埼玉 川越市職員がヤミ金融を営業 出資法違反疑いで逮捕

埼玉 川越市職員がヤミ金融を営業 出資法違反疑いで逮捕

埼玉 川越市職員がヤミ金 出資法違反疑いで逮捕

無登録で貸金業を営み、法律の上限を超える利息を受け取ったとして、埼玉県川越市の職員が出資法違反などの疑いで逮捕され、警察はこうしたヤミ金で繰り返し利益を得ていたと見て調べています。調べに対し、容疑を一部否認しているということです。

逮捕されたのは、埼玉県川越市の下水道課の職員の容疑者(53)で、警察によりますと貸金業の登録をせずに去年9月までの2年半の間に市内の男性2人に合わせて120万円余りを貸し付け、法律の上限の10倍から17倍の利息を受け取ったとして出資法違反などの疑いが持たれています。

これまでの調べで容疑者は、知人から紹介された顧客に金を貸し付けていたと見られ、警察は今月10日市役所の捜索を行い、押収した関係資料などから容疑が裏付けられたとして、29日逮捕しました。

警察はこうしたヤミ金で繰り返し利益を得ていたと見て調べています。

調べに対し「元金より多くの金を受け取ったのは間違いないがそれは利息ではない」などと供述し、容疑を一部否認しているということです。


出典:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20170629/k10011034451000.html


解説

業として金銭の貸し付けを行っていた場合は、貸金業であるとみなさるため貸金業法が適用されます。

ここで言う「業として行う」とは、反復継続して事業の遂行と社会一般に解釈することが出来る程度のものをいいます。

この場合、報酬・利益を得る意思や、貸付の相手が不特定多数のものであることを要さないと、過去の最高裁において判決が下っています。


貸金業を行う場合は、貸金業登録を行う必要があります。

これに違反した場合は、刑事罰の対象となります。

また、法定金利を超える金利で貸付を行った場合は、出資法に違反するため、同様に刑事罰の対象となります。


容疑者は、受け取ったお金を利息ではないと主張しているようですが、貸金業法では、手数料などの金銭は利息に含まれると規定しています。

そのため、利息ではないという主張は、本来認められるものではないと考えることが出来ます。


ヤミ金に申し込みをすると、「~手数料」、「~保証費」などという、不明瞭で不要なお金を複数回に渡って要求され、毟り取られることを手数料詐欺と呼びます。本来、このような金利以外の手数料を取ることは認められていません。新規顧客を中心に、このような手数料詐欺による被害者は後を絶たないのが実情です。

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