外国人相手のヤミ金を営んだ疑いでペルー人の容疑者を逮捕 – 磐田署

外国人相手「ヤミ金」 磐田署、ペルー人容疑者逮捕

外国人相手「ヤミ金」 磐田署、ペルー人容疑者逮捕

磐田署と静岡県警生活保安課は30日、外国人を相手に無登録で貸金業を営んだとして貸金業法違反の疑いでペルー国籍、浜松市浜北区善地、工員の男(41)を逮捕した。県警は、10人以上の外国人を顧客に「ヤミ金」を営んでいたとみて調べている。

逮捕容疑は2016年12月ごろから今年4月ごろまでの間、いずれも浜松市在住でフィリピン国籍の女性3人に対し、現金計34万円を貸し付け、無登録で貸金業を営んだ疑い。


出典:http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/364820.html


解説

ペルー国籍の容疑者は、貸金業登録を行わず、1回につき10万円から数十万円を貸し付けていたとみられています。

反復継続の意思を持ち、貸付行為を業として行った場合は、貸金業に該当します。

業として行うとは、報酬・利益を得るという目的や、貸付相手が不特定多数の者であることは問題にしません。

反復継続の意思を持って、社会通念上、事業とみなされる貸付行為を行った場合は、貸金業であるとみなされます。


貸金業を営む場合は、貸金業法3条に基づき、国もしくは都道府県に対して貸金業登録をしなければなりません。


無登録で貸金業を営んだ場合は、貸金業法11条、47条に違反するため、刑事罰の対象となります。罰則は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、又はこれを併科。


貸金業法とは、融資を行なう貸金業者や貸金業者からの借入れについて定められている法律です。旧称は「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」でしたが、2006年(平成18年)の改正に伴い現在の名称が用いられるようになりました。近年では、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されています。

また、容疑者は、会員制交流サイト(SNS)などで連絡を取り合い顧客を募っていたとみられています。

ヤミ金業者によるネット上での勧誘は、近年増加傾向にあるようです。

融資を謳う書き込みを目にしても、安易に申し込むことのないよう注意して下さい。


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