ヤミ金業者、多重債務者らに法定金利の110倍で貸し付けた疑いで逮捕

ヤミ金業者、多重債務者らに法定金利の110倍で貸し付けた疑いで逮捕

ヤミ金、多重債務者らに法定金利の110倍

最大で法定の110倍の金利で金を貸し付けていたとして、ヤミ金業者の男3人が逮捕された。

出資法違反などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県のヤミ金業者「メイワファンド」の従業員の容疑者(38)ら男3人。警察によると、容疑者らは去年1月から今年2月にかけて、無許可で神奈川県の男性ら4人に最大で法定の110倍の金利で金を貸し、92万9000円の違法な利息を得た疑いがもたれている。

容疑者らはダイレクトメールなどで客を募り、去年1月からの1年2か月で多重債務者を中心に270人に現金を貸し付け、約3300万円を回収していたという。

調べに対し3人とも「生活のためにやった」などと容疑を認めているという。


出典:http://news.livedoor.com/article/detail/13134889/


解説

法定金利(年20.0%)の110倍は、年2200%となり、トロク(10日で6割)とほぼ同等の金利です。

これまでヤミ金の貸し付けは、トサン(10日で3割)やトゴ(10日で5割)で超高金利と言われていましたが、トロクはそれを上回る超々高金利です。

法定金利を越える貸し付けは、出資法違反となるため、刑事罰の対象となります。

5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又は併科と規定されています。


また、容疑者は、多重債務者を中心に、41都道府県のおよそ270人から違法な金銭を得ていたとみられています。

今回のケースのように、昨今のヤミ金業者は、特定の地域に限定した貸し付けを行うわけではありません。

地域の垣根を越えて全国規模で営業しています。

そのため、ヤミ金被害を相談する場合は、全国対応を掲げる専門家に相談することが望ましいと言えます。


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