西宮市職員、暴力団組員らと共謀してヤミ金融の疑い

西宮市職員、暴力団組員らと共謀してヤミ金融の疑い

西宮市職員、暴力団組員らとヤミ金融の疑い

無許可で貸金業を営んだとして、大阪府警は25日、指定暴力団山口組系組員の容疑者(48)=住居不定=と兵庫県西宮市職員で市立小学校調理員の容疑者(44)=西宮市中前田町=ら3人を貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕し、発表した。

暴力団組員の容疑者は「黙秘します」、小学校調理員の容疑者は「何のことかわかりません」と供述しているという。


捜査4課によると、3人は国などの登録を受けていないのに、2014年5月、大阪市淀川区の飲食店で50代の男性に700万円を貸し付けた疑いなどがある。暴力団組員の容疑者と小学校調理員の容疑者は知人だったという。


出典:http://www.asahi.com/articles/ASK1T62WLK1TPTIL029.html


解説

貸金業を営む者は、貸金業法に基づいて所管官庁に貸金業登録を行うことが義務付けられています。

そのため、金利の多寡を問わず、無登録で貸金業を営んでいる場合は、刑事罰が科されることになります。

無登録で貸金業を行う闇金業者は、貸金業法違反により、5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金が科されます。


闇金業者は、架空の登録番号の使用、正規業者の登録番号を詐称、実在する企業名やそれによく似たの企業名を使うなど、巧妙な手口で勧誘をします。

無登録で貸付けを行う悪質な違法業者には、くれぐれもご注意ください。


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