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借入限度額とは
借入限度額 (利用限度額)とは、借り入れできる金額の範囲の内、上限額のことを指します。
通常、大手消費者金融の初回借入限度額は、30万円からスタートする場合が多いですが、ヤミ金の初回利用限度額は3~5万円程度の場合が多いようです。
ヤミ金の貸付は、小口が基本のため、高額の場合でも10万円前後が上限だと言われています。
ヤミ金は、このように少額を貸し付け、出資法の上限を超える超高金利(7~10日ごとに3~5割)を取ります。
借入限度額 が低い理由
ヤミ金が、貸付時の限度額を低く設定しているのは、次のような理由があるためです。
- 回収不能時の損失回避
- 少額貸付でも十分な利益
回収不能時の損失回避
ヤミ金の借入限度額が低い理由は、借主の返済が滞り、回収不能になるケースを想定しているからです。
貸主にとって、貸し付けたお金が焦げ付くということは、損失を意味します。
基本的に、ヤミ金は、多重債務者や生活困窮者をターゲットとしているため、常に未回収リスクを意識しながら活動しています。
そのため、どれだけ返済を続けていても、一度に高額の金銭を貸し付けることはありません。
一定期間に渡って返済実績を重ねると優良顧客だと判断され、一回の借入限度額は増加しますが、10万円を超えることは稀なケースのようです。
だだし、優良顧客と言えば聞こえが良いですが、ヤミ金にとっては”金づる”であり、いいカモだと思われているということです。
少額であれば、たとえ顧客の支払いが滞ったところで、ヤミ金にとっては大きな損失にはなりません。
借主の返済が難しくなったは、利息分だけを支払わせる「ジャンプ」をさせることで、返済期限を先延ばしにします。
借主がジャンプをすることも出来なくなり、返済が滞った場合は、通常、電話による取り立てが行われます。
少額貸付でも十分な利益
ヤミ金は、トイチ(10日で1割)に代表されるような、高金利で貸し付けを行います。
しかし、現在では、ヤミ金の金利はさらに悪質化しています。
トサン(10日で3割)、トヨン(10日で4割)、トゴ(10日で5割)などの超高金利で貸し付けるケースが一般的となっています。
基本的にヤミ金は、自由返済を認めていません。
自由返済とは、ボーナス一括払いなどの繰上返済のように、約定返済日に限らずいつでも残債を返済することが出来るというものです。
ヤミ金の返済周期は、7日もしくは10日という非常に短い期間を設定しています。
これは、借主が支払いを放棄して逃げることを防ぐという目的だけなく、短期間にお金を回収することも企図しています。
つまり、違法な高金利であれば、少額で貸し付けても、多額のお金を手にすることが出来るのです。
ヤミ金業者によっては、カラス金(1日1割)や、ヒサン(1日3割)で貸し付けるところもあります。
ヒサンを年利に換算すると、年10,950%というとんでもない数字になります。
※利息制限法、出資法の上限金利は年20%。
少額を貸し付け、どこまで増えるかというゲーム

ヤミ金の多くは、違法な貸金業を、一種ゲームのように捉えている側面があります。
出資法を大きく越える違法な金利で少額の貸し付けをし、どれだけ利息を搾り取れるのか、どのあたりで顧客が飛ぶ(返済不能になる)のか、ある種の愉悦を持って興じているというわけです。
また、過剰な取り立ても、彼らにとっては個人的な感情をぶつけるための捌け口だと考えており、その結果、借主が不幸な事態に陥っても良心の呵責に苛まれることはありません。
なぜなら、違法な貸金業を続けている内に、次第に感覚が麻痺し、顧客を単なる搾取の対象としか判断しなくなるからです。
本来、そのような気質の人間がヤミ金を営むのか、ヤミ金を営むからそのような人間になるのか、その因果関係は不明ですが、人道にもとる行為が常態化していくことは紛れもない事実です。
消費者金融などの正規貸金業者には、そういった人間の負の側面を法律によって規制することで、タガをはめていますが、ヤミ金は法律を無視して営業しているため、何でもありという考えがまかり通るのです。
事実、かつては消費者金融も、利息制限法を超える貸付を行ったり、過剰融資で多重債務者を増やしたり、度を越えた取り立てを行い問題を起こすなど、行き過ぎた経営を行っていました。
つまり、正規貸金業者も、違法貸金業者も同じ穴のムジナであり、法律を遵守した方が得なのか、法律を無視してでも利益を上げる方法を選ぶのか、という違いに過ぎないと考えることも出来ます。
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年20%を超える金利は無効
利息制限法では、借り入れ元金に応じて年15~20%を超える金利での貸し付けを無効としています。ただし、違反した場合の罰則はありません。
出資法では、年20%を超える金利で貸し付けを行った者に対して、刑事罰を課すことを定めています。
また、ヤミ金のような暴利行為は、公序良俗に反するため、不法原因給付(第708条)に該当します。
不法原因給付(第708条)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
平成20年6月10日の最高裁において、ヤミ金業者が借主に著しく高利で貸し付けた場合、「ヤミ金業者は元金の返還を請求することができない」とする旨の判決が下されました。
つまり、ヤミ金の貸し付けは、民法上の不法原因給付に該当すると判断されるため、元金自体もヤミ金融に返済する義務はないということを意味します。
さらに、借主がヤミ金業者に対して損害賠償請求を行った場合、損害額から元金分は減額されないという判決も下されています。
つまり、ヤミ金業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元金・利息の全額を損害として請求することが出来ます。
現在、ヤミ金被害でお困りの方は、ヤミ金問題に対応している弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。
専門家に依頼すれば、ヤミ金融に払い続けているお金を支払わずに済むだけでなく、今まで支払ってきた元金・利息の返還を求めることも可能です。
※ただし、最近のヤミ金融の多くは、店舗を構えずに携帯電話だけで活動しています。特定が困難であるため、返還に応じる可能性は低いようです。
まずは、無料相談を利用して、不安な点や分からないことを質問してみてはいかがでしょうか。
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