最高年440%の超高金利で貸し付けた疑いで、ヤミ金業者の4人を逮捕

最高年440%の超高金利で貸し付けた疑いで、ヤミ金業者の4人を逮捕

超高金利で貸し付け、4人逮捕 9.5億円 警視庁

中小企業経営者らに最高で法定金利(年利20%)の約22倍で資金を貸し付けたとして、警視庁生活経済課は6日までに、貸金業「中央サポート」(東京・文京)元代表取締役、F容疑者(38)=新宿区中落合1=と元従業員の男ら計4人を出資法違反(超高金利)の疑いで逮捕した。

容疑者ら3人は容疑を認め、1人は「よく分からない」と供述しているという。

同課によると、同社は貸金業登録をした2012年3月から廃業した17年6月までの間、全国の中小企業経営者ら約310人に約9億5千万円を貸し付け、約2億4千万円の利息を得ていた。


出典:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2197165006102017CC0000/



解説

容疑者らは、茨城県内の会社役員の男性ら6人から法定金利(年利20.0%)を大幅に超える年利160%~440%という法外な利息を得ていた疑いがもたれています。

警視庁によりますと、5年間で中小企業の経営者ら315人におよそ9億5,000万円を貸し付け2億円程度の違法な利息を受け取っていたとみられています。


最高で年利440%という金利は、トサン(年利1,095%)やトゴ(年利1,825%)を取るケースが多いヤミ金の中では低い部類と言えますが、違法金利であることに違いはありません。


また、4人は正規の貸し付けを装うため、契約書に記載しない「手数料」という名目で金銭を得ていたようです。


利息制限法では、通常の貸付に掛かる利息と手数料や保証料などを合算して、法定金利を超えてはならないと定めています。

利息制限法を超える貸付は、原則無効となります。


利息制限法とは、金銭消費貸借において利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限することを目的として定められた法律です。基本的に、貸主による不当な搾取や暴利行為から消費者を保護するために設けられています。つまり、利息制限法は、債務者の保護を主たる目的として、貸金業者の貸付金利を制限するための法律であると言えます。

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