
超高金利で貸し付け、4人逮捕 9.5億円 警視庁
中小企業経営者らに最高で法定金利(年利20%)の約22倍で資金を貸し付けたとして、警視庁生活経済課は6日までに、貸金業「中央サポート」(東京・文京)元代表取締役、F容疑者(38)=新宿区中落合1=と元従業員の男ら計4人を出資法違反(超高金利)の疑いで逮捕した。
容疑者ら3人は容疑を認め、1人は「よく分からない」と供述しているという。
同課によると、同社は貸金業登録をした2012年3月から廃業した17年6月までの間、全国の中小企業経営者ら約310人に約9億5千万円を貸し付け、約2億4千万円の利息を得ていた。
出典:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2197165006102017CC0000/
解説
容疑者らは、茨城県内の会社役員の男性ら6人から法定金利(年利20.0%)を大幅に超える年利160%~440%という法外な利息を得ていた疑いがもたれています。
警視庁によりますと、5年間で中小企業の経営者ら315人におよそ9億5,000万円を貸し付け2億円程度の違法な利息を受け取っていたとみられています。
最高で年利440%という金利は、トサン(年利1,095%)やトゴ(年利1,825%)を取るケースが多いヤミ金の中では低い部類と言えますが、違法金利であることに違いはありません。
また、4人は正規の貸し付けを装うため、契約書に記載しない「手数料」という名目で金銭を得ていたようです。
利息制限法では、通常の貸付に掛かる利息と手数料や保証料などを合算して、法定金利を超えてはならないと定めています。
利息制限法を超える貸付は、原則無効となります。