
延滞 と 延滞金 について
延滞とは、予め決められた期日に、行うべき支払いが滞ることを言います。
通常、正規の消費者金融でお金を借りる(金銭貸借契約を結ぶ)場合、契約項目には必ず返済期日が定められています。
この返済期日の約束を守れず、予定通りの日付に返済することが出来なければ、 延滞金 が発生します。
金融業界における延滞金は、「遅延損害金(遅延賠償または遅延利息)」と呼ばれます。
消費者金融などの貸金業者は、返済予定日までに正しく返済が行われなかった場合、不利益が生じることになるため、このような名称を使用しています。
この遅延損害金は、法律上当然に支払わなければならない金銭です。
遅延損害金の算出方法

遅延損害金は、損害に対する賠償金になるため、発生した遅延損害を具体的な金額として算出する必要があります。
金融機関・貸金業者の遅延損害金は、下記の計算式で算出されます。
遅延損害金の計算式
借入残高 × 遅延損害金利率 ÷ 365 × 延滞日数 = 遅延損害金
遅延損害金の金額は、利息と同様に、貸金業者・金融機関が独自に設定できるものではありません。
遅延損害金利率は、利息制限法という法律により上限が設けられており、上限利率の1.46倍までと定められています。
この利率を超えた遅延損害金は、原則、無効となります。
利息制限法が定める遅延損害金利率は、下記の通りです。
借入金額が10万円未満の場合
年率20% × 1.46 = 29.2%
借入金額が10万円以上の場合
年率18% × 1.46 = 26.28%
借入金額が100万円以上の場合
年率15% × 1.46 = 21.9%
遅延損害金の算出方法の一例は下記の通りです。
遅延損害金の一例
10万円を借りて30日間返済日に遅れた場合の遅延損害金。
100,000(円) × 26.28% ÷ 365 × 30(日間) = 2,160円
遅延損害金は、2,160円となります。
よって、総返済額は102,160円です。
損害賠償額の予定がない場合
利息制限法では、遅延損害金に関する規定を「損害賠償額の予定がある場合」と定めています。
そのため、予めその規定を明記していない場合は、この適用を受けません。
しかし、遅延損害金利率の規定がない場合でも、遅延損害金を請求することができます。
これは、民法における「金銭債務の特則(民法第419条)」に規定されています。
金銭債務の特則(民法第419条)
- 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
- 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
- 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
ただし、契約時に遅延損害金の定めがない場合は、上記の通り、利息制限法の上限利率(15~20%)と同じ利率しか認められていません。
現在、多くの消費者金融が設定する遅延損害金の利率は、法定金利の上限である年利20%と定めています。
また、銀行・信用金庫などの金融機関も、年利20%未満(14%~20%)に設定している場合が多いようです。
消費者金融からの借入に対して、返済が滞った場合は、信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリスト)ため注意しなければいけません。
事故情報として登録されるタイミングは、返済期日から60日を経過した時点とされています。
ここまでは、正規の貸金業者・金融機関で融資を受けた場合の遅延損害金(延滞金)について説明してきましたが、では、ヤミ金でお金を借りて延滞した場合は、どのような事態になるのでしょうか?
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ヤミ金の延滞金
ヤミ金は、消費者金融やカード会社等の正規貸金業者に比べて、異常な高金利を取ります。
当然、このような超高金利での貸付には、厳しい罰則が科されるわけですが、ヤミ金は、上限金利を定める法律(利息制限法・出資法)を無視して、暴利行為を行っています。
そのため、延滞金(法律上当然に支払うべき金銭ではないため、遅延損害金とは意味合いが異なる)に関しても、上述したような正規の遅延損害金利率で請求してくることはありません。
ヤミ金には、「取れるだけ取る」という思考が根底にあるため、多額の延滞金を要求してきます。
延滞金の算出方法は、ヤミ金業者によって様々で、それぞれ独自の計算方法を採用しているようです。
そのため、ヤミ金の延滞金は、一概に決まっていないのが実情です。
例えば、ヤミ金から3万円を借りた場合、1日支払いが遅れると3,000~10,000円程度の金銭を延滞金と称して請求してくるケースが多いようです。また、これよりも大きい金額を提示してくる場合もあります。
しかしながら、当然、このような高額な延滞金を得ることは、法的に認められていません。
そのため、闇金業者に延滞金を支払う必要はありません。
そもそも、ヤミ金の貸付自体が、不法な原因に基づく給付(民法第708条)であるため、返済義務はありません。
とはいえ、ヤミ金からの借金を返済せずに、延滞した状態で放置していると、厳しい取り立てや嫌がらせを受けることになります。
ヤミ金の取り立てや嫌がらせに対して、個人で対応することが出来れば、それに越したことはありませんが、多くの場合、個人で対応するのは限界があります。
すぐにでも取り立て行為を止めさせたいのであれば、ヤミ金問題に強い法律の専門家に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士・司法書士が事件に介入し、法的措置を実行した場合は、ヤミ金側は請求しても回収できないケースがほとんどであるため、採算性が低いと判断して手を引くケースが一般的です。
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