
出資法
出資法 とは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の通称です。
出資法は、貸金業者などを規制することを目的として出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律です。
ヤミ金融は、この出資法が定める上限金利を遥かに超える高い金利を取って貸付を行っています。
出資法の概要
貸主である貸金業者の金利に一定の制限を設けなければ、借主は法外な高金利で借金を背負うことになります。
つまり、金利に上限を設けなければ、雪だるま式に利息が増えていくので、借主が借金地獄に陥る危険性が高まります。
出資法は、そのような事態を防ぐために制定された法律です。
1954年(昭和29年)に施行されて以来、多重債務や貸金業者による過酷な取り立て行為の実態が取り沙汰され社会問題となる度に、出資法の上限金利は何度も引き下げられてきました。
上限金利の推移 | |
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年度 | 出資法の上限金利 |
1954年~ | 年率109.5% |
1983年11月1~ | 年率73% |
1986年11月1~ | 年率54.75% |
1991年11月1~ | 年率40.004% |
2000年6月1~ | 年率29.2% |
2010年6月18日~ | 年率20% |
出資法の制限利率
貸金業者の場合 | 年率20%(元金1万円につき1日5.5円) |
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貸金業者以外(個人) | 年率109.5%(元金1万円につき1日30円) |
20010年6月に出資法の上限金利は引き下げられました。現在では、年率20%を超える金利で貸し付けを行う貸金業者は、違法行為により罰則の対象となります。
また、貸金業者以外の者は、年率109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)を超える貸付を行った場合、罰則の対象となります。
登録業者・無登録業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。
ただし、実際には、たとえ個人間の金銭貸借であっても、利息制限法の上限金利(貸付額に応じ15%~20%)を超える貸付は無効とされています。
出資法違反の罰則規定
出資法に違反する利息の契約をしたり、違反する利息を受け取った場合には、懲役刑を含む刑罰が科されます。
罰則については以下の通りです。
貸金業者(法人)の場合 | 5年以下の懲役 もしくは1,000万円以下の罰金 または これを併科。 |
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貸金業者以外(個人) | 10年以下の懲役 もしくは3,000万円以下の罰金 または これを併科。 |
ヤミ金の金利
ヤミ金融の金利は、出資法が定める上限金利を大きく違反した超高金利です。
出資法に比べてどれほどの高金利を取っているのかは、以下の表を確認して下さい。
ヤミ金の利息 | 年利 | 1日あたり | 出資法の上限金利に対して |
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トサン10日で3割 | 1,095%(元金1万円につき1日300円) | 3% | 54.75倍 |
トゴ10日で5割 | 1,825%(元金1万円につき1日500円) | 5% | 91.25倍 |
このようにヤミ金の貸付は、出資法の50~90倍にも上る超高金利です。
違法金利で貸し付けを行う業者からは絶対に借りないようにくれぐれも注意して下さい。