
飛ばし携帯
飛ばし携帯 (とばし携帯・トバシケータイ)とは、他人名義、もしくは身分証明書(運転免許証やパスポート、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード(住基カード)、マイナンバーカードなど)を偽称して契約した携帯電話の通称です。
使用者の身元が分からない飛ばし携帯は、犯罪に使用されるケースが多いため、非常に問題視されています。
飛ばし携帯という用語は、使用した電話料金の請求を契約した名義人に飛ばすことから来ています。
飛ばし携帯の概要

前述の通り、飛ばし携帯の通話料金は第三者の他者に負わせることが出来ます。
そのため、どれだけ携帯電話を使用しても、その請求は使用者に来ることはありません。
また、どれだけ悪用したとしても、契約者情報から足がつくことはありません。
このような理由から、ヤミ金をはじめ特殊詐欺(振り込め詐欺)などの犯罪で頻繁に利用されます。
最近では、「LINE金融」と呼ばれる近年主流のヤミ金業者も、この飛ばし携帯を悪用していると言われています。
携帯電話の使用料金は、携帯電話を契約した名義人に請求されますが、基本的に請求を受けた者がその料金を支払うことはありません。
そのため、携帯料金の未払いにより、その携帯電話(飛ばし携帯)を使用することが出来なくなります。
つまり、飛ばし携帯は、いずれ通話不能となり、利用価値が無くなることが始めから想定されているツールであると言えます。
基本的に、飛ばし携帯の使用期限は、大体一ヶ月だと言われています。
そのため、ヤミ金などの違法業者は、予め複数の飛ばし携帯を確保した上で、勧誘や交渉を行います。
では、ヤミ金業者は、この飛ばし携帯をどのような経路で手に入れるのでしょうか?
飛ばし携帯の入手経路

ヤミ金業者は、返済の滞った顧客に対して、借金のかた(担保)という名目で日常的に利用している携帯電話を取り上げたり、新規に携帯電話を契約させ、渡すように強要するなどの手段で飛ばし携帯を手に入れるようです。
このように、借金を滞納し、返す目処が立たなくなった人の弱みにつけ込むのがヤミ金の常套手段です。
この飛ばし携帯は、ヤミ金業者による新たな利用者の勧誘に利用されることになるため、携帯電話を渡すことは、ヤミ金被害の拡大を手助けしているという側面があることも忘れてはいけません。
どのような理由があっても、自分名義の携帯電話を他人に譲り渡すことのないよう注意して下さい。
他者に携帯電話を譲渡するという行為は、道義的な問題を負うだけでなく、「携帯電話不正利用防止法」という法律に触れることになります。
携帯電話不正利用防止法とは

携帯電話不正利用防止法(正式名称「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」)とは、携帯電話等の利用に関して、契約者の本人性確認の義務付けや、不正な譲渡の禁止等を定めた法律です。
昨今の振り込め詐欺等の特殊詐欺が横行している現状を受けて、2005年4月8日に成立し、2006年4月1日に全面施行されました。
携帯電話等の購入もしくはレンタルをする際は、身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証など)の提示等の本人確認手続を行う必要があります。
これは、携帯電話事業者が携帯電話等の販売時において、契約者の本人確認及びその記録の保存が義務付けられているためです。
これに違反した場合、携帯電話事業者は、行政機関からの是正命令の対象となります。
この是正命令に従わなかった場合には、罰則を科されることなります。
利用者側の罰則規定
携帯電話不正利用防止法に違反した場合は、携帯電話を販売する事業者だけでなく、利用者にも罰則が課されます。
この罰則を受ける行為については、以下のものが該当します。
- 携帯電話等の契約時(レンタルの場合も含む)に、虚偽の氏名、住居又は生年月日を申告すること
- 自己名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を携帯電話事業者に無断で譲渡すること
- 他人名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を譲渡する又は譲り受けること
注意すべき点としては、携帯電話だけでなく、音声通話が可能なSIMカード(音声通話SIM)を譲渡した場合にも同法違反となる点です。
2008年6月に、SIMカードの無断譲渡禁止、レンタル事業者による契約時の本人確認の厳格化等を内容とする法改正が行われました。同年12月1日より施行されています。
ちなみに、データ通信専用SIMについては同法対象外です。また、「白ロム(SIMカードが未挿入で、それだけでは通話が可能でない携帯電話)」の販売も対象外です。
携帯電話(SIMカードを含む)の譲渡行為を継続して行なった場合は、携帯電話不正利用防止法に違反することになります。
これに違反した場合は、2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が課されます。
このように、携帯電話でなければ大丈夫だろうと考え、音声通話SIMカードを譲渡する行為も非常に危険です。
注意しなければならなないのは、他者に携帯電話を譲り渡す行為は、罰則規定のある犯罪であるということです。
まとめ
ヤミ金業者の中には、返済が滞ると、返済金の代わりに携帯電話の譲渡や契約を要求してくる者も存在します。
万が一、ヤミ金業者に、携帯電話やSIMカードの譲渡を持ちかけられても、絶対に渡すことの無いように心がけて下さい。
また、身分を偽って携帯電話やSIMカードを契約するように強要されても、引き受けることのないようにして下さい。
それ以外にも、銀行口座の譲渡の要求や出し子・受け子の役を強制してくることがあります。
自分一人では拒否することが難しいという場合は、ヤミ金問題に強い法律の専門家に相談することをおすすめします。
少しでも身の危険を感じた場合は、躊躇せずに対策をとることで被害を防ぐことが出来ます。
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