飛ばし携帯(とばし携帯)の危険性について

飛ばし携帯 (とばし携帯)の危険性について

飛ばし携帯

飛ばし携帯 (とばし携帯・トバシケータイ)とは、他人名義、もしくは身分証明書(運転免許証やパスポート、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード(住基カード)、マイナンバーカードなど)を偽称して契約した携帯電話の通称です。

使用者の身元が分からない飛ばし携帯は、犯罪に使用されるケースが多いため、非常に問題視されています。

飛ばし携帯という用語は、使用した電話料金の請求を契約した名義人に飛ばすことから来ています。



飛ばし携帯の概要

飛ばし携帯の概要

前述の通り、飛ばし携帯の通話料金は第三者の他者に負わせることが出来ます。

そのため、どれだけ携帯電話を使用しても、その請求は使用者に来ることはありません。


また、どれだけ悪用したとしても、契約者情報から足がつくことはありません。

このような理由から、ヤミ金をはじめ特殊詐欺(振り込め詐欺)などの犯罪で頻繁に利用されます。


窃盗で起訴の元警察官 携帯電話を他人に渡す 窃盗の容疑で逮捕・起訴された大阪府警の元警察官が、契約した携帯電話を他人に渡してい...

最近では、「LINE金融」と呼ばれる近年主流のヤミ金業者も、この飛ばし携帯を悪用していると言われています。


LINE(ライン)闇金とは、主にコミュニケーションアプリ「LINE(ライン)」を利用して貸付を行う違法貸金業者のことを言います。このページでは、LINEを利用した闇金についてだけでなく、LINEを巡る様々な問題点についても焦点を当てて説明しています。

携帯電話の使用料金は、携帯電話を契約した名義人に請求されますが、基本的に請求を受けた者がその料金を支払うことはありません。

そのため、携帯料金の未払いにより、その携帯電話(飛ばし携帯)を使用することが出来なくなります。

つまり、飛ばし携帯は、いずれ通話不能となり、利用価値が無くなることが始めから想定されているツールであると言えます。

基本的に、飛ばし携帯の使用期限は、大体一ヶ月だと言われています。


そのため、ヤミ金などの違法業者は、予め複数の飛ばし携帯を確保した上で、勧誘や交渉を行います。


では、ヤミ金業者は、この飛ばし携帯をどのような経路で手に入れるのでしょうか?


飛ばし携帯の入手経路

飛ばし携帯の入手経路

ヤミ金業者は、返済の滞った顧客に対して、借金のかた(担保)という名目で日常的に利用している携帯電話を取り上げたり、新規に携帯電話を契約させ、渡すように強要するなどの手段で飛ばし携帯を手に入れるようです。

このように、借金を滞納し、返す目処が立たなくなった人の弱みにつけ込むのがヤミ金の常套手段です。

この飛ばし携帯は、ヤミ金業者による新たな利用者の勧誘に利用されることになるため、携帯電話を渡すことは、ヤミ金被害の拡大を手助けしているという側面があることも忘れてはいけません。


どのような理由があっても、自分名義の携帯電話を他人に譲り渡すことのないよう注意して下さい。


他者に携帯電話を譲渡するという行為は、道義的な問題を負うだけでなく、「携帯電話不正利用防止法」という法律に触れることになります。


携帯電話不正利用防止法とは

携帯電話不正利用防止法とは

携帯電話不正利用防止法(正式名称「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」)とは、携帯電話等の利用に関して、契約者の本人性確認の義務付けや、不正な譲渡の禁止等を定めた法律です。

昨今の振り込め詐欺等の特殊詐欺が横行している現状を受けて、2005年4月8日に成立し、2006年4月1日に全面施行されました。


携帯電話等の購入もしくはレンタルをする際は、身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証など)の提示等の本人確認手続を行う必要があります。


これは、携帯電話事業者が携帯電話等の販売時において、契約者の本人確認及びその記録の保存が義務付けられているためです。

これに違反した場合、携帯電話事業者は、行政機関からの是正命令の対象となります。

この是正命令に従わなかった場合には、罰則を科されることなります。


利用者側の罰則規定

携帯電話不正利用防止法に違反した場合は、携帯電話を販売する事業者だけでなく、利用者にも罰則が課されます。

この罰則を受ける行為については、以下のものが該当します。


  • 携帯電話等の契約時(レンタルの場合も含む)に、虚偽の氏名、住居又は生年月日を申告すること
  • 自己名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を携帯電話事業者に無断で譲渡すること
  • 他人名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を譲渡する又は譲り受けること

注意すべき点としては、携帯電話だけでなく、音声通話が可能なSIMカード(音声通話SIM)を譲渡した場合にも同法違反となる点です。


2008年6月に、SIMカードの無断譲渡禁止、レンタル事業者による契約時の本人確認の厳格化等を内容とする法改正が行われました。同年12月1日より施行されています。

ちなみに、データ通信専用SIMについては同法対象外です。また、「白ロム(SIMカードが未挿入で、それだけでは通話が可能でない携帯電話)」の販売も対象外です。


携帯電話(SIMカードを含む)の譲渡行為を継続して行なった場合は、携帯電話不正利用防止法に違反することになります。

これに違反した場合は、2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が課されます。


このように、携帯電話でなければ大丈夫だろうと考え、音声通話SIMカードを譲渡する行為も非常に危険です。


注意しなければならなないのは、他者に携帯電話を譲り渡す行為は、罰則規定のある犯罪であるということです。


まとめ

ヤミ金業者の中には、返済が滞ると、返済金の代わりに携帯電話の譲渡や契約を要求してくる者も存在します。


万が一、ヤミ金業者に、携帯電話やSIMカードの譲渡を持ちかけられても、絶対に渡すことの無いように心がけて下さい。

また、身分を偽って携帯電話やSIMカードを契約するように強要されても、引き受けることのないようにして下さい。


それ以外にも、銀行口座の譲渡の要求や出し子・受け子の役を強制してくることがあります。


近年、銀行口座の譲渡・売買をもちかける、ヤミ金をはじめとする違法業者の数が増加しています。 口座売買 や、携帯電話の不正売買は、一般的に特殊詐欺に分類されます。今年、上半期の特殊詐欺に関する検挙数は、統計を取り始めた2007年以降の同期比で過去最多であることが、警察庁のまとめで明らかになっています。
違法貸金業者である闇金融や特殊詐欺を行う詐欺グループは、出し子や受け子などを仕立てて金銭の回収行為に及びます。このページでは、出し子や受け子をはじめとする詐欺集団などを構成する人員について説明しています。

自分一人では拒否することが難しいという場合は、ヤミ金問題に強い法律の専門家に相談することをおすすめします。

少しでも身の危険を感じた場合は、躊躇せずに対策をとることで被害を防ぐことが出来ます。

弁護士・司法書士に依頼をすれば、最短即日で取り立てや嫌がらせをストップしてくれます。


闇金に強い全国対応の専門家

ヤミ金問題に強い、頼れる弁護士・司法書士事務所をリストアップしています。

どの専門家も全国対応・相談無料です。

まずは、無料相談ダイヤル・無料相談メールを利用して問い合わせてみることをおすすめします。


ウォーリア法務事務所
坪山正義 司法書士

ウォーリア法務事務所

ヤミ金融と徹底交渉!解決力に定評あり!
ヤミ金と全力で戦う正義の司法書士

費用地域事務所所在地
費用についての詳細は
お問い合わせください。
全国対応大阪市北区西天満4丁目10番4
相談費用相談受付時間分割対応
無料電話受付/8:30~22:30
月曜日~土曜日対応
メール相談は24時間受付中
可能
無料相談ダイアル
無料相談 0120-899-045

ウォーリア法務事務所へ無料電話相談する ⇒

ウォーリア法務事務所に相談する ⇒

ウォーリア法務事務所の詳細情報を見る ⇒


シン・イストワール法律事務所
山下信章 弁護士

シン・イストワール法律事務所

ヤミ金融との交渉に特化した弁護士事務所
警察との連携で迅速な解決が可能!

費用地域事務所所在地
費用についての詳細はお問い合わせください。全国対応東京都千代田区平河町2-4-13
ノーブルコート平河町4F
相談費用相談受付時間分割対応
無料24時間365日可能
無料相談ダイアル
無料相談 0120-773-046

シン・イストワール法律事務所へ無料電話相談する ⇒

シン・イストワール法律事務所にヤミ金被害を相談する ⇒

シン・イストワール法律事務所の詳細情報を見る ⇒



エストリーガルオフィス
東口昌弘 司法書士

エストリーガルオフィス

相談のしやすさとリーズナブルな料金設定がポイント
市民に身近な「街の法律家」

費用地域事務所所在地
1件:44,000円(税込)
件数が多いとさらに安くなります。
全国対応大阪市北区豊崎3丁目4-14
相談費用相談受付時間分割対応
無料(平日)9:30~21:00
メール相談は24時間受付中
可能
無料相談ダイアル
無料相談 0120-867-018

エストリーガルオフィスへ無料電話相談する ⇒

エストリーガルオフィスにヤミ金被害を相談する ⇒

エストリーガルオフィスの詳細を見る ⇒



記事
飛ばし携帯(とばし携帯)の危険性について
タイトル
飛ばし携帯(とばし携帯)の危険性について
説明
飛ばし携帯 (とばし携帯)とは、他人名義、もしくは身分証明書を偽称して契約した携帯電話の通称です。
執筆者
メディア
ヤミ金取り立て・嫌がらせは相談解決!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

トップへ戻る