ヤミ金偽装工作か…カードで商品購入装い現金詐取 韓国籍の男を再逮捕 大阪府警

ヤミ金偽装工作か…カードで商品購入装い現金詐取 韓国籍の男を再逮捕 大阪府警

ヤミ金偽装工作か…カードで商品購入装い現金詐取 韓国籍の男を再逮捕 大阪府警

クレジットカードで商品を購入したように装い現金をだまし取ったとして、大阪府警生活経済課などは3日、電子計算機使用詐欺容疑で、堺市北区蔵前町、無職の韓国籍の被告(70)=貸金業法違反などの罪で起訴=を再逮捕した。容疑を認めている。

同課によると、容疑者は古物商の届け出をして営業していた大阪市中央区のヤミ金業の店舗で、客が商品をクレジットカードで購入したように装って決済。決済金額の約15%を利息として受け取り、残金を客に貸し付けていた。ヤミ金を偽装する工作だったとみられる。

再逮捕容疑は、客の男(69)と共謀し平成27年2月下旬、カード会社から現金約25万円を詐取したとしている。

容疑者は6月、無登録でヤミ金を営んでいたとして府警に逮捕されていた。


出典:https://www.sankei.com/west/news/170803/wst1708030101-n1.html



解説

電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)とは、財産権の得喪・変更にかかわる不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪です。

1987年にコンピュータ犯罪への対処を目的として新設されました。

「コンピュータ詐欺罪」と呼ばれることもあります。

電子計算機使用詐欺罪に問われた場合、10年以下の懲役が科されることになります。


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