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中小企業狙い法定金利の約80倍で貸し付け
中小企業を狙い最大で法定の約80倍の高金利で金を貸し付けていたなどとして、いわゆる「ヤミ金業」の男4人が逮捕された。
貸金業法違反などの疑いで逮捕されたのは「東名信販」経営者の容疑者と従業員の容疑者ら4人。
警察によると4人は去年、51歳の男性ら3人に法定の約81倍の金利で198万円を貸し付け、違法な利息を得ていた疑いがもたれている。4人は容疑を否認しているという。
記事:http://www.news24.jp/articles/2017/09/14/07372541.html
解説
法定金利の80倍は、年利1,600%です。
年利1,600%という金利は、トヨン(10日で4割)の年利1,460%(単利)を超えるほどの超高金利です。
出資法が定める上限金利を超える消費貸借契約は刑事処罰の対象となります。
このような契約をした場合、利息を支払う必要性はなく、元本の返還も不要です。
また、出資法の罰則規定に違反するような消費貸借契約は、公序良俗(民法90条)に反するものであるため、契約自体が無効となります。
公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗の略語です。この公序良俗に反する行為は無効となります。闇金が行う貸し付けや取り立ては、この公序良俗に反する行為であると言えます。
ヤミ金の貸付行為にお困りの方は、ヤミ金問題を専門に扱う弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
闇金融からの取り立て、嫌がらせ被害や、違法金利による法外な利息の支払いの相談は、闇金問題を専門とする弁護士事務所が頼りになります。弁護士事務所であれば、ヤミ金に対する対応の幅が広がるので、問題の早期解決が期待できます。このページではヤミ金問題に強い弁護士事務所を紹介しています。
ヤミ金融に関する被害の相談は、何処に相談しても同じと言う訳ではありません。一口に法律の専門家と言っても、事務所ごとに得手不得手があります。
そのため、ヤミ金からの取立てや嫌がらせ、返済に関する相談は、ヤミ金問題を専門に扱っている司法書士に相談する必要があります。
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