
金利2~5%、5000万円の利益か “ヤミ金”の男逮捕
会社経営者の男性などに違法な金利を付けて金を貸し出して利息を受け取った疑いなどで、闇金業を営んでいた男らが逮捕されました。
無職のS容疑者(33)とN容疑者(29)は去年11月から12月ごろ、102万円を貸した77歳の会社経営者の男性など3人から、一日あたり約2%から5%の金利を付けて、合わせて58万円の利息を受け取るなどした疑いが持たれています。
一日0.3%を超える金利は「超高金利」とされ、違法です。
警視庁によりますと、去年4月から12月までの間に違法な金利で金を貸し、約5000万円の利益を得ていたということです。容疑者らは容疑を否認しています。
出典:https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000111378.html
解説
出資法では、個人間での貸付時の金利も定めています。
個人間の金銭貸借の上限金利は年利109.5%(うるう年の時は年109.8%)までと決められており、これを超える金利での貸し付けついては罰則の対象となります。
また、一日あたり0.3%までの利息を取って貸し付けてもよいと規定されています。
今回のケースでは、反復継続の意思を持ち、業として金銭を貸し付けていたと考えられるため、貸金業者とみなすことが出来ます。
貸金業者が、年利20%を超える貸し付けを行った場合は、出資法に違反するため、刑事罰が科されることになります。
ヤミ金からお金を借りたことがきっかけで、家庭崩壊や職を失うケースも少なくありません。
違法な貸金業者からお金を借りることは、非常に危険です。