
法定金利の最大41倍で貸し付けた疑い、ヤミ金経営者ら逮捕
中小企業の経営者を狙って法定金利の最大41倍で金を貸し付け、2億円以上の利益を得ていたとみられるヤミ金業の経営者らが、警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは、ヤミ金業の経営者の容疑者(33)ら5人で、栃木県の会社社長の男性(45)ら9人に対し法定金利の最大41倍で現金を貸し付け、違法な利息およそ1300万円を受け取った疑いが持たれています。容疑者らは、契約書に「法定金利の利息15パーセントで貸し付ける」と明記したうえで、「保証金」と称し、さらに違法な利息を受け取っていたということです。
警視庁は、容疑者らが全国の400人以上の中小企業の経営者に金を貸し付け、およそ2億4000万円の利益を得ていたとみて調べています。
出典:https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3000278.html
解説
法定金利の41倍は、年利820%にも上ります。
これは、トニ(10日で2割)の年利730%を超える高金利です。
出資法の上限金利は、貸金業者の場合は年率20%、業者以外の場合は109.5%と定められています。
出資法の上限金利を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。貸金業者が年20%を超える利息の契約をした場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、逮捕された容疑者は「保証金」という名目で、違法に金銭を得ていたようです。
これは、保証金などを名目に現金を振り込ませて騙し取る「融資保証金詐欺」の手口です。
融資保証金詐欺は、実在する大手金融機関や貸金業者などを装って勧誘を行う場合があります。
この手の違法金融業者は、保証金のほか、解除手数料、保険料、信用情報登録料、供託金など様々な名目で、融資する前に金銭の振込みを要求してきます。
通常、正規の貸金業者は、保証金などの名目で融資を前提に現金の振り込みを要求することはありません。
そのため、「保証金」を謳う融資は、違法金融業者である可能性が非常に高いため、十分注意をする必要があります。