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法定の162倍金利 ヤミ金業者ら5人逮捕
最大で法定の162倍もの金利で金を貸し付けていたとして、元ヤミ金業者の男ら5人が逮捕された。
逮捕されたのは、ヤミ金業の元経営者の容疑者ら5人。警視庁によると、5人は、2015年から去年にかけて都内の女性ら2人に対し、最大で法定の約162倍の金利で金を貸し、違法に利息を得た疑いなどがもたれている。
入手した破産者リストから融資を勧誘する手口で、全国の約900人に金を貸し、2億円ほどの利益をあげていたという。
調べに対し容疑者ら2人は「身に覚えがない」と容疑を否認していて、3人は認めているという。
解説
利息制限法では、法定金利を次のように規定しています。
元金10万円未満 | 年20% |
---|---|
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円未満年 | 15% |
元金10万円以上100万円未満で貸付けていたと仮定した場合、法定金利の162倍は年2916%になります。
これは、10日で8割の金利(年2920%)に相当するという、あまりにも法外な利息です。
容疑者らは、破産者を中心にダイレクトメール(DM)などで勧誘を行っていたとみられています。
また、警察の摘発を回避するため、他人名義の口座で現金のやりとりをしていた模様です。
近年、銀行口座の譲渡・売買をもちかける、ヤミ金をはじめとする違法業者の数が増加しています。 口座売買 や、携帯電話の不正売買は、一般的に特殊詐欺に分類されます。今年、上半期の特殊詐欺に関する検挙数は、統計を取り始めた2007年以降の同期比で過去最多であることが、警察庁のまとめで明らかになっています。