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現金を送付する場合の注意点
遠隔地へお金を送金する際は、銀行の窓口、または銀行・商業施設内に設置されているATMを利用して振込みをする方法が一般的です。
金融機関の口座を持っていれば、キャッシュカードや通帳を利用してお金を引き出すことが出来ます。
しかし、ヤミ金業者はATMを利用する際に、防犯カメラや口座情報(取引履歴)などで足が付くことを警戒します。
そのため、ヤミ金はこれを回避するために銀行口座を複数用意したり、出し子を立てる必要性が生じるケースもあるようです。
また、ヤミ金の中には金融機関の口座を使わずに、宅配便や郵便で現金を送って支払いをするように指示をするものも存在します。
宅配便や郵便であれば、中身を確認しない限りお金のやり取りしていることを他者に知られることはありません。
しかしながら、現金を宅配便や郵便で送ることは認められていません。
これについては、意外と知らずに行っている人もいるため、十分に注意を払う必要があります。
このページでは、この宅配便や郵便を送る際の注意点について少し掘り下げて説明をしています。
宅配便で現金を送ることは出来ない

近年、違法貸金業者や詐欺業者による、宅配便を使用して現金を送付させる手口が増加しているようです。
ヤミ金や詐欺業者は、被害者に対してあらかじめ用意した私設私書箱やペーパーカンパニー、他人名義のアパート・マンションなどに現金を入れた配達品を送るように指示します。
中には、既に詐欺被害に遭った被害者に対して、「お金を取り戻せる」などといってもう一度金銭を詐取しようとする者も存在します。
基本的に詐欺業者などは、お金を騙し取ることに成功した被害者のことを、再びお金を奪うことができる確率が高い人物として判断します。
つまり、一度騙されてしまうと”カモ”であると認識され、勧誘に遭うリスクが高くなります。
もし、第三者から現金を宅配便で送付するように指示された場合は、必ず拒否をして下さい。
宅配便で送ったお金を取り戻すことは極めて難しいため、泣き寝入りするしかないのが実情です。
宅配便で送ることが禁止されているもの
宅配便で遅れないものには、以下のようなものがあります。
- 現金
- 小切手
- 手形
- 商品券・プリペイドカード等の金券
- 株券その他の有価証券
- クレジットカード
- キャッシュカード
- パスポート
- 車検証類など
- ペットなどの動物
- 薬品、危険物など
この他にも物品の宅配については、宅配業者・運送会社の規定により細かく制限されています。
現金を郵送することは出来ない

宅配便と同様に、封筒などにお金を入れて郵便で送ることも認められていません。
近年、レターパックでお金を送るように要求する詐欺行為が増加していると言われています。
レターパックとは

A4サイズ・4kgまで全国一律料金で、信書も送ることができる日本郵便のサービスのこと。
利用料金は日本全国一律510円または360円、追跡サービスで郵便物の配達状況を確認可能、郵便局での引き受けだけなくポスト投函可能などが主な特徴。
郵便窓口やコンビニ、通販サイトなどで購入することが出来る。
郵便局では、レターパックの引受時に検査を行っています。
必要に応じてX線検査装置を使用するなど、不正な品物が封入されていないか確認をしています。
お金を郵送してはいけないということを知らずに送ってしまった場合は仕方がないことですが、理解していて常習的に行っていた場合は悪質だと判断され、刑事罰の対象になることもあります。
郵便でお金を送る場合は、後の項目で説明する「書留」でのみ送ることが許されています。
では、なぜ宅配便や郵便でお金を送ることが禁止されているのでしょうか?
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宅配便・郵便で現金を送ることが出来ない理由
宅配便・郵便で現金を送ることが出来ない理由は、郵便法という法律が根拠となります。
郵便法とは
郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律。
2007年10月の郵便事業民営化にあわせて改正された。
参照元:wikipedia.org
郵便法では、現金や貴重品を郵送する場合の扱いについて次のように規定しています。
郵便法 第十七条(現金及び貴重品の差出し方)
現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
このように、私達が郵便でお金を送る場合は、原則、書留で送ることが義務付けられています。
郵便法は、郵便だけでなく宅配便にも適用されます。
郵便物に現金や貴金属が禁止されている理由には諸説あるようですが、そもそもは郵便制度が始まった明治期にまで遡ります。
当時は治安や社会情勢が不安定だったこともあり、現金・貴金属の入った郵便物を運ぶ郵便局員を盗難目的で狙う犯罪が横行していたようです。
盗難被害やそれに伴う犯罪行為が多発すれば、郵便事業を営む上で非常に大きな問題となります。
このような犯罪リスクに対処するため、現金などの貴重品の郵送を禁止したと考えられています。
郵便法違反の罰則
郵便法に違反した場合の罰則はありません。
しかし、意図的に現金を送る行為を状態的に行っていた場合は、詐欺罪などの刑罰が科されることもあります。
また、紛失や盗難などに遭った場合でも、損害賠償請求をすることはできません。
書留について

宅配・郵便での送金が許されているのは、書留郵便(略称:書留)と呼ばれる郵便のみです。
これについては、郵便法という法律によって義務付けられています。
書留郵便とは
引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録する郵便の特殊取扱の一つ。
万が一、郵便物等(ゆうパックを除く)が壊れたり、届かなかった場合に、原則、差し出し時に申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額の賠償を受けることが出来る。
書留であれば、紛失や盗難、破損といったトラブルに遭った場合でも補償を受けることが可能です。
しかし、宅配便・郵便で現金を送った場合、万が一のことがあっても補償されないため、直接的な被害やそれに起因するトラブルが生じることもあります。
普通郵便であれば、かかる費用は切手と封筒・ハガキ代くらいですが、書留で送る場合は別途料金がかかります。
現金に相当する書留を郵送する場合のコストを上げることは、利用者にとっては負担が増えることを意味します。
その一方で、郵便局(日本郵便株式会社)にとっては、郵便でお金のやり取りをするという行為自体を減らすことが出来ます。
これは、前述した犯罪トラブルを回避することにも繋がります。
つまり、簡単にお金を郵送できないようにするための施策の一環であると考えることも出来ます。
現金の郵送禁止は、そもそも郵便物の強奪回避や郵便局員の安全を守るためのものでしたが、現在では、詐欺被害などを抑止する効果も副次的な意味で備えていると言えます。
書留の種類
書留には、一般書留、現金書留、簡易書留の3種類があります。いずれも土日祝日の配達を行っています。
名称 | 概要 |
---|---|
一般書留 | 引き受けから配達までの送達過程を記録する。 引き受け・中継局・配送までの記録がされ追跡できる。 郵便物等の破損、不達があった場合の実損額を10万円まで賠償。 |
現金書留 | 現金を送付する場合専用の一般書留。 |
簡易書留 | 一般書留に比べて料金が割安。 引き受けと配達のみを記録。 賠償額は、原則5万円までの実損額。 |
書留を送る際は、通常の郵便料金にオプション料金が加算されます。
一般書留・現金書留は+430円、簡易書留は+370円の支払いが必要になります。(2019年1月時点)
ただし、違法業者・詐欺業者に対しては、書留であっても支払うことはありません。冷静に対処して下さい。
対策方法
まともな業者は、「宅配便で現金を送付してくれ」などと要求してくることはありません。
このような内容の指示を受けた場合は、詐欺や違法業者ではないかと疑うようにして下さい。
もちろん、そのような言葉に従う必要性はありません。基本的には、無視をするのが一番です。
ただし、場合によっては面倒なケースに繋がることもあるため、第三者に相談した方がよい場合もあります。
送金手段について不審な電話や指示があった場合は、消費生活センターや弁護士・司法書士などに相談することも検討して下さい。
相手の口車に乗って、宅配便や郵便でお金を送ってしまうと証拠が残らないため、お金を取り戻すことが難しくなります。
まとめ
宅配便・郵便に現金を入れて送ることは禁止されています。
郵便で現金を送る場合は、費用負担が発生する「書留」しか認められていません。
業者から指示を受けても、それに応じて宅配便・郵便で現金を送ることは止めましょう。
少しでも怪しいと感じたら、慌てず毅然とした態度をとるよう心がけましょう。
また、信頼できる人に相談をすることも重要です。
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