傷害罪(刑法第204条)・暴行罪(刑法第208条)について

傷害罪 暴行罪

傷害罪・暴行罪

ヤミ金が取り立て行為により、暴力を加えたり、傷害を負わせた場合には 傷害罪暴行罪 の対象となります。

傷害罪 とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪です。傷害罪に該当する行為は多岐に渡ります。

暴行罪 は、殴る、蹴るなどの暴力により、相手に暴行を加えた者が問われる犯罪です。

傷害罪と暴行罪の違いは、相手に傷害を負わせたかどうかがポイントになります。

相手が傷害を負ってしまった場合は傷害罪となり、相手が傷害を負わなかった場合は暴行罪となります。



傷害罪(刑法第204条)の概要

傷害罪(刑法第204条)

傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰する犯罪です。

裁判例は「傷害」を人の生理的機能を害することと解しています。

そのため、あざや傷をつけたり、ケガをさせる行為のみならず、病気をうつす行為や相手方に精神的なショックを与えPTSDや精神障害に陥らせる行為なども、傷害罪として成立します。

傷害罪(刑法第204条)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

法律上では、傷害を与える方法について限定していません。

そのため、単に暴力行為を伴うものだけでなく、嫌がらせ電話などを行って相手方をノイローゼにさせた場合であっても、傷害罪が成立し得ることになります。


暴行によって、相手を死亡させてしまった場合は、傷害致死罪にあたります。

傷害致死罪(刑法第第205条)

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

死の結果について故意がない点で殺人罪と異なります。怪我をさせることが目的で、その結果相手が死んでしまえば、傷害致死罪が成立します。

また、怪我させる意思がが無くても、傷害の結果、死んでしまった場合は過失致死傷罪が適応されることになります。


対して、暴行の結果、被害者が怪我をしなければ暴行罪となります。


暴行罪(刑法第208条)

暴行罪(刑法第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは暴行罪が成立します。

暴行罪(刑法第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法上のにおける暴行とは、普段使われる暴行とは少し意味が異なり、一般的に考えられるよりも広い意味を持ちます

一般的に暴行とは、殴る、蹴るといった身体への直接的な暴力を指しますが、殴る、蹴るといった典型的な暴力行為はもちろん、暴行罪においては服を引っ張ったり、唾をかけたり、水をかけたりする行為なども暴行として認識されています。

また、直接的に身体への接触が無い場合でも、暴行として判断されます。

例えば、病原菌、光、熱、音などを意図的に他人に向けて、過度に利用した場合は暴行としてみなされます。


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