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ヤミ金からの和解提案
ヤミ金業者の中には、元金和解 を提案してくる業者が存在します。
しかし、ヤミ金と安易に和解をしてしまうと、後々面倒なことになる場合があるため注意が必要です。
このページでは、ヤミ金と和解交渉をする際の注意点や落とし穴について説明をしています。
元金和解 とは

元金とは、金銭貸借や預金で、その利子を含まない、直接貸借したり預金したりしたお金のことを言います。
和解とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることを言います。和解には大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解があります。
元金和解とは、債権者と債務者が交渉により経過利息や遅延損害金の免除を約束し、借り入れたお金(元金)のみを返済する方法です。
例えばヤミ金から5万円を借りて、3万円しか支払い出来ずに返済が滞ってしまった場合は、残りの2万円を支払うことで和解をすることを意味します。
お金の貸し借りをする際は、「借りたものは返す」という考えは当たり前のことです。
社会全体でこの決まりを守らないと、モラル・ハザードを引き起こすことになるため、一部の例外を除いては徹底されるべきものであると言えます。
しかし、その考え方は、あくまでも金銭貸借に限られます。
消費者金融などとの金銭の貸し借りは、金銭消費貸借契約に基づく債権・債務に該当します。
一方、ヤミ金の貸付は、不法原因給付(民法第708条)に該当するため、その契約自体が無効となります。
また、利息も出資法の上限金利を大幅に超える違法な高金利であるため、最高裁において「公序良俗に反する契約」であるとする判決が下っています。
ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について
平成20年6月10日、「ヤミ金融業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる」旨の判断が最高裁において下されましたので、概要を公表します。
なお、金融庁が作成した「多重債務者相談マニュアル」の中にも「ヤミ金融の行為が極めて悪質であるなど、個々の事情によっては、貸付け自体が公序良俗に反することとなり、元本自体も民法上の不法原因給付に該当すると判断され、ヤミ金融に返す必要がない場合もある」との記載があり、今回の判決は、この点についての一つの例となると考えられます。
このように、ヤミ金から受け取ったお金は、そもそも支払いをする必要はないと考えることが出来るため、元金和解に応じる必要はないと言えます。
個人で交渉する場合は注意が必要
ただし、ヤミ金への返済義務はないと言っても、個人がヤミ金業者と交渉するのは非常にリスクのある行為です。
法律を理由にどれだけ支払いを拒んでも、お金を貸し付けたヤミ金はどんな手段を使ってでも回収しようと行動します。
当然、被害者からの支払い拒否に応じることはありません。
借主の返済が滞ると、取り立てを行うケースが一般的です。
ヤミ金は、基本的に「取れるものは確実に取っておくべき」という考えで行動するため、電話等で執拗な取立て行為を行います。
返済期間に応じた高額の利息分を含めて請求をしてくる場合が一般的ですが、場合によっては、元金和解を条件に契約期間の終了を求める場合があります。
元金和解後の金銭要求
ヤミ金が元金和解を求める理由の一つは、貸し付けた元金の回収です。
通常、ヤミ金は3万円程度の小口の資金を貸し付けます。この元金を回収することが彼らにとっての課題です。
しかし、目的はそれだけではありません。
借主(被害者)に、お金を一度でも支払わせることで、その次も回収をしやすくすることが重要だと考えています。
つまり、提示した元金和解は口先だけのもので、次回も何かにつけてお金を要求してくる場合があるということです。
また、元金を支払ったことで最初の契約は満了したことにするものの、新たな貸付を強引に迫ることもあります。
ヤミ金は、口車に乗って一度でもお金を支払った借主(被害者)のことを、常習的にお金を取ることが出来るカモであると判断するわけです。
そのため、たとえヤミ金業者が元金和解を口にしても、安易に信用することのないように警戒することが賢明です。
ヤミ金業者は、法を犯すことに抵抗はありません。そして、お金を回収することにのみ血道を上げます。
ヤミ金は、初めから法律を無視する存在であるため、約束事を破ったことによる「良心の呵責」という感情を抱くことはありません。
ヤミ金からの元金和解の提案には、くれぐれも注意をして下さい。
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専門家に相談して適切な判断を仰ぎましょう
ヤミ金への返済に困った場合は、弁護士・司法書士といった法律の専門家に相談することが解決への近道となります。
専門家の中には、穏便に解決するためにヤミ金の元金和解に応じた方がよいと判断し、元金分の支払いを薦めるところもあります。
しかし、本来ヤミ金へは、利息はもちろん、元金であっても返済する義務はありません。
元金和解は、被害者の方にとって不利益となるケースも多いため、必ずしも得策であるとは言えません。
専門家を選ぶ際は、はっきりと「一切支払う必要はない」と言ってくれる事務所の方が、相談をされる方にとってみれば頼りになる存在であると言えます。
本来であれば、このような決断力のある力強い専門家に依頼する方が望ましいと言えます。
しかし、元金の支払いを固持し続けていると、ヤミ金業者が不満を持ち、被害者の家族や勤務先に嫌がらせをするなど、トラブルに発展するケースもあるようです。
そのため、平和的な解決を望むのであれば、元金だけは支払うという考えも決して間違いではありません。
この辺りの判断については、置かれた立場や状況によって異なるため、どちらの選択が正しいとはっきり明言することは出来ません。
そのため、まずは無料相談を利用して、現在の状況や相手方であるヤミ金業者の特徴などを出来るだけ詳しく説明し、弁護士・司法書士の判断を仰ぐことをおすすめします。
まとめ
ヤミ金が提案する元金和解は、被害者から金銭を毟り取るための方便である場合が多いため、細心の注意を払うようにしましょう。
そして、このような条件を提示された場合は、すぐに法律の専門家に相談することをおすすめします。
ヤミ金問題解決のノウハウを持つ、弁護士・司法書士であればきっと力になってくれるはずです。
ヤミ金問題は、解決後もトラブルに巻き込まれる可能性が大きいため、専門家に相談される際は、解決後のアフターフォローがしっかりしているかどうかを確認するようにして下さい。
無料相談を利用して複数の事務所に問い合わせを行い、自分にとってベストだと判断することが出来た専門家に依頼するのも効果的です。
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まずは、無料相談ダイヤル・無料相談メールを利用して問い合わせてみることをおすすめします。


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