闇金グループ摘発 8人逮捕、法定利息の最大80倍で100社に貸付 北海道警

闇金グループ摘発 8人逮捕、法定利息の30倍から40倍で貸付  北海道警

ヤミ金グループ8人逮捕=100社貸し付けか-北海道警

貸金業登録をせず全国の中小企業経営者らに高利で貸し付けたとして、北海道警生活経済課などは19日までに、貸金業法違反と出資法違反の容疑で札幌市北区、会社員の容疑者(39)ら8人を逮捕した。

容疑者(39)は「間違いない」と容疑を認め、2人は否認しているという。同課は、8人が2016年1~10月に28都道府県の中小企業約100社に法定金利の最大80倍で貸し付け、約7000万円の利益を得ていたとみて調べている。

逮捕容疑は16年2~9月、貸金業登録をしていないにもかかわらず、札幌市の会社役員ら4人に計約316万円を貸し付けた疑い。

また同年9月、群馬県在住の製造業の経理担当者に最大で法定金利の40倍で貸し付け、利息37万円を受け取った疑い。


出典:https://www.jiji.com/jc/article?k=2017051901401&g=soc

解説

容疑者の8人は2015年4月から2016年10月までに、全国の約100社に対し法定利息の最大80倍で現金を貸し付け、6億円以上を売り上げていたとみられています。

法定利息の80倍は、年利1600%です。

これは、トヨン(10日で4割)の年利1460%を超える高金利です。


出資法の上限金利は、貸金業者の場合は年率20%、業者以外の場合は109.5%と定められています。

出資法の上限金利を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。貸金業者が年20%を超える利息の契約をした場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下(法人の場合3,000万円)の罰金が科せられます。

また、容疑者達は、貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営んでいたとみられており、貸金業法違反の容疑もかけられています。

無登録で営業を行った闇金融業者には、5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則が科せられます。

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