逮捕・監禁罪(刑法第220条)について

逮捕・監禁罪

逮捕・監禁罪

ヤミ金は、本質的に法律やルールなどを無視し、道義的であるかどうかはおかまいなしに行動する犯罪集団です。

悪質なヤミ金融になると、警察に検挙されることも覚悟の上で暴行や拉致監禁を行う場合があります。

逮捕・監禁罪」は、「不法に人を逮捕または監禁」するという刑法上の罪です。



逮捕・監禁罪(刑法第220条)の概要

逮捕・監禁罪とは、不法に人を逮捕、または監禁する行為を罰する法律です。刑法上は、逮捕及び監禁の罪として220条に規定されています。

個人的自由に対する罪のうち自由に対する罪の一種であり、場所的移動の自由を保護法益とします。

逮捕・監禁罪(刑法第220条)

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

逮捕とは

逮捕とは、直接的な強制によって移動の自由を奪うことを指します。

手錠をかけるなどの行為は、移動の自由を奪うものではないため暴行となります。


監禁とは

監禁とは、部屋に閉じこめる、自動車や疾走中のバイクに乗せる行為などを指します。

完全に脱出不可能な状態でなくても監禁罪に該当します。

監禁は、物理的ではなく心理的でもよいとされています。

例えば、脅迫等による恐怖心などを利用して心理的に脱出できないようにする場合も含まれます。


逮捕・監禁の結果として、傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪に該当します。

逮捕・監禁致死傷罪(刑法第221条)

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

複数名で脱出できないように閉じこめたようなケースであれば、明らかに逮捕・監禁罪が成立します。

しかし、客観的に見ると脱出できる機会がいくらでもあると判断できるような、個人的に感じた恐怖から精神的に脱出できなかったというようなケースでは、起訴が困難な場合も多いようです。


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