取る、整理屋の実態に迫ります。
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