家電製品の売買装った、ヤミ金容疑の韓国籍60歳男性を逮捕 北海道警

家電製品の売買装った、ヤミ金容疑の韓国籍60歳男性を逮捕 北海道警

テレビ売買装いヤミ金容疑の韓国籍60歳男性を逮捕

北海道警は20日、テレビなど家電の売買を装ってヤミ金融を営んだとして、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、韓国籍の自称古物商の容疑者(60)を逮捕した。

逮捕容疑は昨年2月12日~今年8月1日、札幌市と小樽市の男女4人に無登録で計160万8000円を貸し付けた疑い。「古物商をしていた」と容疑を否認しているという。

道警によると、容疑者は古物商としてテレビやパソコンを顧客に売ったように装ったり、別会社名義で同じ商品を買い取ったふりをしたりして、貸し付けと回収を繰り返したとみられる。道警は札幌市内の事務所などから、偽の売買契約書や商品の空箱を押収した。

道警は、容疑者が昨年1月以降、道内の約30人に金を貸し付け、計約250万円の利益を得たとみており、法定金利を超えた利息を受け取った出資法違反容疑でも調べる。


出典:https://www.nikkansports.com/general/news/201709200000560.html



解説

チケットや家電製品などといった、換金性の高い物品を買い取る「買取屋」と呼ばれる業者が存在します。

買取屋は、申し込みをした利用者に対して、指定した商品をクレジットカードで購入させ、相場より安価に買い取ります。

買い取った商品は新品同然のため、比較的高値で取引されます。


商品購入代金の支払いは、後日、利用者が負担することになります。


買取屋とは、申込み者にクレジットカードで買い物をさせ、その商品を安価に買い取る業者のことを言います。買取屋と言う言葉から、質屋やリサイクルショップなどを思い浮かべる人もいらっしゃるかもしれませんが、悪徳業者を指す場合の買取屋とは、多重債務者を相手にして取引を行う者のことを言います。

今回のケースは、買取屋と似た手口のようですが、架空の売買を装い実態のない取引を行うことで、不当に金銭を貸し付けていたとみられています。

報酬・利益を得る目的で、反復継続して貸金業を営む場合は、貸金業登録を行う必要があります。

無登録で貸金業を行った場合は、貸金業法に違反するため、刑事罰の対象となります。


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