借金における複利の怖さについて

借金における複利の怖さについて

単利と複利

利子・利息の計算方法には、単利複利があります。


単利と複利の違いは以下の通りです。


  • 単利 … 元金だけにつく利子のこと。
  • 複利 … 元金だけでなく利息にもまた利子がつくこと。

お金の貸し借りにおいては、法定金利の範囲内で利息を取ることが認められています。

法定金利(年15.0%~年20.0%)を越える金利で金銭を貸し付けた場合は、違法貸金業者とみなされることがあります。


ヤミ金は、一般的な消費者金融などとは異なり、出資法に違反する高金利を取る違法貸金業者です。一昔前までは、ヤミ金融の利息といえば、トイチ(10日で1割)が一般的でしたが、最近では、トサン(10日で3割)、トヨン(10日で4割)、トゴ(10日で5割)など、さらに法外な利息を取る傾向にあります。

法定金利とは

金銭消費貸借契約における、法律で定める利息の上限(上限金利)のことで、貸金業者から借入れをする際の上限金利を指す。

通常、利息制限法の上限金利が適用される。


利息制限法とは、金銭消費貸借において利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限することを目的として定められた法律です。基本的に、貸主による不当な搾取や暴利行為から消費者を保護するために設けられています。つまり、利息制限法は、債務者の保護を主たる目的として、貸金業者の貸付金利を制限するための法律であると言えます。

近年、SNSや掲示板などで個人間での融資をうたう貸金行為が蔓延っています。

個人間の金銭のやり取りであっても貸金業法の規定に違反する場合があります。


安易に接触することはもちろん危険ですが、ネット上で不特定多数の第三者に金銭を貸し付ける行為もヤミ金融とみなされるケースがあることを理解しておきましょう。


近年では、店舗を構えず、ネットを利用して個人でお金を貸し付ける手口が横行しています。個人間融資は、消費者金融やクレジット会社などの正規業者からお金を借りることの出来ない人をターゲットにしています。このページでは、掲示板・SNSで勧誘する個人間融資の実態に迫ります。


単利

単利とは、元金のみに発生する利息・利子のことを指します。

つまり、借り入れをした金額のみが利息の対象となります。


金利の計算式は以下の通りです。


金利計算式

金利(利子・利息)の計算式

元金 × 年利 ÷ 365(日) × 期間(日数) = 利子・利息


たとえば、10万円を年18.0%の金利で借りた場合は、一ヶ月間(30日)で1,479円の利息が生じることになります。1年間(365日)では18,000円となります。


一ヶ月(30日)の場合

100,000(円) × 年18.0(%) ÷ 365(日) × 30(日) = 1,479円


1年間(365日)の場合

100,000(円) × 年18.0(%) ÷ 365(日) × 365(日) = 18,000円


借金を翌年に持ち越した場合でも、単利計算であれば、利息が発生するのは最初に借り入れた元金だけということになります。

そのため、元金が10万円の場合、支払う必要がある利息は、1年目と同様に18,000円です。


このように、単利の計算はシンプルなものですが、複利の場合は少しややこしくなります。


複利

複利とは、元金だけでなく、利息に対しても利息が発生するというものです。

分りやすく言えば、元金に利子を加えたものに対して利子がつくタイプの金利と説明することができます。


先ほどの事例を複利で計算すると以下のようになります。


1年目

100,000(円) × 18.0(%) = 18,000(円)



2年目

118,000(円) × 18.0(%) = 21,240(円)



3年目

139,240(円) × 18.0(%) = 25,063(円)



4年目

164,303(円) × 18.0(%) = 29,575(円)


このように、元金に各期の利子がプラスされるので、借主が支払うべき負担額は時間が経過すればするほど、大きくなっていくことが分かります。

もちろん、借入金額が大きい場合や借入先が多い場合は、支払う必要のある利息も大きくなります。


「借金が雪だるま式に膨れ上がる」と表現することがありますが、これは複利でお金を借りた状態を表すものとして相応しいものであると言えるかもしれません。


貸主(債権者)の立場になれば、これほどうまい話はないと言えるでしょう。


事実、ヤミ金の利息は、主に複利計算で算出されます。

ただし、大手の消費者金融が提供するカードローンなども金利の計算方法に複利を採用しています。


借金の利息を複利で取ることは、法律で禁止されていません。


貸金業法14条および出資法5条6項には、1年分に満たない利息を元金に組み入れるケースが規定されています。


ただし、金銭消費貸借契約を結ぶ際は、利息制限法および出資法の上限金利の制限を守る必要があります。


利息制限法

利息制限法とは、貸主による暴利行為などの搾取から消費者を守るために設けられた法律です。

金銭消費貸借契約における利息や遅延損害金の上限金利を一定限度に制限しています。


上限金利は、借入額に応じて変動します。


借入額上限金利
10万円未満年20.0%
10万円以上100万円未満年18.0%
100万円以上年15.0%

利息制限法の上限金利を越えた部分の利息は、原則、無効です。


出資法

出資法とは、主に貸金業者などを規制することを目的として制定された法律です。

出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、みなし利息、金利について規定されています。


出資法では、金銭貸借契約を結ぶ際の上限金利を年20.0%と定めています。


出資法に違反した場合は、刑事罰が科されます。


利息制限法および出資法に違反する金利を設定して、繰り返し金銭を貸し付けた場合は、違法貸金業者であると判断されます。

つまり、法律を守らずに貸金業を営む者は、闇金融(ヤミ金)であるとみなされる場合があるということです。


闇金融の利息を複利で考える

闇金融の金利と言えばトイチ(10日で1割)が有名です。

トイチを年利(単利)に換算すれば、年365%となります。


単利では年365%ですが、複利の実質年利は1,000~3,000%を超えることになります。


トイチの利息を複利で単純計算してみると次のようになります。


1年目

100,000(円) × 365(%) = 365,000(円)



2年目

465,000(円) × 365(%) = 1,697,250(円)



3年目

2,162,250(円) × 365(%) = 7,892,213(円)



4年目

10,054,463(円) × 365(%) = 36,698,790(円)


10万円を1年間借りっぱなしの場合、利息は36万5000円となり、元金を大幅に上回ることが分かります。

これでは、最初に借りた金額よりも4倍弱の利息を支払わないといけないことになります。

これを数年経ることで、とても払えるはずもない超高額の利息に膨れ上がります。


ただし、実際にはトサン(10日で3割)、トゴ(10日で5割)といった、トイチを上回る超高金利で貸し付けるケースが多いようです。


つまり、支払いを求められる利息は、先ほど挙げた事例よりもさらに高額になるということです。


当然、一般の人は、このような法外な利息を支払うことなど出来るはずがありません。

裁判上においても、法定金利を大きく越える利息に関しては返済義務はないとする判決が下っています。


法律の範囲内で設定された金利には返済義務が生じますが、ヤミ金が提示してくる超高金利についてはその限りではありません。


まとめ

「利息が利息を生む」複利という仕組みは、人類最大の発明であるとも言われています。

複利の効果は投資や資産運用においても活用されており、中長期で行う場合は大きなメリットであると強調されています。


注意すべき点としては、複利は運用する側にとってメリットがあるということです。


しかしながら、お金を借りる側にとってみれば、それだけ金銭的負担が増加することを意味します。

借金を考えている方は、複利効果について思いを巡らしてみることをおすすめします。


相手がヤミ金からという場合は、提示される金利そのものに注意を払う必要があります。


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