
他人名義の通帳を譲り受けた疑い 県警、消防士の男逮捕
県警生活環境課と徳島東署は12日、他人名義の通帳を不正に譲り受けたとして、千葉県の印西地区消防組合本埜消防署の消防士長の容疑者(44)=千葉県印西市草深=を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。徳島東署によると容疑を認めている。
容疑は昨年8~9月、徳島市内の50代女性が送ったこの女性名義の通帳やキャッシュカードなどを不正に受け取ったとしている。
徳島東署によると、容疑者が借金しているヤミ金業者に返済期限の延長を要請したところ、通帳の受け取りを指示されたという。通帳は業者に渡したとみられる。
通帳を不正に譲り渡したとして、県警はこの女性も同法違反容疑で任意捜査している。ヤミ金業者の所在も調べている。
出典:https://mainichi.jp/articles/20170113/ddl/k36/040/596000c
解説
口座の不正取得・預貯金通帳等の売買等は刑法(詐欺罪等)、もしくは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)に違反します。
犯罪収益移転防止法は、金融機関等の本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定めた法律で、資金洗浄対策を目的として定められています。
犯罪収益移転防止法は、以下の行為に対して罰則を定めています。
- 第三者に利用させる目的で、通帳、キャッシュカード、暗証番号等のいずれか1つ以上を不正に譲り受ける、または提供を受ける行為、及び、正当な理由がないにもかかわらず、有償で通帳等を譲り受ける等の行為。
- 相手方に上記の目的があることを知りながら通帳等を譲り渡し、正当な理由なく、有償で通帳等を譲り渡し等をする行為。
- 上記の行為を行うように、他人を勧誘する行為、または広告等により誘引する行為。
犯罪収益移転防止法に違反した場合は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれを併科されます。
業としてこれらを行った場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれを併科されます。