
ヤミ金営業容疑で韓国籍の男ら2人逮捕 大阪
無登録で高金利の貸金業を営んだなどとして、大阪府警生活経済課は22日、貸金業法違反(無登録営業など)と出資法違反(超高金利)の容疑で、堺市北区蔵前町、無職の容疑者(70)=韓国籍=ら男2人を逮捕した。いずれも容疑を否認している。
府警によると、容疑者らは大阪市中央区の雑居ビルの一室で古物商の届け出をしながらヤミ金業を経営。スポーツ新聞などに広告を出し、年金や生活保護受給者ら約30人が利用していた。古物商としての営業実態はなかったとみられ、客の通帳やキャッシュカードを担保として預かっていたという。
逮捕容疑は、平成27年11月~28年10月、堺市内に住む男性(67)と女性(69)に対して計78万円を貸し付け、法定金利の7・3~17・5倍に当たる利息計15万6千円を受け取るなど、無登録で貸金業を営んだとしている。
出典:https://www.sankei.com/west/news/170622/wst1706220063-n1.html
解説
貸金業を営む場合は、必ず貸金業登録を行う必要があります。
貸金業法に基づく登録を受けずに、業として貸金行為を行った場合は、違法な貸金業者(ヤミ金融)であると判断されます。
無登録で貸金業を営んだ場合は、10年以下の懲役、3,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金、もしくはこれを併科という厳しい罰則が科されます。
また、出資法で定める上限金利(年20%)を超える利息で貸付を行った場合は、10年以下の懲役、3,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金、もしくはこれを併科されます。
記事によると、今回のケースでは、スポーツ新聞などに広告を掲載して勧誘を行っていたとみられています。
スポーツ新聞や折込チラシ、ダイレクトメールなどに条件の良い文章を載せて勧誘している広告は、違法貸金業者のものである可能性が極めて高いため、絶対に申し込むことのないように注意して下さい。