
法定金利の89倍で金を貸し付けた疑い 「090金融」業者の男3人逮捕
法律で決められた金利の89倍の高金利で金を貸し付けた疑いで、いわゆる「090金融」の業者の男3人が、警視庁に逮捕された。
容疑者(38)ら3人は、2016年4月以降、東京・東久留米市の自営業の男性ら5人に、最大で法定金利の89倍の違法な高金利で金を貸し付けた疑いが持たれている。
坂本容疑者らは、2009年から、携帯電話で営業する、いわゆる「090金融」の営業を始めて、全国で2,100人に金を貸し付け、およそ2億5,000万円を荒稼ぎしていたとみられる。
坂本容疑者は、「金貸しなどしていません」と容疑を否認している。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161129-00003586-houdouk-soci
解説
法定金利の89倍は、年利1780%です。
これは、トゴ(10日で5割)の年利1825%に匹敵する超高金利です。
出資法の上限金利は、貸金業者の場合は年率20%、業者以外の場合は109.5%と定められています。
出資法の上限金利を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。貸金業者が年20%を超える利息の契約をした場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。
「090金融」とは、連絡先に固定電話の電話番号を持たず、携帯電話やPHSなどの連絡先だけを使用して、違法な貸し付けを行う闇金業者のことを言います。
日本において貸金業を営む場合は、必ず固定電話の電話番号を設置して貸金業登録を受ける必要があります。
また、宣伝広告をする際は、固定電話の登録電話番号「のみ」を掲載しなければならないと義務付けられています。
つまり、携帯電話の番号のみで貸金業を行う「090金融」は、貸金業法に違反した無登録業者ということになります。
無登録業者の罰則は、5年以下の懲役または1,000千万円(法人の場合1億円)以下の罰金が科せられます。