銀行口座の譲渡・売買を要求するヤミ金に注意

銀行口座の譲渡・売買を要求するヤミ金に注意

銀行口座の譲渡・売買を要求するヤミ金

近年、 銀行口座の売買・譲渡をもちかける、ヤミ金をはじめとする違法業者の数が増加しています。

口座売買や、携帯電話の不正売買は、一般的に特殊詐欺に分類されます。


携帯電話購入詐欺とは、ここ数年で増えてきたヤミ金業者が行う手口の一つです。ヤミ金業者は、融資を行うという名目で携帯電話(スマートフォン)を送るように促しますが、実際に携帯電話を入手した後は、融資をすることなく連絡がとれなくなるというのが一連のパターンです。

特殊詐欺とは、「振り込め詐欺」や、それに類似する手口の詐欺のことを言います


今年、上半期の特殊詐欺に関する検挙数は、統計を取り始めた2007年以降の同期比で過去最多であることが、警察庁のまとめで明らかになっています。


銀行口座や携帯電話を売買することは、ヤミ金業者や詐欺を働く業者に悪用される場合があるため非常に危険です。

小遣い稼ぎのつもりで行った場合でも、犯罪に問われることがあるため、安易に求めに応じることのないよう注意して下さい。



口座売買 とは

口座売買とは、預金通帳やキャッシュカードを販売、もしくは購入するなどの行為を指す金融犯罪の一つです。

売却した預金通帳やキャッシュカードは、振り込め詐欺・ヤミ金への支払い時の振込入金口座や、マネーロンダリングなどの犯罪に使用されます。


ヤミ金業者や詐欺業者は、足のつかない他人名義のいわゆる「トバシ口座」を必要としています。

犯罪を行う者にとって、自身の存在を特定されない口座を確保しておくことは重要な意味を持ちます。

彼らは、銀行口座を使い捨てだと考えています。

そのため、自由に使える複数の銀行口座を持つことを重要視しています。


口座売買に関して、理解しておくべきポイントとしては、口座を売却した者や、他人になりすまして口座を作った者も罪に問われるという点です。

銀行などの金融機関が提供する預金口座は、本人利用においてのみ使用を許可しています。

たとえ家族であっても、口座の貸与を行うことは許されていません。


口座売買や譲渡は、金融機関を欺くことになるため、要求した側だけでなく、売却・譲渡した本人も詐欺罪等に問われる場合があります。

軽い気持ちで口座を売ったり、譲り渡す行為は非常に危険です。


口座売買の手口

銀行口座の取引は、通常、ダイレクトメールや電話などで”高収入”を謳い、もちかけるケースが多いようです。

最近では、スマートフォンの普及により、インターネット上の掲示板やSNS上で口座買い取りを募る業者も増えています。


一口座につき1~3万円などの報酬で、売却を希望する者を募るケースが一般的です。

このような手口に乗ってしまい、アルバイト感覚で自分の口座や他者の口座を売る人も多いようです。


不正に口座を入手する、業者のことを俗に「口座屋」「道具屋」と言います。


口座屋とは、一般人から銀行口座を買い取り、ヤミ金業者や振り込め詐欺などの特殊詐欺を行う業者に販売する商売を行う者の俗称です。ヤミ金業者や詐欺業者などの違法業者は、被害者から金銭を振り込ませる際の口座に、自分名義の口座を使用することはなく、口座屋を利用して第三者の口座を入手します。

また、一部のヤミ金業者は、返済猶予の代わりに銀行口座や携帯電話の譲渡を要求してくる者もいます。

ヤミ金業者にとって銀行口座は、仕事をする上で必ず必要になるものなので、様々な方法で入手しようと試みます。


口座売買は犯罪行為

金融機関の預金口座を売買する行為は、犯罪です。

口座売買・譲渡などの行為は、次のような罰則が科せられます。


違反事例罰則法律
不正に利用する目的で自分の口座を作った場合10年以下の懲役詐欺罪(刑法第246条)
他人や架空の名義で口座を作った場合10年以下の懲役詐欺罪(刑法第246条)
不正な目的で作られた口座を譲り受けた場合3年以下の懲役
10年以下の懲役及び50万円以下の罰金
盗品譲受け(刑法第256条)等
自己または他人名義の口座を譲り受けた場合、または譲り渡した場合1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金犯罪収益移転防止法
口座の譲渡等をするよう、他者に働き掛けた場合1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 犯罪収益移転防止法

口座所有者が不正に利用する目的で自分の口座を作った場合他人や架空の名義で口座を作った場合は、銀行を騙すことになるため、詐欺罪に問われます。

また、口座を第三者に譲り渡した場合は、犯罪収益移転防止法に問われることになり、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられます。(犯罪収益移転防止法)


犯罪収益移転防止法

金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務など、資金洗浄及びテロ資金供与対策のための規制を定める法律。

「本人確認法」の規制対象を金融機関以外(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)へも拡大し、関連する他の法律と再編され、2008年3月1日に施行されました。


このように、銀行口座を不正に買い取る行為や、他者に売り渡した場合は厳しい罰則を受けることになるということを十分理解しておく必要があります。


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口座を売却したことによる口座凍結

口座を売却したことによる口座凍結

犯罪組織に口座が渡り、犯罪行為に使用された場合は、警察や弁護士、金融機関の判断により、犯罪抑止の観点から口座凍結を行う場合があります。

自分名義の口座が凍結されると、金融機関で新たに口座を開設することが出来なくなります。


金融機関は、相互に情報交流を行っているため、口座を作った銀行だけでなく別の銀行にも情報が共有されます。

金融機関は、犯罪に利用された口座情報を各金融機関へ連絡をすることで、さらなる被害の拡散を防ぐための手続きを行うことが義務付けられています。

そのため、口座凍結に遭ってしまうと、その銀行だけでなく、別の銀行でも新たに口座を作ることが出来なくなってしまうのです。


これは、「振り込め詐欺」や「融資保証金詐欺」などの特殊詐欺を行う違法業者への対策として行われるものです。


融資保証金詐欺とは、保証金などの名目で金銭を詐取する詐欺のことを言います。最近では、違法業者が実在する正規の大手金融機関や貸金業者の名前を勝手に名乗り、勧誘融資保証金詐欺を行う違法業者は、実際には融資をしないにもかかわらず、申込者に対して保証金が必要になると言って指定口座に金銭の振込みを指定してきます。
振り込め詐欺とは、オレオレ詐欺や架空請求詐欺、なりすまし詐欺などの総称です。2004年11月までは、オレオレ詐欺と呼ばれていましたが、手口が多様化する中で名称と実態が合わなくなったことから、一連の詐欺行為の統一名称として2004年に警察庁が命名しました。

口座凍結に遭うということは、金融機関から犯罪の実行犯である可能性を疑われるということです。

自分自身が、直接、振込詐欺や融資保証金詐欺を行っていなくても、第三者に口座を譲り渡してしまえば、犯罪者の片棒を担ぐことになります。


新たに口座開設を行うことが出来ないということは、社会生活を送る上で大きな障害になります。

口座を他人に譲り渡すという行為は、長い目で見るとデメリットしかなく非常に危険です。


対策のポイント

ヤミ金業者の中には、貸し付けを行う際の条件として、キャッシュカードを担保に取ったり、暗証番号を聞き出そうとする者も存在します。

正規の貸金業者であれば、このような要求をすることは絶対にありません。


そのため、借入れ時に「融資の条件としてキャッシュカードを預らせてもらう。」「預け入れ融資という融資形態のため、キャッシュカードを送ってもらう必要がある。」などの説明をされた場合は、違法業者だと考えて下さい。


口座売買の特徴は、被害者であっても加害者となるという点です。

前述の通り、口座の売買や譲渡は、詐欺罪等に問われる犯罪行為です。


安易に他者に銀行口座を譲り渡すことは絶対に禁物です。

ネット上等で、口座買い取りの書き込みや投稿を見つけても、その求めに応じることのないよう十分注意して下さい。


もし、預金通帳やキャッシュカードを紛失してしまった場合は、早めにその旨を金融機関に伝え、適切な対応を行うようにして下さい。

また、使用していない口座がある場合は、出来るだけ早めに解約しておくことをおすすめします。


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