公正証書を偽造するヤミ金に注意

公正証書 を偽造するヤミ金に注意

公正証書について

店舗を構えて貸付付けを行うヤミ金の中には、 公正証書借用証書を請求してくるものも存在します。

ヤミ金というと、非常識な取り立てや乱暴狼藉を働き力づくで行動するイメージがありますが、巧妙な手口を使ってくる場合があるため注意が必要です。


申し込む業者によっては、貸付時に「返済できない場合は、強制執行を認める」という内容の公正証書を勝手に作成される場合があります。

これは支払いが滞った場合に、給与所得者の給与を差し押さえる目的で行われます。


公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書のことを言います。


公証人とは

公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。

日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。


参照元:Wikipedia


公正証書を作成することで、私的な法律紛争を未然に防ぎ、権利の保全や契約の明確化を図ることが出来ます。

ヤミ金業者の中には、この公正証書の効力を悪用し、不当な利益をむさぼります。



公正証書 の効力

公正証書 効力

金銭消費貸借契約における債務弁済に関する公正証書は、法的な権利を確実に執行してもらうための必要書類です。

金銭債務については、「執行認諾約款」の付いた公正証書にすることで、強制執行が可能になります。

つまり、債権者は、債務不履行(借金を返済しない)が起きた場合、債務名義として債務者の給料等の差押えを行うことが出来るということです。


債務名義とは

債務名義とは、債権者に裁判所の強制執行によって実現されるべき請求権の存在や範囲、債権者、債務者を公的に証明した文書のことを言います。

強制執行は、この債務名義に基づいて行われます。


金銭債務を履行しない相手に対して裁判を経ることなく 強制執行(差押さえ)が出来ることが最大の効力です。


ヤミ金の中には、勝手に公正証書を作成する業者もいます。

勝手に作った公正証書なので、金額等もヤミ金業者側の都合の良い数字が記入される場合がほとんどです。


被害者が借入れの申し込みをした際に、必要書類と称して委任状に署名、捺印をさせます。


ヤミ金業者がこのような書類を求める理由は、強制執行を可能にするためです。

債務不履行が合った場合に、強制執行ができる旨の内容(執行認諾約款)を公正証書に盛り込んでおけば、裁判所で訴訟を起こすことなく、不動産・動産・給料などの財産を差し押さえることが出来ます。

執行認諾約款の記載された債務名義を「執行証書」といいます。


会社員、パート、アルバイトの場合

会社員やOL、パート、アルバイトなどの一般の方が支払いを滞らせた場合は、給与の振込口座を差し押さえられることがあります。

給料を差押えられると、会社での立場に影響が出たり、銀行の預金口座が使用できなくなるなど、日常生活を送る上で大きな不便が生じることになります。


事業者・経営者の場合

事業者の方の場合、期限までに返済がないと、債権の回収目的により、債権譲渡通知書が作成されます。

債権譲渡とは、債権者が保有する債権を第三者に譲渡する行為です。

債権者(ヤミ金業者)は、債務者(事業者)の意向にかかわらず、独自の判断で取引先に対して債権を譲渡をすることが出来ます。

そうなった場合、事業者は、売掛金の回収が不可能になります。


また、振出日が記載されていない白地の手形や小切手を発行される場合があります。

手形・小切手の支払人が支払呈示をしたにもかかわらず、支払銀行によって支払いを拒絶された場合は、不渡りを出す恐れがあります。

不渡りを出すと、会社の信用低下や資金繰りの悪化を招くため、経営の継続が難しくなります。最悪の場合は、倒産に追いやられることもあります。


白紙委任状をとる場合も

ヤミ金は、白紙委任状をとって公正証書を作成する場合があります。


白紙委任状とは

白紙委任状とは、受任者名、委任事項など委任状中の一部を記載せずに空欄のままで作成した委任状のことを指します。

一部を白紙のままにすることは、相手方またはその他の者に全ての権限を委ねるということを意味します。


委任状とは、ある特定の人に一定の事項を委任したことを書き記した書類です。

つまり、委任者の署名捺印をした委任状があれば、受任者は委任者の代わりに委任状に書かれていることを実行することが出来ます。


白紙委任状には、委任内容が一切記載されてていないません。

そのため、白紙の部分である委任内容の箇所に、自由に委任事項を記入して使用することが可能となります。


受任者が行った行為は、委任者が行ったことと同意義です。

委任者は、受任者が行ったことに対する権利を得ることになりますが、責任を負うことにもなります。

つまり、悪用しようと思えば、いくらでも行えるというわけです。


一部のヤミ金業者は、申込者に対して実印と印鑑証明を持参するように促します。

はじめから白紙委任状を作成することを目的として、公正証書だと分からないように、押印を要求してくる場合があるので注意して下さい。


委任状の一部を記載しないことや、委任状に捨て印を押す行為は非常に危険です。


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公正証書の偽造は犯罪行為

公正証書偽造 犯罪

公正証書を偽造することは犯罪です。私文書偽造(刑法第159条)や詐欺罪(刑法第246条)に問われる場合があります。


第159条(私文書偽造行使等)


  1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
  2. 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

参照元:Wikibooks


第246条(詐欺)


  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

参照元:Wikibooks


公正証書は、公証人が公証人法等に従い作成する書類であるため、個人で作ることは出来ません。


貸金業法(第20条)でも、貸金業者が債務者から白紙委任状をとって公正証書を作成する行為を禁止しています。

違法貸金業者は、白紙委任状を悪用し、借主から違法な手段で債権を回収するケースは後を絶ちません。そのため、罰則を定めて規制をしています。


もし、借入れを申し入れた業者に白紙委任状の交付を要求された場合は、その要求に応じることのないようにして下さい。


また、中には、不動産の根抵当権設定仮登記賃貸権設定仮登記などの書類を担保に取って貸し付ける業者もいます。

さらに、返済不能になった場合に土地や家屋を没収することを目的に、土地や家屋の権利書を担保に取る場合もあります。


被害に遭った場合は、出来るだけ早めに法律の専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。

違法業者の刑事告訴を含めた、適切なアドバイスを仰ぐようにして下さい。


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公正証書を偽造するヤミ金に注意
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公正証書を偽造するヤミ金に注意
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店舗を構えて貸付付けを行うヤミ金の中には、公正証書や 借用証書を請求してくるものも存在します。公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書のことを言います。ヤミ金業者の中には、この公正証書の効力を悪用し、不当な利益をむさぼります。
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