キャッシュカード詐取容疑、東京・葛飾区の職員逮捕 闇金融業者のサイトを見て犯行に及んだ模様

キャッシュカード詐取容疑、東京・葛飾区の職員逮捕 闇金融業者のサイトを見て犯行に及んだ模様

銀行カード詐取 葛飾区役所職員を逮捕

東京・葛飾区役所の職員の男が振り込め詐欺グループに渡す目的で不正に自分名義のキャッシュカードを作ったとして逮捕された。

逮捕された葛飾区職員の容疑者(29)は去年4月、振り込め詐欺グループに渡す目的で、自分名義のキャッシュカード3枚の交付を銀行に申し込み、だまし取った疑いが持たれている。この口座が還付金詐欺の振り込み先に使われたことから事件が発覚したという。

容疑者は数百万円の借金があり、ヤミ金の裏サイトに「カードを作れば10万円お渡しします」という趣旨の書き込みを見て作成していて、調べに対し容疑を認めているという。


出典:http://news.livedoor.com/article/detail/13064215/

解説

他人に譲る目的を隠して自分名義の銀行のキャッシュカードを作った場合は、「犯罪収益移転防止法」(正式名称:犯罪による収益の移転防止に関する法律)に違反します。

「犯罪収益移転防止法」に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課されます。


今回のケースでは、ネット上の書き込みを見てキャッシュカードを騙し取ったとみられていますが、口座の譲渡等をするように、人に働き掛けたり、インターネットなどに書き込みをした場合も犯罪収益移転防止法違反の罪に問われることになります。


口座を売買等することは法律で禁止されています。

もし、ネット上で「銀行口座買います。」などの書き込みを目にしても、安易に行わないように注意して下さい。


容疑者は、代金は支払われていないと供述している模様です。

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