
返済金は約1億円か ヤミ金融業者の男2人を逮捕
返済を受けた額はおよそ1億円にのぼるということです。無許可で貸金業を行っていた男2人が、法定利息より高い金利で金を貸していたなどとして県警に逮捕されました。
貸金業法違反などの疑いで逮捕されたのは、茅ヶ崎市に住む解体工の容疑者と都内に住む無職の容疑者です。
県警によりますと容疑者らは、ことし2月までのおよそ2年間、相模原市に住む48歳の女性ら4人に法定利息の最大82倍の金利で66万円を無許可で貸し付けた疑いが持たれています。
県警の調べに対し容疑者らは容疑を認めているということです。県警では、容疑者らがこれまでに全国の600人以上に金を貸し、あわせておよそ1億円の返済金を受け取っていたとみて捜査を進めています。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170705-00010003-tvkv-soci
解説
無許可で貸金業を行った場合は、貸金業法に違反します。
また、法定金利を超える金利で貸し付けを行った場合は、出資法に違反することになります。どちらも厳しい刑事罰が科されます。
当然、ヤミ金に対する規制を強化し、厳しい罰則を与えることは重要なことです。
しかし、ヤミ金等の違法業者は日々奸計を巡しています。様々な手段で利用者を探し、あるいは巧妙に誘い、暴利で貸し付け食い物にしようと画策しています。
何より大事なのは、ヤミ金等の違法業者からお金を借りないという意識を、一人ひとりが持つことです。
なぜなら、ヤミ金に不当な金銭を支払うことは、犯罪者に資金を提供し、彼らの手助けをする行為に等しいと言えるからです。
つまり、ヤミ金からお金を借りるという行為自体が、正しいことなのかを根本に立ち返って考え直す必要があります。
ヤミ金からお金を借りるということは、彼らの片棒を担ぐ行為に他なりません。
ヤミ金や詐欺業者などの違法業者を世の中から根絶するためには、誰もが利用しない、もしくは騙されないということ以外に方法はないのかもしれません。
しかし、現実には、ヤミ金被害は後を絶たず、不利益を被り続けている人は少なくないというのが実情です。
万一、ヤミ金等の違法業者を利用してしまった場合は、すぐに警察や法律の専門家に相談するようにして下さい。