
取り立てについて
取り立てとは、一般的には「強制的に取り上げること」、「催促して徴収すること」を指す言葉です。
本来、お金の貸し借りは、契約内容に基づいて正しく履行されなければいけません。
ただし、闇金からの借り入れは、返済の必要はないと考えられています。
お金を借りたにもかかわらず、返済不能になり、延滞・滞納し続けた場合は、貸主から取り立てが来ることがあります。
貸金契約(金銭消費貸借契約)の取り立て方法は、貸金業法という法律によって規制されています。
貸金業法とは
消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律のこと。
総量規制(年収の3分の1を越える借入の規制)や、上限金利(借入金額に応じて年15.0%~年20.0%)の規定などが盛り込まれている。
貸金業者は、営業所を2県以上に設置する場合は財務局に登録し、1県内の場合はその都道府県に登録しなければならない。
まともな貸金業者であれば、法律を守ってルールの範囲内で取り立てを行います。
このページでは、借金の取り立てをする際の禁止事項や違法な取り立て行為の種類について説明しています。
取り立ての禁止事項

貸金業者が取り立てを行う場合は、貸金業法に基づく様々な行為規制があります。
個人間での金銭の貸し借りには同法は適用されません。
取り立て行為の規制違反
貸金業者または貸金業者その他の者から委託を受けた者(債権回収会社など)は、貸付の契約に基づく債権の取立てをするにあたって「人を威迫し」「その私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」により、その者を困惑させてはならないとされています。(貸金業法21条1項)
- 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者等の居宅を訪問すること。
- 債務者等が弁済し、または連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者等の居宅を訪問すること。
- 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
- 債務者等の居宅または勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
- はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
- 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
- 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。
- 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
- 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士もしくは弁護士法人もしくは司法書士もしくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、さらにこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
- 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
上記の内容を分りやすく説明すると以下のようになります。
21条1項柱書
債務者(借主)や関係者を脅して恐怖を与え、日常生活に支障が出でるような言動を行うことは禁止。
21条1項1号
正当な理由なく、午後9時から午前8時以外の時間帯に、債務者へ電話やFAX、自宅を訪問するのは禁止。
ここで言う正当な理由とは、債務者が深夜・早朝でも連絡することを了承している場合や全く連絡がとれない場合などを指します。
21条1項2号
正当な理由なく、債務者が借金返済を約束した、もしくは連絡してもよい時間帯を指定した場合に、それ以外の時間に取り立てを行うことの禁止。
正当な理由とは、債務者が借金返済を約束しなかった場合や連絡してよい時間を指定しなかった場合などを指します。
21条1項3号
正当な理由なく、勤務先など、自宅以外の場所に連絡することは禁止。
ここで言う正当な理由とは、債務者が引越しをしている、あるいは電話を新規契約しているなどの理由で、新しい住所や電話番号が分からない場合を指します。
債務者と連絡が出来ない場合は、勤務先へ連絡をすることは正当な理由として認められています。
21条1項4号
債務者の自宅等を訪問した際に、債務者から退去を要求されたのにもかかわらず退去せずに居座ることを禁止。
21条1項5号
債務者のプライバシーに関わる事実を第三者に知らせる行為の禁止。
例えば、はり紙、立看板、ビラなどを用いて、債務者の借り入れの事実などを公開する行為を指します。
21条1項6号
借金返済のために新たに借金をするように仕向けることを禁止。
クレジットカードのキャッシングやカードローンを利用してお金を借り入れ、そのお金をそのまま返済に充てるように要求する行為がこれに当たります。
21条1項7号
債務者以外の者(親族、知人、勤務先等)に対して、借金を肩代わりするように要求する行為の禁止。
21条1項8号
債務者の関係者(家族や知人など)が、情報提供を拒否しているにもかかわらず、無理やり協力を要求する行為の禁止。
例えば、債権者側が情報提供を拒んでいる債務者の親に対して、無理強いをして債務者の情報を聞き出すことを指します。
21条1項9号
弁護士・司法書士が事件に介入した後(受任通知の送付後)に、正当な理由なく、債務者に対して取り立てを行うことは禁止。
21条1項10号
1号~5号、7号~9号までの内容を実際に行わなくても、これらの行為を示唆して脅迫する行為の禁止。
例えば、「別のサラ金から借りて返せ」「お前の職場に取り立てに行く」「借金の事実を近所にバラす」などの発言がこれに当たります。
21条1項の罰則規定
これに違反した場合は、行政機関から業務改善命令や業務停止等の処分を受けることがあります。
また、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。
督促文書の記載事項
また、債権者(消費者金融などの貸主)が債務者(借主)に対して支払いの履行を促すための書面には、次の内容を記載しなければいけません。
- 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
- 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
- 契約年月日
- 貸付けの金額
- 貸付けの利率
- 支払の催告に係る債権の弁済期
- 支払を催告する金額
- 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業を営む者または貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面またはこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならないとされています。(貸金業法21条2項)
21条2項の罰則規定
書面に定められた内容を記載しなかったり、虚偽の内容を記載した場合には100万円以下の罰金が科されます。
もちろん、取り立て時に暴力や暴言・脅迫を伴う行為も禁止されています。
身の危険を感じた場合は、警察に連絡して安全を図るようにしましょう。
規制の対象
貸金業法の規制の対象者は次の通りです。
- 貸金業を営む者(登録の有無を問わない)
- 貸金業を営む者から債務の取り立てについて委託を受けた者
- 債権譲渡を受けた者、保証業者、受託弁済者
- その他の者から債権の取り立てについて委託を受けた者
貸金業法は、貸金業者を規制するための法律です。
貸金業登録の有無は問わないため、闇金融も規制の対象となります。
違法な取り立て行為の種類

違法な取り立て行為の主な具体例には以下のようなものがあります。
- 暴力や脅迫を伴う取り立て
- 深夜・早朝の取り立て
- 勤務先に押しかける
- 自宅に居座る
- 自宅や近所への貼り紙・ビラまき
- 返済のために他所から借入をさせる
- 家族に肩代わりを要求
- 弁護士・司法書士介入後の取り立て
暴力や脅迫を伴う取り立て
複数人で訪問し、大声で怒鳴り散らす・罵倒するなど、暴力や脅迫を伴う取り立ては違法です。
貸金業法では、人を威迫(威力を示して相手を脅し従わせようとすること)し、その私生活もしくは業務の平穏を害するような言動を伴う取り立てを禁止しています。
また、取り立て時に暴力を振るった場合は暴行罪、脅迫を行った場合は脅迫罪が適用される場合があります。
深夜・早朝の取り立て
深夜(午後9時以降)~早朝(午前8時以前)にかけての取立ては法律に違反します。
直接、自宅を訪れるのはもちろんですが、電話を掛けて支払いを迫る行為も禁止されています。
勤務先に押しかける
正当な理由がない場合に、勤務先へ借金の取り立てを行うのは違法です。
実際に押しかけるのはもちろん、電話で連絡することも禁止されています。
原則、借主本人への取り立てのみ認められています。
もちろん、家族(実家)や知人宅への連絡・訪問も認められていません。
自宅に居座る
自宅への取り立て時において、借主の立ち退き要求を無視して居座り、支払いを迫ることは認められていません。
当然、勤務先などへの訪問も同様です。
悪質な業務妨害と判断された場合は、業務妨害罪に問われる可能性もあります。
自宅や近所への貼り紙・ビラまき
借主に心理的なプレッシャーをかけることを目的に、近隣に貼り紙や立て札、ビラまきなどを行う場合があります。
「○○は借りた金を返さない」「借金が○○万円ある」などと書いた張り紙やビラまきをすることは禁止されています。
貼り紙やチラシだけでなく、借主のプライベートを第三者に言いふらす行為は認められていません。
返済のために他所から借入をさせる
別の金融機関・貸金業者などからお金を借りて、残債を返済するように要求する行為は禁止されています。
「家族や友人・知人から借りろ」という台詞もNGです。
また、クレジットカードのショッピング枠で購入した商品を売却して現金を調達する、いわゆるクレジットカード現金化を利用するように迫るのも禁止行為です。
家族に肩代わりを要求
返済義務のない者に対し(借主の義父など)、「代わりに払え」などと言ってしつこく催促する行為は禁止されています。
直接、訪問することはもちろん、督促の電話や督促状を送ることも法律に違反します。
貸金業法では、債務者本人以外を巻き込んで取り立てることを認めていません。
弁護士・司法書士介入後の取り立て
弁護士・司法書士と委任契約を締結すると、代理人である法律の専門家は債権者(貸主)側に対して受任通知書を送付します。
受任通知とは
法律の専門家である弁護士・司法書士が、事件に介入したことを債権者に通知する書面のこと。
受任通知の到着後は、債権者は債務者本人に対して直接連絡をすることは認められていません。
債権者は、債務者本人ではなく、弁護士・司法書士を通してやり取りすることになります。
これに背いて、直接、借主に取り立てを行う行為は違法であり、刑事罰の対象となります。
まとめ
基本的に正規の貸金業者・債権回収会社であれば、違法な取り立てを行うことはありません。
ただし、かつては大手の消費者金融も行き過ぎた取り立て行為を行っていたという事実はあります。
現在、主に違法な取り立てを行うのは、闇金融や取り立て屋と呼ばれる非合法な集団です。
このような相手と個人が交渉をするのは難しく危険なため、強引な取り立てに悩んでいる場合は、警察や弁護士・司法書士に相談するようにして下さい。
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