
個人情報漏らした元警察官に有罪判決 横浜地裁
事件捜査などで使う照会システムで入手した個人情報を知人に漏らした罪に問われた神奈川県警の元巡査部長に対し、横浜地方裁判所は「警察官の立場を悪用しており、警察に対する信頼を低下させた」と指摘し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
神奈川県の伊勢佐木警察署の元巡査部長(46)は事件捜査などで使う照会システムで入手した4人分の個人情報を、当時、無登録で貸金業を営んでいた知人に漏らしたとして、地方公務員法の守秘義務違反の罪に問われました。
6日の判決で、横浜地方裁判所の片山隆夫裁判官は「知人がヤミ金の取り立てのために利用することを知りながら、警察が管理していた個人情報を漏らしたことは強く非難される」と指摘しました。
そのうえで、「警察官の立場を悪用しており、警察に対する信頼を低下させた」として、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
出典:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20170206/k10010866211000.html
解説
公務員は、職務上に得た情報に関しては、これを外部に漏らしてはいけません。
これに違反した場合は、地方公務員法(守秘義務)違反に問われます。
罰則としては、1年以下の懲役、または3万円以下の罰金が課されます。
守秘義務とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者・契約をした者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密を守る」「個人情報を開示しない」といった、法律上の義務のことを指します。
守秘義務は、個人の利益を侵害することを防ぐため規定されています。
公務員は、職務上知りえた情報を第三者に漏洩することは禁じられていますが、今回のケースは、漏らした相手がヤミ金という点で非常に悪質であると言えます。
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